内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第77条第6号及び第78条第2号中
「第102条の13第1項」を「第102条の17第1項」に改める。
第80条中
第15号を第16号とし、
第12号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第10号中
「第13号」を「第14号」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条中
第10号を第11号とし、
第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第6号の次に次の1号を加える。
7.電波法第102条の13第1項の特定周波数無線設備に関すること。
第85条第1号ホ中
「第102条の13第1項」を「第102条の17第1項」に改める。