精神保健法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成5・12・27・政令399号
内閣は、精神保健法等の一部を改正する法律(平成5年法律第74号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
精神保健法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成6年4月1日とする。