第1条の5中
「端株券」の下に「及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券(以下「優先出資証券」という。)」を、
「新株引受権証書」の下に「(優先出資法に規定する優先出資引受権証書を含む。第1条の7及び第3条の2において同じ。)」を加える。
第1条の7第1号中
「当該発行者が株式」の下に「(優先出資法に規定する優先出費(以下「優先出資」という。)を含む。以下この号において同じ。)」を、
「係る利益」の下に「(剰余金を含む。以下この号において同じ。)」を加え、
「又は利益」を「、利益」に改め、
「消却」の下に「又は優先出資法第2条第5項に規定する普通出資の増加によって得た資金をもつて行う優先出資の消却」を加える。
第3条の6第1項中
「第24条第1項ただし書」の下に「(法第27条において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第2項中
「第24条第1項第4号」の下に「(法第27条において準用する場合を含む。)」を、
「株券」の下に「及び優先出資証券」を加える。
第4条第1項中
「第4号」の下に「(法第27条において準用する場合を含む。)」を加える。
第20条第2項第1号中
「第5条第1項」及び「第21条第4項」の下に「(法第27条において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第3項第1号中
「である会社」を削る。
第22条第2項第1号ロ中
「イ以外」を「イ及びロ以外」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加える。
ロ 優先出資法に規定する優先出資者に優先出資法に規定する優先出資引受権を与えて行う募集の場合 当該募集に係る優先出資法第6条第5項において準用する商法第280条ノ5第1項に規定する期日の2週間前の日から払込期日までの期間
第27条の見出し中
「である会社」を削り、
同条中
「又は第6号」を「、第5号の2又は第6号」に改める。
第27条の2中
「又は第6号」を「、第5号の2又は第6号」に改める。
第28条第2号中
「当該会社」の下に「(優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関(第30条において「協同組織金融機関」という。)を含む。次条第5号において同じ。)」を加え、
同条第4号中
「営業」の下に「又は事業」を加え、
同条第5号中
「株券」の下に「(優先出資証券を含む。次号において同じ。)」を加える。
第29条第2号中
「営業」の下に「若しくは事業」を加え、
同条第3号中
「営業」の下に「又は事業」を加える。
第30条中
「代表すべき取締役」の下に「(協同組織金融機関を代表すべき役員を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
第35条中
「同項第4号」を「同項第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者又は同項第9号に掲げる有価証券で同項第4号、第5号の2」に、
「又は法第2条第2項」を「若しくは法第2条第2項」に、
「発行者のうち、」を「発行者(」に、
「定めるもの」を「定めるものに限る。)」に改める。