目次中
「第2条の2」を「第2条の4」に、
「第7条」を「第7条の2」に改める。
第1条第1号中
「(事業活動に伴って生じたものを除く。)」を「(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)」に改め、
同条第2号中
「廃棄物」の下に「(第2条の4第6号及び第7号に掲げるものを除く。)」を加え、
同条第3号中
「廃棄物(」の下に「国内において生じたものに限る。」を加える。
第2条中
「第2条第4項」を「第2条第4項第1号」に改め、
同条第12号ホ中
「限る。」の下に「第2条の4第5号ロを除き、」を加え、
同号ヘ中
「以下「紙くず」という。」を削り、
同号ト中
「限る。」の下に「第2条の4第5号ロを除き、」を加え、
同条第13号中
「又は前各号」を「、前各号」に改め、
「限る。)」の下に「又は法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物」を加える。
第2条の2第4号を次のように改める。
4.感染性産業廃棄物(別表第1の2の項の下欄に掲げる廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第2の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
第2条の2第5号ロを次のように改める。
ロ PCB汚染物(紙くず(事業活動に伴つて生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたものに限る。)のうちPCBが塗布されたもの又は廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたもの及び同号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴って生じたものに限る。)若しくは金属くず(事業活動に伴って生じたもの及び同号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたものに限る。)のうち、PCBが付着し、若しくは封入されたものをいう。以下同じ。)
第2条の2第5号ホ中
「係るもの及び」を「係るもの(輸入されたものを除く。)、」に改め、
「生じたもの」の下に「(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)」を加え、
同号ヘからラまでを次のように改める。
ヘ 第2条第12号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであって集じん施設によって集められたものを除く。次号、第7号及び別表第1を除き、以下「ばいじん」という。)(国内において生じたものにあつては、別表第3の2の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であって水銀又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ト ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の3の項又は4の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の4の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
チ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の5の項又は6の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の6の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
リ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の7の項又は8の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の8の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヌ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第3の9の項又は10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ル 廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の11の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヲ 廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第3の12の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の13の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
カ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の14の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヨ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の15の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
タ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の16の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて有機燐化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
レ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の17の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ソ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の18の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ツ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の19の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシアン化合物を含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ネ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の20の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてPCBを含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ナ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の21の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてトリクロロエチレンを含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ラ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第3の22の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラクロロエチレンを含むもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(厚生省令で定める基準に適合しないものに限る。)
第2条の2に次の2号を加える。
6.法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却施設(処理能力が1日5トン以上の焼却施設であって、厚生省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
7.ばいじん(集じん施設によって集められたものであって、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものに限る。)
第2条の2を第2条の4とし、
第2条の次に次の2条を加える。
(航行廃棄物)
第2条の2 法第2条第4項第2号の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空搬内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
(携帯廃棄物)
第2条の3 法第2条第4項第2号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であって、当該入国する者が携帯するものとする。
第6条中
「(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条(第3号イ及び第4号イを除く。)及び次条において同じ。)」を「(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)」に改め、
同条第3号ヘ中
「あらかじめ」の下に「、中空の状態でないように、かつ」を加え、
同号ト中
「、中空の状態でないように、かつ」を削り、
「、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し」を「、若しくは切断し」に改め、
同号ル中
「第6条の4第2号ハ」を「第6条の4第1項第2号ハ」に改め、
同号ヲ中
「第6条の4第2号ニ」を「第6条の4第1項第2号ニ」に改め、
同条第4号イ中
「産業廃棄物(」の下に「国内において生じたものに限るものとし、」を加え、
同号イ(1)(ロ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた燃え殻であって同表の6の項から8の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(2)(ロ)中
「又は」を「若しくは」に改め、
「汚泥」の下に「又は輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥」を加え、
同号イ(2)(ハ)及び(ニ)中
「生じた汚泥」の下に「、輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥」を加え、
同号イ(2)(ホ)中
「及び」の下に「輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥又は」を加え、
同号イ(2)(ヘ)から(チ)までの規定中
「生じた汚泥」の下に「、輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥」を加え、
同号イ(2)(リ)及び(ヌ)中
「及び」の下に「輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥又は」を加え、
同号イ(4)(ロ)中
「又は」を「若しくは」に改め、
「廃アルカリ」の下に「又は輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた廃酸若しくは廃アルカリ」を加え、
同号イ(4)(ハ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた廃酸若しくは廃アルカリであつて同表の9の項から12の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(9)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じたばいじんであって同表の6の項から8の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(10)(イ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「含むもの」の下に「又は輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた燃え殻であつて同表の6の項から8の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの」を、
「基準に」の下に「それぞれ」を加え、
同号イ(10)(ニ)中
「又は」を「若しくは」に、
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「含むもの」の下に「又は輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じたばいじんであつて同表の6の項から8の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの」を、
「基準に」の下に「それぞれ」を加え、
同号イ(11)中
「第6条の4第4号イ(7)(イ)」を「第6条の4第1項第4号イ(7)(イ)」に改め、
同号イ(12)中
「第6条の4第3号リ(3)」を「第6条の4第1項第3号リ(3)」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第3条の規定の例による。ただし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)は、海洋投入処分を行つてはならない。
第6条の2第1号を次のように改める。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
第6条の2第3号を同条第4号とし、
同条第2号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第15条の4の2第1項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
第6条の4各号列記以外の部分中
「特別管理産業廃棄物」の下に「(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(PCB汚染物を除く。)及び第2条の4第6号に掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)」を加え、
同条第2号イ中
「第2条の2第1号」を「第2条の4第1号」に改め、
同号ロ中
「第2条の2第2号」を「第2条の4第2号」に改め、
同号ホを次のように改める。
ホ 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 第3条第1号ニ(2)及び(3)並びに第4条の2第1号ト(1)から(3)[3]までの規定の例によること。
(2) 厚生省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
第6条の4第3号イ(1)中
「別表第4の1の項の第2欄に掲げる施設において生じた燃え殻又は同項の第2欄若しくは第3欄に掲げる施設において生じたばいじん」を「燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第4の1の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄若しくは第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)」に改め、
同号イ(2)を次のように改める。
(2) 燃え殻又はばいじんであって、別表第4の2の項から5の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の2の項から5の項までの第2欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第2欄若しくは第3欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第4欄に掲げる物質を含むものに限る。)(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)
第6条の4第3号イ(3)中
「別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥又は指定下水汚泥」を「汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)」に改め、
同号イ(4)を次のように改める。
(4) 汚泥であつて別表第5の2の項から6の項まで及び8の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の2の項から6の項まで及び8の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の2の項から6の項まで及び8の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境庁長官が定めるところにより固型化したものであつて、総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)
第6条の4第3号イ(5)中
「別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥又は指定下水汚泥」を「汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)」に改め、
同号ニ中
「第2条の2第1号」を「第2条の4第1号」に改め、
同号ル中
「第6条第3号ハ」を「第6条第1項第3号ハ」に改め、
同号ヲ中
「第6条第3号ニ」を「第6条第1項第3号ニ」に改め、
同号ワ中
「第6条第3号チ」を「第6条第1項第3号チ」に改め、
同号カ中
「第6条第3号リ」を「第6条第1項第3号リ」に改め、
同号レを次のように改める。
レ 汚泥であって別表第5の13の項又は14の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあっては、同表の13の項又は14の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの及び指定下水汚泥であつて同表の13の項又は14の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ総理府令で定める基準に適合するものにすること。
第6条の4第4号イ中
「特別管理産業廃棄物」の下に「(国内において生じたものに限る。)」を加え、
同号イ(1)(イ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた燃え殻であつて同表の1の項から5の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(1)(ロ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた燃え殻であつて同表の6の項から8の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(2)(ロ)中
「又は」を「若しくは」に改め、
「汚泥」の下に「又は輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥」を加え、
同号イ(2)(ハ)及び(ニ)中
「生じた汚泥」の下に「、輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥」を加え、
同号イ(2)(ホ)中
「及び」の下に「輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥又は」を加え、
同号イ(2)(ヘ)から(チ)までの規定中
「生じた汚泥」の下に「、輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥」を加え、
同号イ(2)(リ)及び(ヌ)中
「及び」の下に「輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた汚泥又は」を加え、
同号イ(4)(ロ)中
「又は」を「若しくは」に改め、
「廃アルカリ」の下に「又は輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた廃酸若しくは廃アルカリ」を加え、
同号イ(4)(ハ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた廃酸又は廃アルカリであって同表の1の項から9の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(4)(ニ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた廃酸又は廃アルカリであつて同表の10の項から12の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(4)(ホ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じた廃酸又は廃アルカリであって同表の13の項又は14の項の下欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(6)(イ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じたばいじんであつて同表の1の項から5の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同号イ(6)(ロ)中
「、それぞれ」を「それぞれ」に改め、
「限る。)」の下に「及び輸入された廃棄物を処分するために処理したことにより生じたばいじんであって同表の6の項から8の項までの第4欄に掲げる物質を含むもの(総理府令で定める基準に適合しないものに限る。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(PCB汚染物を除く。)及び第2条の4第6号に掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第4条の2の規定の例による。
第6条の5第2号中
「第6条の2第1号及び第2号」を「第6条の2第1号から第3号まで」に改める。
第7条の次に次の1条を加える。
(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)
第7条の2 法第15条の4の4第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 法の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第9条の6第1項 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
| 一般廃棄物処理基準 | 産業廃棄物処理基準 |
| 特別管理一般廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
| 特別管理一般廃棄物処理基準 | 特別管理産業廃棄物処理基準 |
| 第9条の6第2項 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
第21条の次に次の1条を加える。
(手数料)
第21条の2 法第24条の2の規定により納付しなければならない手数料の額は、30,400円とする。
第22条中
「第26条第3号」を「第26条第5号」に改める。
附則第2条第2項中
「第6条の4第3号イ(1)」を「第6条の4第1項第3号イ(1)」に、
「第6条第3号」を「第6条第1項第3号」に改める。
別表第1中
「第1条」を「第1条、第2条の4」に改める。
別表第2及び別表第3中
「第2条の2」を「第2条の4」に改める。