平成5・12・2・政令382号
| 25の2 | (一) 航空機及びその部分品
(二) 次に掲げる貨物であつて、通商産業省令で定める仕様のもの
1 原油若しくは液化天然ガスの輸送に用いられるポンプ、ガスタービン若しくは電動機又はこれらの部分品
2 原油の船積みに用いられる貨物であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ ブイ
ロ 海底に設置される係留設備
ハ 荷役ホース
ニ アンカーチェーン
ホ パイプラインの検査又は清掃に用いられる装置
ヘ 積算体積計
3 石油の精製に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ ボイラー
ロ 炉
ハ 精留塔
ニ ポンプ(1に掲げるものを除く。)
ホ 反応器(触媒を用いるものに限る。)
ヘ 触媒
| リビア |