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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

  平成5・12・2・政令382号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第3項、第48条第3項及び第69条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第18条第1項第5号中
「この項」を「この号」に改め、
同項第6号ロ中
「航空機」を「輸出貿易管理令別表第2の25の2の項の中欄に掲げる貨物」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号の次に次の1号を加える。
六 リビア内において行う輸出貿易管理令別表第2の25の2の項(二)に掲げる貨物の製造又は維持、修繕その他の管理、リビア内の飛行場の維持、修繕その他の管理及びリビア内の航空機の運行又は飛行場の運営に関与するリビアの国籍を有する操縦士、航空機関士その他の航空従事者に対する助言、援助又は訓練に係る役務取引
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
別表第2の25の2の項を次のように改める。
25の2
(一) 航空機及びその部分品
(二) 次に掲げる貨物であつて、通商産業省令で定める仕様のもの
1 原油若しくは液化天然ガスの輸送に用いられるポンプ、ガスタービン若しくは電動機又はこれらの部分品
2 原油の船積みに用いられる貨物であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ ブイ
ロ 海底に設置される係留設備
ハ 荷役ホース
ニ アンカーチェーン
ホ パイプラインの検査又は清掃に用いられる装置
ヘ 積算体積計
3 石油の精製に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ ボイラー
ロ 炉
ハ 精留塔
ニ ポンプ(1に掲げるものを除く。)
ホ 反応器(触媒を用いるものに限る。)
ヘ 触媒
リビア
附 則
 
 この政令は、平成5年12月6日から施行する。
 
 第1条の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。

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