第10条第2項ただし書中
「(長さ100メートル以上のトンネルにあつては、1メートル)」を削る。
第10条の2第2項ただし書中
「(トンネルを除く。)又は長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路については同表の自転車歩行者道の幅員の欄の中欄に掲げる値まで、トンネルについては」を「については、」に改め、
同項の表を次のように改める。
| 区分 | 自転車歩行者道の幅員(単位 メートル) |
| 第3種 | 3 | |
| 第4種 | 第1級 | 4 | 3 |
| 第2級 |
| 第3級 | 3 | |
| 第4級 |
第10条の2第3項中
「値に」の下に「ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、」を、
「1.5メートル」の下に「、ベンチを設ける場合にあつては1メートル」を加える。
第11条第3項ただし書中
「(トンネルを除く。)又は長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路については同表の歩道の幅員の欄の中欄に掲げる値まで、トンネルについては」を「については、」に改め、
同項の表を次のように改める。
| 区分 | 歩道の幅員(単位 メートル) |
| 第3種 | 2 | |
| 第4種 | 第1級 | 3.5 | 2.75 |
| 第2級 | 2 |
| 第3級 | 2 | |
| 第4級 |
第11条第4項中
「値に」の下に「ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、」を、
「1.5メートル」の下に「、ベンチを設ける場合にあつては1メートル」を加える。
第11条の3を第11条の4とし、
第11条の2を第11条の3とし、
第11条の次に次の1条を加える。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第11条の2 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
第35条第2項を次のように改める。
2 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を25トンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
第37条中
「、第30条並びに第35条第2項」を「並びに第30条」に改める。
第39条第1項中
「及び自転車歩行者専用道路」を削り、
「、3メートル」を「3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル」に改め、
「ただし」の下に「、自転車専用道路にあつては」を加え、
同条第6項中
「規定」の下に「(自転車歩行者専用道路にあつては、第11条の2を除く。)」を加える。
第40条第1項中
「1.5メートル」を「2メートル」に改め、
ただし書を削り、
同条第5項中
「第3条から」の下に「第11条まで、第11条の3から」を加える。