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公害対策会議令

【目次】
  平成5・11・19・政令373号==
改正平成12・6・7・政令313号−−

(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
《改正》平12政313
(準則)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 公害対策会議令(昭和42年政令第349号)は、廃止する。

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