公害対策会議令
【目次】
平成5・11・19・政令373号
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改正平成12・6・7・
政令313号
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(会長)
第1条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条
公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
《改正》平12政313
(準則)
第3条
前2条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
公害対策会議令(昭和42年政令第349号)は、廃止する。