第5条第11号中
「公害対策会議及び中央公害対策審議会」を「中央環境審議会及び公害対策会議」に改める。
第6条第1項第6号中
「公害対策基本法(昭和42年法律第132号)」を「環境基本法(平成5年法律第91号)」に改め、
同項第8号中
「本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる自然環境の変化」を「地球環境保全(環境基本法第2条第2項に規定する地球環境保全をいう。以下同じ。)」に改め、
同条第2項中
「本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化」を「地球環境保全」に、
「本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる大気の汚染及び水質の汚濁」を「地球環境保全」に改める。
第7条第1号、第2号及び第10号中
「本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる自然環境の変化」を「地球環境保全」に改める。
第8条第1号中
「公害対策基本法第9条第1項」を「環境基本法第16条第1項」に改め、
同条第4号中
「本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる」を「地球環境保全に係る」に改める。
第9条第7号中
「本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる」を「地球環境保全に係る」に改める。
第12条第9号中
「公害対策会議及び中央公害対策審議会」を「中央環境審議会及び公害対策会議」に改める。
第16条中
第9号を第10号とし、
第5号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.環境基本計画(環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画をいう。以下同じ。)の立案その他環境基本計画に関すること。
第17条第1号中
「公害対策基本法第19条第1項」を「環境基本法第17条第1項」に改める。
第19条の2第2号中
「環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係るものに限る。以下「地球環境の保全」という。)」を「地球環境保全」に改め、
同条第3号中
「地球環境の保全」を「地球環境保全」に改める。
第19条の3第1号及び第2号中
「地球環境の保全」を「地球環境保全」に改め、
同条第4号を次のように改める。
4.地球環境保全に関する事務(大気の汚染、水質の汚濁及び自然環境の変化の各分野に係るものに限る。)で他の行政機関の所掌に属しないものに関すること。
第19条の3第5号を削る。