内閣は、自作農維持資金融通法(昭和30年法律第165号)附則第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
自作農維持資金融通法第2条第1項第2号に掲げる資金のうち災害(平成5年5月下旬から9月上旬までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成5年政令第360号)第1条第1項において指定された天災による災害に限る。)により資金を必要とする農業者(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第2項に規定する特別被害農業者で同条第5項第1号に掲げる特別被害地域内において農業を営むものに限る。)に対し貸し付けられるものの利率は、当該貸付けの日から起算して3年を経過する日までの期間に限り、自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令(昭和53年政令第232号)の規定にかかわらず、年3分とする。