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気象業務法施行令の一部を改正する政令

  平成5・10・27・政令345号  


内閣は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)の一部を次のように改正する。

第1条の2を第1条の3とし、
第1条の次に次の1条を加える。
(検定を要する気象測器)
第1条の2 法第9条の政令で定める気象測器は、次のとおりとする。
1.温度計
2.気圧計
3.湿度計
4.風速計
5.日射計
6.雨量計
7.雪量計
附 則

この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成5年法律第46号)の一部の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。

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