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土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令

【目次】
  平成5・10・20・政令338号  


内閣は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項及び第6項、第90条第1項、第2項、第5項及び第9項並びに第126条並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第156条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地改良法施行令の一部改正)
第1条 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の一部を次のように改正する。
第49条第1項第3号中
「400ヘクタール」の下に「(その施行に係る地域のうちに農業を営む者以外の者の農業の体験の用に供する一団の農用地として工事を施行する土地であつて、当該施行に係る地域における農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものを含むものにあつては、おおむね200ヘクタール)」を加える。

第50条第1項中
「又は第4項」を「、第4項又は第5項」に改め、
同項第1号の2中
「第6項」を「第7項」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
1の3.農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)
イ 老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してぜい弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
ロ 農用地のたん水を排除するため必要があるもの
ハ 生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ニ 地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの

第50条第1項第7号の5の次に次の1号を加える。
7の6.地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止又は変更(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

第50条第1項第11号の2を同項第11号の3とし、
同号の次に次の1号を加える。
11の4.能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
イ 区画整理であつて、おおむね20ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね10ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗きよ排水その他農用地の改良若しくは保全のため必要な事業

第50条第1項第11号の次に次の1号を加える。
11の2.農林水産大臣が畑作物の生産が農業生産において占める地位等を勘案して定める基準に該当する区域内において行う農農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗きよ排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であって、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)、第2号に掲げる事業、第5号の2に掲げる事業又は第8号に掲げる事業であつて前号に掲げる事業と併せて行われるもの及び同号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね30ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(その施行に係る地域が当該第1号、第2号、第5号の2若しくは第8号に掲げる事業であつて前号に掲げる事業と併せて行われるもの又は同号に掲げる事業の施行に係る地域に含まれるものに限る。)

第50条第7項を同条第8項とし、
同条第6項の表中
「奄美郡島」の下に「又は離島」を加え、
「及び同項第11号」を「、同項第11号に規定する地積及び同項第11号の2」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
 法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与そることが明らかである地域についての当該区画整理又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて、土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね20ヘクタール以上となるものでなければならない。
1.区画整理
2.農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きょ排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの

第50条の2の2第2項第2号中
「第7号の5まで又は第11号」を「第7号の6まで、第11号又は第11号の2」に改め、
同条第3項中
「第50条第6項及び第7項」を「第50条第7項及び第8項」に改める。

第52条の2第7項第1号中
「当該国営土地改良事業」を「、当該国営土地改良事業」に改め、
同項第2号中
「特定工事が完了し、」を「、特定工事が完了し、」に改め、
「部分の額」の下に「(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第1種特定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該特定事業費額に係る部分の額から当該第1種特定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)」を加え、
同項第3号中
「この号及び次条第2項第3号」を「次条まで」に、
「(次条第2項第3号」を「(以下次条まで」に改め、
「部分の額」の下に「(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)」を加え、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る特定工事の完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第3号において「第1種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(当該第1種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第2号及び第3号において「第1種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ 第1種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第3号において同じ。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下次条までにおいて同じ。)

第52条の2第7項に次の2号を加える。
5.農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第1種指定工事及びロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第5号において「第1種指定工事等」という)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第1種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第4号及び第5号において「第1種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ 第1種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第2種指定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第5号において同じ。)
6.農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第2項第6号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第1種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ 第1種工事(当該国営土地改良事業の工事(特定工事又は指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第2項第6号において同じ。)

第53条第2項第1号中
「年度以後において」を「年度の翌年度以後の年度で」に改め、
同項第2号中
「前項の負担金」の下に「(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該特定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)」を加え、
「年度以後において」を「年度の翌年度以後の年度で」に改め、
同項第3号中
「前項の負担金」の下に「(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)」を加え、
「年度以後において」を「年度の翌年度以後の年度で」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.農業用用排水施設の新設又は変更に係る特定工事が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る前項の負担金(第1種特定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種特定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)

第53条第2項に次の2号を加える。
5.農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第1種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第2種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)
6.農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第1種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度、都道府県の指定する年度(当該第2種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度)

第53条の3第2項後段を次のように改める。
この場合において、同項第1号中「当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすベてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第2号中「特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該特定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種特定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種特定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該特定事業費額に係る部分の額から当該第1種特定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第3号中「特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る前項の負担金(第1種特定工事事事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第1種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第4号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第1種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた頷)を負担させること」と、同項第5号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第1種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第1種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第6号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第1種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。

第78条第2項第2号の2を同項第2号の3とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
2の2.法第85条第1項又は法第85条の2第1項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額

第78条第2項第8号の2を同項第8号の3とし、
同項第8号の次に次の1号を加える。
8の2.市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に100分の50を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から100分の50を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額

第78条第4項の表中
「第2項第2号の2」を「第2項第2号の3」に、
「第2項第8号の2」を「第2項第8号の3」に改め、
同条第6項中
「第50条第1項第11号の2イ」を「第50条第1項第11号の3イ」に、
「同条第1項第11号の2イ」を「同条第1項第11号の3イ」に改める。

附則第2項中
「平成5年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。

附則第4項中
「附則第19項」を「附則第13項」に改める。

附則第5項及び第6項を次のように改める。
 総合土地改良計画に従つて行う土地改良事業(米穀の生産の転換を図るために必要な農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗きよ排水のうち二以上を併せ行う事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域又は急傾斜地帯において行うものに限る。)であつて、おおむね20ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、平成8年3月31日までの間は、第50条第2項、第50条の2の2第2項第3号又は第50条の2の5の規定にかかわらず、法第85条第1項、法第85条の2第1項又は法第85条の3第1項若しくは第6項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
 土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)の施行の日前に法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理のうちその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであつて、当該都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものに附帯して施行することを相当とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水については、第50条第3項の規定にかかわらず、法第85条第1項又は法第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。

附則中
第7項及び第8項を削り、
第9項を第7項とし、
第10項を削り、
第11項を第8項とし、
第12項を第9項とし、
第13項を第10項とし、
同項の次に次の1項を加える。
11 附則第5項に規定する土地改良事業についての第78条第2項第2号の規定の適用については、同条第4項及び第7項の規定にかかわらず、同号中「100分の45」とあるのは、「100分の50」とする。

附則第14項から第16項までを削る。

附則第17項中
「(附則第40項に規定するものを除く。)(農林水産大臣」を「(附則第5項及び第14項に規定するものを除く。)(農林水産大臣」に、
「同項第7号」を「同条第2項第7号」に、
「(附則第40項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設」を「(農業用用排水施設」に、
「平成4年度」を「平成7年度」に改め、
「適用については」の下に「、同条第4項の規定にかかわらず」を加え、
同項の表中
「別表第5」を「別表第4」に、
「100分の60」を「100分の52(前条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の60)」に改め、
「若しくは特別豪雪地帯等」を削り、
同項を附則第12項とする。

附則中
第18項を削り、
第19項を第13項とし、
同項の次に次の1項を加える。
14 第78条第2項第8号に規定する土地改良事業(米穀の生産の転換を図るために必要な農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗きよ排水のうち二以上を併せ行う事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域又は急傾斜地帯において行うものに限る。)であつて、平成8年3月31日以前に工事に着手したものについての同号の規定の適用については、同条第4項及び第7項の規定にかかわらず、同号中「100分の45」とあるのは、「100分の50」とする。

附則中
第20項から第29項までを削り、
第30項を第15項とし、
第31項を第16項とし、
第32項を第17項とする。

附則第33項中
「年度以後の年度」を「年度の翌年度以後の年度」に改め、
同項を附則第18項とする。

附則第34項中
「年度以後の年度」を「年度の翌年度以後の年度」に改め、
同項を附則第19項とする。

附則第35項中
「附則第33項」を「附則第18項」に改め、
同項を附則第20項とする。

附則第36項中
「附則第8項に規定する土地改良事業」を「法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業であつて、その工事のうちにその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事を含むもの」に改め、
同項を附則第21項とする。

附則第37項中
「附則第8項」を「前項」に、
「附則第36項」を「附則第21項」に改め、
同項を附則第22項とし、
附則第38項を附則第23項とする。

附則第39項中
「附則第38項」を「附則第23項」に改め、
同項を附則第24項とする。

附則中
第40項を削り、
第41項を第25項とし、
第42項から第47項までを16項ずつ繰り上げる。

別表第1の一の項中
(七)を(八)とし、
(八)の次に次のように加える。
(九) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費

別表第1の一の項中
(六)を(七)とし、
(五)を(六)とし、
(四)を(五)とし、
(三)を(四)とし、
(二)を(三)とし、
(一)の次に次のように加える。
(二) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して、定める基準に該当するものに要する事業費

別表第1の二の項の(二十四)を同項の(二十七)とし、
同項の(二十三)中
「第50条第1項第11号の2ロ」を「第50条第1項第11号の3ロ」に改め、
同項中
(二十三)を(二十五)とし、
(二十五)の次に次のように加える。
(二十六) 第50条第1項第11号の4に掲げる事業に要する事業費

別表第1の二の項中
(二十二)を(二十三)とし、
(二十三)の次に次のように加えるo
(二十四) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費

別表第1の二の項の(二十一)を同項の(二十二)とし、
同項の(二十)中
「一の項の(六)」を「一の項の(七)」に改め、
同項の(二十)を同項の(二十一)とし、
同項の(十九)中
「一の項の(五)」を一の項の(六)」に改め、
同項中
(十九)を(二十)とし、
(十八)を(十九)とし、
同項の(十七)中
「この項の(十五)及び(十六)」を「この項の(十六)及び(十七)」に改め、
同項の(十七)を同項の(十八)とし、
同項の(十六)中
「この項の(十五)」を「この項の(十六)」に改め、
同項中
(十六)を(十七)とし、
(十五)を(十六)とし、
(十四)を(十五)とし、
(十三)を(十四)とし、
(十二)を(十三)とし、
同項の(十一)中
「一の項の(四)」を「一の項の(五)」に改め、
同項の(十一)を同項の(十二)とし、
同項の(十)中
「一の項の(三)」を「一の項の(四)」に改め、
同項中
(十)を(十一)とし、
(九)を(十)とし、
(八)を(九)とし、
(七)を(八)とし、
同項の(六)中
「この項の(三)から(五)まで」を「この項の(四)から(六)まで」に改め、
同項の(六)を同項の(七)とし、
同項の(五)中
「この項の(三)及び(四)」を「この項の(四)及び(五)」に改め、
同項の(五)を同項の(六)とし、
同項の(四)中
「この項の(三)」を「この項の(四)」に改め、
同項中
(四)を(五)とし、
(三)を(四)とし、
(二)の次に次のように加える。
(三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(一の項の(二)に掲げるものを除く。)

別表第1の三の項の(二)中
「二の項の(三)から(六)まで」を「二の項の(四)から(七)まで」に改め、
同項の(五)中
「二の項の(十五)から(十八)まで」を「二の項の(十六)から(十九)まで」に改め、
同項の(六)中
「第50条第1項第11号の2イ」を「第50条第1項第11号の3イ」に改める。

別表第4の二の項中
「事業費」の下に「(三の項の(二)に掲げるものを除く。)」を加え、
同表の三の項を次のように改める。
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
100分の55

別表第4の五の項の(二)中
「事業費」の下に「(三の項の(二)に掲げるものを除く。)」を加え、
同表の六の項の(一)中
「二の項」の下に「及び三の項の(二)」を加え、
同項の(二)中
「三の項」を「三の項の(一)」に改め、
同項の(三)中
「事業費(」の下に「三の項の(二)、」を加え、
同表の七の項の(一)中
「二の項」の下に「、三の項の(二)」を加え、
同項の(二)中
「又は積雪量」を「、積雪量等」に、
「三の項」を「三の項の(一)」に改め、
同項の(四)中
「事業費(」の下に「三の項の(二)及び」を加え、
同項の(六)中
「事業費(」の下に「三の項の(二)、」を加え、
同項の(十)中
「第50条第1項第11号の2ロ」を「第50条第1項第11号の3ロ」に改め、
同表の八の項の(一)中
「から三の項まで」を「、二の項、三の項の(一)及び(二)」に改め、
同項の(二)中
「三の項」を「三の項の(一)」に改め、
同項の(四)中
「一の項」の下に「、三の項の(二)」を加え、
同項の(五)中
「三の項」を「三の項の(一)」に改め、
同項の(六)中
「第50条第1項第11号の2イ」を「第50条第1項第11号の3イ」に改め、
同項の(七)中
「三の項」を「三の項の(一)及び(二)」に改め、
同表の九の項の(一)及び(三)中
「三の項」を「三の項の(一)」に改める。

別表第6の二の項の(八)の次に次のように加える。
(九) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費

別表第6の三の項の(六)の次に次のように加える。
(七) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費

別表第6の四の項の(十六)中
「第50条第1項第11号の2ロ」を「第50条第1項第11号の3ロ」に改め、
同項の(十六)の次に次のように加える。
(十七) 第50条第1項第11号の4に掲げる事業に要する事業費

別表第7の三の項中
「事業費」の下「(四の項の(二)に掲げるものを除く。)」を加え、
同表の四の項を次のように改める。
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費
(二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
100分の55

別表第7の五の項中
「四の項」を「四の項の(一)」に改め、
同表の六の項の(二)中
「事業費」の下に「(四の項の(二)に掲げるものを除く。)」を加え、
同表の七の項の(一)中
「から四の項まで」を「、三の項、四の項の(一)及び(二)」に改め、
同項の(二)中
「三の項」の下に「及び四の項の(二)」を加え、
同項の(三)中
「四の項」を「四の項の(一)」に改め、
同項の(四)中
「事業費(」の下に「四の項の(二)、」を加え、
同表の八の項の(一)中
「から四の項まで」を「、三の項、四の項の(一)及び(二)」に改め、
同項の(二)中
「三の項」の下に「、四の項の(一)」を加え、
同項の(三)中
「四の項」を「四の項の(一)」に改め、
同項の(五)中
「事業費(」の下に「四の項の(二)及び」を加え、
同項の(七)中
「二の項」の下に「、四の項の(二)」を加え、
同項の(九)中
「第50条第1項第11号の2ロ」を「第50条第1項第11号の3ロ」に改め、
同表の九の項の(一)及び(二)中
「四の項」を「四の項の(一)」に改め、
同表の十の項の(一)中
「四の項」を「四の項の(一)」に改める。

別表第8の二の項の(八)の次に次のように加える。
(九) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費

別表第8の三の項の(四)の次に次のように加える。
(五) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費

別表第10の二の項の(一)中
「及び(七)」を「、(七)及び(八)」に改め、
同項の(二)及び(四)中
「事業費」の下に「(この項の(八)に掲げるものを除く。)」を加え、
同項の(五)中
「この項の(四)」の下に「及び(八)」を加え、
同項の(七)中
「事業費」の下に「(この項の(八)に掲げるものを除く。)」を加え、
同項の(七)の次に次のように加える。
(八) 特定地域野農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費

別表第12の三の項の(八)の次に次のように加える。
(九) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費

別表第15の一の項中
「五の項の(一)」を「六の項の(一)」に改め、
同表の七の項中
「六の項」を「七の項」に、
「八の項」を「九の項」に改め、
同項を同表の八の項とし、
同表の六の項中
「七の項」を「八の項」に改め、
同項を同表の七の項とし、
同表の五の項の(一)中
「二の項の(二)及び四の項の(二)」を「三の項の(二)及び五の項の(二)」に、
「(四の項の(二)」を「(五の項の(二)」に改め、
同項を同表の六の項とし、
同表の四の項の(一)中
「三の項の(一)」を「四の項の(一)」に改め、
同項の(二)中
「二の項の(二)、三の項の(三)及び五の項の(一)」を「三の項の(二)、四の項の(三)及び六の項の(一)」に改め、
同項の(四)中
「二の項の(六)」を「三の項の(六)」に改め、
同項の(六)中
「三の項の(八)及び五の項の(二)」を「三の項の(七)、四の項の(八)及び六の項の(二)」に改め、
同項の(七)中
「二の項の(七)」を「三の項の(八)」に改め、
同項を同表の五の項とし、
同表の三の項の(二)中
「二の項の(一)」を「三の項の(一)」に改め、
同項の(三)中
「二の項の(二)及び五の項の(一)」を「三の項の(二)及び六の項の(一)」に改め、
同項の(五)中
「二の項の(四)」を「三の項の(四)」に改め、
同項の(六)中
「二の項の(五)」を「三の項の(五)」に改め、
同項の(九)の次に次のように加える。
(十) 第50条第1項第11号の2に掲げる事業に要する事業費

別表第15の三の項を同表の四の項とし、
同表の二の項の(三)中
「三の項の(四)及び四の項の(三)」を「四の項の(四)及び五の項の(三)」に改め、
同項中
(七)を(八)とし、
(六)の次に次のように加える。
(七) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費

別表第15中
二の項を三の項とし、
一の項の次に次のように加える。
 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費100分の60

別表第16の八の項中
「六の項の(七)」を「七の項の(七)」に改め、
同項を同表の九の項とし、
同表の七の項の(一)中
「二の項及び六の項の(五)」を「三の項及び七の項の(五)」に改め、
同項の(三)中
「六の項の(七)」を「七の項の(七)」に改め、
同項を同表の八の項とし、
同表の六の項の(一)中
「三の項の(一)、及び(四)、四の項の(一)」を「二の項、四の項の(一)及び(四)、五の項の(一)」に改め、
同項の(二)中
「二の項、五の項の(一)」を「三の項、六の項の(一)」に、
「七の項の(一)」を「八の項の(一)」に改め、
同項の(三)中
「七の項の(二)」を「八の項の(二)」に改め、
同項の(五)中
「三の項の(四)」を「二の項、四の項の(四)」に改め、
同項の(六)中
「七の項の(三)」を「八の項の(三)」に改め、
同項の(七)中
「三の項の(四)」を「四の項の(四)」に改め、
同項を同表の七の項とし、
同表の五の項の(一)中
「二の項、六の項の(五)及び七の項の(一)」を「三の項、七の項の(五)及び八の項の(一)」に改め、
同項の(二)中
「三の項の(三)及び四の項の(四)」を「二の項、四の項の(三)及び五の項の(四)」に改め、
同項を同表の六の項とし、
同表の四の項の(一)中
「三の項の(一)」を「二の項及び四の項の(一)」に改め、
同項の(二)中
「六の項の(三)」を「七の項の(三)」に、
「七の項の(二)」を「八の項の(二)」に改め、
同項の(三)中
「三の項の(二)」を「四の項の(二)」に改め、
同項の(四)中
「三の項の(三)」を「二の項及び四の項の(三)」に改め、
同項を同表の五の項とし、
同表の三の項の(一)及び(三)中
「事業費」の下に「(二の項に掲げるものを除く。)」を加え、
同項を同表の四の項とし、
同表中二の項を三の項とし、
一の項の次に次のように加える。
 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費100分の60
(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第2条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)の一部を次のように改正する。
第36条中
「及び第11号」を「、第11号及び第11号の2」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、土地改良法(以下「法」という。)第90条第1項の規定により都道府県に負担させる平成4年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。
 この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第52条の2第7項、第53条第2項及び第53条の3第2項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。
 施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「経過措置対象事業」という。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。
1.農林水産大臣が、この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象特定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この条において「第1種特定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち旧令第52条第5項の特定事業費額(以下この条において単に「特定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第1種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第1種特定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第1種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種特定工事(当該経過措置対象特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項において同じ。)
2.農林水産大臣が、旧令第52条の2第7項第3号の指定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「経過措置対象指定工事」という。)の完了する以前において、イに掲げる第1種指定工事及びロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第1種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち同号の指定事業費額(以下この条において単に「指定事業費額」という。)に係る部分の額(当該第1種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第1種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第1種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうちロに掲げる第2種指定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種指定工事(当該経過措置対象指定工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
3.農林水産大臣が、経過措置対象事業の完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「第1種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該経過措置対象事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事又は旧令第52条の2第7項第3号の指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
 経過措置対象事業につき法第90条第2項の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1.経過措置対象特定工事が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、旧令第50条の3第5項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る当該負担金(第1種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
2.経過措置対策指定工事が完了する以前において、第1種指定工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る当該負担金(第1種指定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
3.経過措置対象事業が完了する以前において、第1種工事等が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で部道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
 経過措置対策事業につき法第90条第5項又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1.経過措置対象特定工事が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第1種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
2.経過措置対象指定工事が完了する以前において、第1種指定工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第1種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
3.経過措置対象事業が完了する以前において、第1種工事等が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち第1種工事等事業費額に係る部分の額を負担させることが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
 前項各号の市町村が法第90条第6項の規定により負担金を徴収する場合における新令第53条の5第1号の規定の適用については、同号中「第53条」とあるのは、前項第1号の市町村については「第53条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)附則第2条第4項第1号」と、同項第2号の市町村については「第53条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第2条第4項第2号」と、同項第3号の市町村について、は「第53条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第2条第4項第3号」とする。
 
第3条 施行日前に法第85条第1項又は第85条の2第1項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該区画整理についての新令第78条第2項第1号の規定の適用については、同条第4項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の50」とする。
 施行日前にその工事に着手した新令第78条第2項第7号に規定する土地改良事業(次項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きよ排水のうち農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令附則第12項の規定の適用については、同項の表中「特別排水不良地域」とあるのは、「特別排水不良地域若しくは特別豪雪地帯等」とする。
 施行日前にその工事に着手した新令第78条第2項第7号に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第8号に規定する土地改良事業であって、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての平成5年度以後の予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新令第78条第2項第7号別表第4に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合3分の1
当該割合
新令第78条第2項第8号100分の453分の1
(土地改良法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第4条 土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第231号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
10 経過措置対象事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)の施行の際現に国が行つているもの(農業用用排水施設の新設又は変更を内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(以下「第1種工事等事業費額」という。)に係る負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合には、当該第1種工事等事業費額に係る負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度から起算するものとする。
イ 第1種工事(当該経過措置対象事業の工事のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該経過措置対象事業の工事のうちハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。)
 
第5条 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)の一部を次のように改正する。
附則第2条に次の1項を加える。
 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号。以下「平成5年改正令」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき法第90条第2項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第53条第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1.旧令第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「第1種特定工事等」という。)が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(当該第1種特定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(次条第10項第1号において「第1種特定工事等事業費額」という。)に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合
当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)
2.第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち平成5年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該土地改良事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

附則第3条第13項中
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第14項とする。

附則第3条第12項中
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条中
第11項を第12項とし、
第10項を第11項とし、
第9項の次に次の1項を加える。
10 平成元年経過措置対象事業のうち平成5年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。以下この項において「平成5年継続中経過措置対象事業」という。)につき法第90条第2項の規定により当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1.旧令第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、第1種特定工事等が完了し、かつ、同項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(第1種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
2.平成5年継続中経過措置対象事業の工事の一部であって、当該工事の一部が完了した場合において新令附則第27項の規定により当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する負担金のうち当該完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該平成5年継続中経過措置対象事業が完了する以前に徴収することが適当であると都道府県が認めるもの(次号において「認定工事」という。)のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「認定施設工事」という。)が完了する以前において、イに掲げる第1種認定施設工事及びロに掲げる第2種認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種認定施設工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種認定施設工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種認定施設工事(当該認定施設工事のうちロに掲げる第2種認定施設工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種認定施設工事(当該認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
3.平成5年継続中経過措置対象事業が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「第1種工事等」という。)が完了し、かつ、当該平成5年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該第1種工事等に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該平成5年継続中経過措置対象事業の工事(旧令第50条の3第5項の特定工事又は認定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該平成5年継続中経過措置対象事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)

附則第3条に次の1項を加える。
15 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が平成5年改正令による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
 
第6条 土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第239号)の一部を次のように改正する。
附則第4条に次の1項を加える。
 施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第338号)による改正後の土地改良法施行令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
(国営土地改良事業特別会計法施行令の一部改正)
第7条 国営土地改良事業特別会計法施行令(昭和32年政令第196号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「附則第38項」を「附則第23項」に改める。
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正)
第8条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和36年政令第258号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中
「附則第36項」を「附則第21項」に改める。
(琵琶湖総合開発特別措置法施行令の一部改正)
第9条 琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中
第3号を削り、
第4号を第3号とし、
第5号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第10条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。
附則第6項第1号中
「附則第11項及び第13項」を「附則第8項及び第10項」に改め、
同項第6号中
「及び第12項」を「及び第13項」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第11条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)の一部を次のように改正する。
第3条第8号イ中
「第50条第3項」を「第50条第4項」に改める。

第7条中
「同条第2項第2号の2及び第8号の2」を「同条第2項第2号の3及び第8号の3」に改め、
同条第1号中
「別表第1の二の項の(三)」を「別表第1の二の項の(四)」に改める。

附則第3条第1号中
「土地改良法施行令附則第25項、第28項及び第29項並びに」を削り、
「附則第3条第10項」を「附則第3条第12項」に改める。

附則第4条中
「附則第3条第12項」を「附則第3条第12項」に改める。

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