第1条各号列記以外の部分中
「第46条第6項」を「第46条第5項」に、
「第9条第1項」を「第11条第1項」に、
「第8条第3項」を「第10条第3項」に、
「第11号まで及び第13号」を「第12号まで及び第14号」に改め、
同条第2号中
「第9条第1項」を「第11条第1項」に改め、
同条第3号中
「第42条の2第4項」を「第41条第4項」に、
「第7条の2第4項」を「第8条第4項」に改め、
同条第4号中
「第9条第1項」を「第11条第1項」に改め、
同条第6号中
「(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。)」を削り、
同条第7号中
「第42条の2第1項」を「第41条第1項」に、
「第7条の2第1項」を「第8条第1項」に改め、
同条第8号中
「第55条第1項」を「第2条の5第1項」に、
「第9条第2項」を「第11条第2項」に、
「実用新案法第13条において準用する場合を含む。)、特許法第57条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項」を「同法第159条第2項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第2項において準用する場合を含む。第11号において同じ。)又は同法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第3項において準用する場合を含む。)」に、
「特許法第108条第3項」を「同法第108条第3項」に改め、
同条第9号中
「第9条第2項」を「第11条第2項」に、
「(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。)」を「であって、通商産業省令で定めるもの」に改め、
同条第10号中
「又は実用新案登録出願」を削り、
同条第11号中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同条中
第18号を第19号とし、
第17号を第18号とし、
同条第16号中
「第55条第4項」を「第55条第1項」に改め、
同号を同条第17号とし、
同条第15号中
「第55条第4項」を「第55条第1項」に改め、
同号を同条第16号とし、
同条第14号中
「第55条第4項」を「第55条第1項」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第13号中
「又は第2項」を「若しくは第3項」に改め、
「及び実用新案法第55条第2項」を削り、
「含む。)」の下に「又は実用新案法第2条の2第1項若しくは第3項若しくは第6条の2」を加え、
「特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び」を削り、
同号を同条第14号とし、
同条中
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
第3条第1号中
「又は特許法」を「、特許法」に改め、
「及び実用新案法第55条第2項」を削り、
「含む。)」の下に「又は実用新案法第2条の3」を加え、
同条第2号中
「若しくは第60条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第11条」を「又は第60条」に改め、
同条第3号中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第4号及び第5号中
「(これらの規定を実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削る。
第6条中
「第8号まで及び第10号」を「第7号まで及び第9号」に改め、
同条第1号中
「及び特許法第17条第2項」を「、特許法第17条第3項」に改め、
「及び実用新案法第55条第2項」を削り、
「含む。)」の下に「又は実用新案法第2条の2第3項若しくは第6条の2」を加え、
「命令」の下に「(特許出願にあっては、審査(特許法第162条の規定による審査を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)に係るものに限る。)」を加え、
同条第2号中
「(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)」及び「(特許法第161条の2(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による審査を除く。次号及び第4号において同じ。)」を削り、
同条第3号中
「(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第4号中
「又は実用新案法第7条第6項」を削り、
同条第5号から第7号までの規定中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第8号を次のように改める。
8.特許法第53条第1項又は第54条第1項の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
第6条第9号を削り、
同条第10号中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同号を同条第9号とし、
同条第11号中
「第55条第5項」を「第55条第2項」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条第12号中
「第55条第2項」を「第55条第3項」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条に次の1号を加える。
12.実用新案法第12条第2項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの
第18条中
「又は第14号から第18号まで」を「、第12号又は第15号から第19号まで」に改める。
第20条中
「若しくは第39条第1項から第4項まで又は実用新案法第3条、第3条の2若しくは第7条第1項から第3項まで」を「又は第39条第1項から第4項まで」に改め、
「又は実用新案登録出願」を削り、
「発明又は考案と」を「発明と」に改める。