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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成5・10・8・政令333号==
改正平成7・5・8・政令206号−−
改正平成11・12・27・政令160号−−
改正平成11・12・27・政令430号−−
改正平成12・6・7・政令311号−−
改正平成15・8・6・政令356号−−


内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(弁理士法施行令の一部改正)
第1条 弁理士法施行令(大正10年勅令第466号)の一部を次のように改正する。
第38条第1項中
第7号を第8号とし、
第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第3号中
「答弁書」の下に「、訂正請求書」を加え、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.実用新案技術評価請求書又ハ実用新案登録訂正書

第38条第2項中
「又ハ意見書」を「、意見書又ハ実用新案技術評価請求書」に改める。
(特許法施行令の一部改正)
第2条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第1条の3中
「第67条第3項」を「第67条第2項」に改める。
(実用新案法施行令の一部改正)
第3条 実用新案法施行令(昭和35年政令第17号)の一部を次のように改正する。
第4項中
「第4章」を「第5章」に改め、
同項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 特許法施行令第4章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。

本則を第2条とし、
同条に見出しとして
「(特許法施行令の準用)」を付し、
同条の前に次の1条を加える。
(手続の補正の期間)
第1条 実用新案法第2条の2第1項ただし書の政令で定める期間は、2月とする。
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第4条 特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項の表第6号中
「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削り、
同表中
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12明細書又は図面の訂正の請求をする者1件につき49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額

第2条第1項の表第1号及び第2号を次のように改める。
実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定若しくは実用新案法第32条第3項の規定による期間の延長又は同法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者1件につき2,000円
実用新案法第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者1件につき4,300円

第2条第1項の表第4号から第7号までの規定中
「第55条第4項」を「第55条第1項に改め、同条第2項の表第1号から第3号までの規定中
「17,000円」を「14,000円」に改め、
同表第4号及び第5号を次のように改める。
実用新案技術評価の請求をする者1件につき42,000円に一請求項につき1,300円を加えた額(特許庁が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては1件につき8,400円に一請求項につき300円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際実用新案登録出願にあつては1件につき33,600円に一請求項につき1,000円を加えた額)
明細書又は図面の訂正をする者1件につき1,400円

第2条の2(見出しを含む。)中
「実用新案登録出願についての出願審査」を「実用新案技術評価」に改める。

第3条第1項の表第3号及び第4条第1項の表第2号中
「第17条の3」を「第17条の4」に改める。

附則第3項中
「27,500円」」の下に「と、同表第12号中
「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは「27,500円に一発明につき27,500円」」を加える。
(特許登録令の一部改正)
第5条 特許登録令(昭和35年政令第39号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号及び第3条第4号中
「、第129条第1項」を削る。

第16条第2号中
「若しくはその無効又は再審による訂正の回復」を削り、
同条第6号中
「、第129条第1項」を削る。
(実用新案登録令の一部改正)
第6条 実用新案登録令(昭和35年政令第40号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「、第39条第1項、第40条第1項」を削り、
同条第3号中
「第55条第2項」を「第2条の5第2項」に改める。

第2条中
「、第129条第1項」及び「、第39条第1項、第40条第1項」を削る。

第3条第1項中
「、実用新案関係拒絶審決再審請求原簿」を削り、
同条第3項中
「又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿」を削る。

第3条の2第2項中
「実用新案関係拒絶審決再審請求原簿及び」を削る。

第6条第2号を次のように改める。
2.実用新案登録の訂正

第6条第5号中
「、第39条第1項、第40条第1項」を削る。

第7条中
「第55条第2項」を「第2条の5第2項」に改める。
(意匠登録令の一部改正)
第7条 意匠登録令(昭和35年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「、第129条第1項」を削る。
(商標登録令の一部改正)
第8条 商標登録令(昭和35年政令第42号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「、第129条第1項」を削る。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の一部改正)
第9条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)の一部を次のように改正する。
第1条各号列記以外の部分中
「第46条第6項」を「第46条第5項」に、
「第9条第1項」を「第11条第1項」に、
「第8条第3項」を「第10条第3項」に、
「第11号まで及び第13号」を「第12号まで及び第14号」に改め、
同条第2号中
「第9条第1項」を「第11条第1項」に改め、
同条第3号中
「第42条の2第4項」を「第41条第4項」に、
「第7条の2第4項」を「第8条第4項」に改め、
同条第4号中
「第9条第1項」を「第11条第1項」に改め、
同条第6号中
「(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。)」を削り、
同条第7号中
「第42条の2第1項」を「第41条第1項」に、
「第7条の2第1項」を「第8条第1項」に改め、
同条第8号中
「第55条第1項」を「第2条の5第1項」に、
「第9条第2項」を「第11条第2項」に、
「実用新案法第13条において準用する場合を含む。)、特許法第57条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項」を「同法第159条第2項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第2項において準用する場合を含む。第11号において同じ。)又は同法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び同法第163条第3項において準用する場合を含む。)」に、
「特許法第108条第3項」を「同法第108条第3項」に改め、
同条第9号中
「第9条第2項」を「第11条第2項」に、
「(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。)」を「であって、通商産業省令で定めるもの」に改め、
同条第10号中
「又は実用新案登録出願」を削り、
同条第11号中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同条中
第18号を第19号とし、
第17号を第18号とし、
同条第16号中
「第55条第4項」を「第55条第1項」に改め、
同号を同条第17号とし、
同条第15号中
「第55条第4項」を「第55条第1項」に改め、
同号を同条第16号とし、
同条第14号中
「第55条第4項」を「第55条第1項」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第13号中
「又は第2項」を「若しくは第3項」に改め、
「及び実用新案法第55条第2項」を削り、
「含む。)」の下に「又は実用新案法第2条の2第1項若しくは第3項若しくは第6条の2」を加え、
「特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び」を削り、
同号を同条第14号とし、
同条中
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12.実用新案技術評価の請求

第3条第1号中
「又は特許法」を「、特許法」に改め、
「及び実用新案法第55条第2項」を削り、
「含む。)」の下に「又は実用新案法第2条の3」を加え、
同条第2号中
「若しくは第60条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第11条」を「又は第60条」に改め、
同条第3号中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第4号及び第5号中
「(これらの規定を実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削る。

第6条中
「第8号まで及び第10号」を「第7号まで及び第9号」に改め、
同条第1号中
「及び特許法第17条第2項」を「、特許法第17条第3項」に改め、
「及び実用新案法第55条第2項」を削り、
「含む。)」の下に「又は実用新案法第2条の2第3項若しくは第6条の2」を加え、
「命令」の下に「(特許出願にあっては、審査(特許法第162条の規定による審査を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)に係るものに限る。)」を加え、
同条第2号中
「(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)」及び「(特許法第161条の2(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)の規定による審査を除く。次号及び第4号において同じ。)」を削り、
同条第3号中
「(実用新案法第55条第2項において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第4号中
「又は実用新案法第7条第6項」を削り、
同条第5号から第7号までの規定中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同条第8号を次のように改める。
8.特許法第53条第1項又は第54条第1項の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの

第6条第9号を削り、
同条第10号中
「(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)」を削り、
同号を同条第9号とし、
同条第11号中
「第55条第5項」を「第55条第2項」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条第12号中
「第55条第2項」を「第55条第3項」に改め、
同号を同条第11号とし、
同条に次の1号を加える。
12.実用新案法第12条第2項の規定により作成された実用新案技術評価書についての通知であって、通商産業省令で定めるもの

第18条中
「又は第14号から第18号まで」を「、第12号又は第15号から第19号まで」に改める。

第20条中
「若しくは第39条第1項から第4項まで又は実用新案法第3条、第3条の2若しくは第7条第1項から第3項まで」を「又は第39条第1項から第4項まで」に改め、
「又は実用新案登録出願」を削り、
「発明又は考案と」を「発明と」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第10条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第167条第1号中
「出願書類(」の下に「実用新案技術評価に関する書類及び」を、
「規定により出願書類」の下に「又は実用新案技術評価に関する書類」を加え、
「第178条の2第2号、」を削り、
「並びに」を「、第182条第1号並びに」に改める。

第168条第1号中
「及び実用新案」を削り、
「同じ。)」の下に「並びに実用新案技術評価書の作成」を加え、
同条第2号中
「及び実用新案の審査」を「の審査及び実用新案技術評価書の作成」に改める。

第169条から第171条までの規定中
「及び実用新案の審査」を「の審査及び実用新案技術評価書の作成」に改める。

第178条の2第2号中
「関するもの」の下に「及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類とみなされるもの」を加える。

第181条第2号中
「出願書類」の下に「(実用新案技術評価に関する書類を含む。)」を加える。

第188条第1号中
「及び実用新案の審査」を「の審査及び実用新案技術評価書の作成」に改め、
同条第2号中
「及び実用新案」及び「又は登録異議」を削る。

第189条、第191条、第193条及び第195条中
「及び実用新案の審査」を「の審査及び実用新案技術評価書の作成」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(昭和34年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第3条の2第2項並びに旧特例法施行令第1条第12号、第3条第1号及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
《改正》平12政311
 
《1項削除》平11政160
 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第2条第2項の表第5号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第9号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第40条の3第4項の規定に基づき同法第39条第1項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
《改正》平15政356
 第1項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第1条第1号及び第2条中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と、第6条第2号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第5号中「、第40条第1項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
《改正》平7政206
《改正》平15政356
 第1項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第6号取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。)取下げ
第1条第8号特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)、特許法第57条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。)特許法第50条(同法第159条第2項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第2項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。第11号において同じ。)、特許法第57条(同法第159条第3項(同法第174条第1項(実用新案法第45条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第41条において準用する場合を含む。)、特許法第161条の3第3項(実用新案法第41条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第13条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第7条第6項の規定により指定された期間に限る。)
第1条第9号届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。)届出
第1条第11号特許法第50条(実用新案法第13条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出特許法第50条の規定による意見書の提出
第1条第13号補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。)
《改正》平11政430
 
《1項削除》平15政356
(特許登録令の改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行前に請求された改正法第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第126条第1項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第129条第1項の審判及びその確定審決に対する再審については、改正後の特許登録令第1条第1号、第3条第4号並びに第16条第2号及び第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
《改正》平7政206
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第4条 改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第6条第8号の規定は、この政令の施行後にする特許出願について適用し、この政令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
(改正法附則第5条の規定による届出)
第5条 改正法附則第5条第1項の規定による届出についての改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第1条中「一 特許出願又は実用新案登録出願」とあるのは、「一 特許出願又は実用新案登録出願 一の二 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第5条第1項の規定による届出」とする。

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