特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
平成5・10・8・政令332号==
改正平成15・8・6・政令356号−−
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第2項及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号。以下「平成15年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。以下「昭和62年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における特許法(昭和34年法律第121号)第195条第2項の規定の適用については、同法別表第13号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは、「27,500円に一発明につき27,500円」とする。
第2条 平成15年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下「平成5年法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成5年法第3条の規定による改正前の実用新案法(昭和34年法律第123号。以下「旧実用新案法」という。)の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第45条 | 準用する。 | 準用する。この場合において、同法第174条第4項中「第164条、第165条」とあるのは、「第164条第1項」と読み替えるものとする。 |
| 第53条第2項 | 準用する。 | 準用する。この場合において、同項第6号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第37条第1項、第39条第1項若しくは第48条の12第1項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。 |
第3条 平成15年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和62年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成5年法附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第54条第2項の規定の適用については、旧実用新案法別表第9号中「49,500円に一請求項につき5,500円を加えた額」とあるのは、「55,000円」とする。
附 則
この政令は、改正法の施行の日(平成6年1月1日)から施行する。
