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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成5・10・6・政令325号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第26条第2項第2号中
「10年以内」を「15年以内」に改め、
同条第14項第2号中
「第1項第2号に掲げる家屋」を「一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもの」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で建設大臣が大蔵大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前2号に掲げる工事に該当するものを除く。)

第26条第15項第3号を次のように改める。
3.法第41条第4項に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ 一棟の家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの
ロ 前項第2号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの

第26条第15項に次の1号を加える。
4.法第41条第4項に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の租税特別措置法施行令第26条の規定は、居住者が平成5年10月1日以後に租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
 
 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第87号)の一部を次のように改正する。
附則第7条第2項中
「(平成5年政令第193号)」を「(平成5年政令第325号)」に改め、
「第26条第1項」の下に「及び第15項第3号」を加え、
「同項」を「これらの規定」に改める。

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