第36条の3の3第4号中
「附則第11条第9項」を「附則第11条第10項」に改める。
第39条の7の2第1号中
「施設」の下に「(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第14条第1項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)」を加え、
「同法」を「土地改良法」に改める。
第54条の13の12の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の13の政令で定める者等)
第54条の13の13 法第586条第2項第1号の13に規定する政令で定める者は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出をされている法人であつて、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第7条の規定による認定の日から平成7年3月31日までの期間内に、当該認定に係る同条の事業計画に従って、土地を取得し、かつ、当該土地の上に次項に規定する家屋を新築したもの(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手したものに限る。)とする。
2 法第586条第2項第1号の13に規定する政令で定める家屋は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第3項第2号に規定する農林業等活性化基盤施設のうち同項第1号ニに掲げる措置(これと併せて実施する同号ハに掲げる措置を含む。)を実施するために必要な施設で自治省令で定めるもの(以下本項において「対象施設」という。)の用に供する家屋(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので自治省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1.当該家屋を構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円を超えるものであること。
2.当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであること。
附則第7条第3項中
「附則第11条第4項」を「附則第11条第5項」に改め、
同条第4項中
「附則第11条第6項」を「附則第11条第7項」に、
「堆肥」を「たい肥」に改め、
同条第5項中
「附則第11条第10項」を「附則第11条第11項」に改め、
同条第6項及び第7項中
「附則第11条第12項」を「附則第11条第13項」に改め、
同条第8項中
「附則第11条第13項」を「附則第11条第14項」に改め、
同条第9項から第11項までの規定中
「附則第11条第14項」を「附則第11条第15項」に改め、
同条第12項及び第13項中
「附則第11条第15項」を「附則第11条第16項」に改め、
同条第14項中
「附則第11条第16項」を「附則第11条第17項」に改める。