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特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令

  平成5・9・27・政令315号==

(特定農山村地域の要件)
第1条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第2号に該当する市町村の区域内の昭和25年2月1日における市町村の区域について第1号及び第4号に掲げるとおりとする。
1.次のいずれかに該当すること。
イ 当該区域内にある田の面積のうち勾配が20分の1以上の土地にある田の面積の占める比率が100分の50以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち田の面積の占める比率が100分の33以上であると又は当該区域内にある畑の面積のうち勾配が15度以上の土地にある畑の面積の占める比率が100分の50以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち畑の面積の占める比率が100分の33以上であること。
ロ 農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果による平成2年における当該区域に係る林野率が100分の75以上であること。
2.作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)に基づく面積調査の結果による平成2年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結果による平成2年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の100分の81以上であること又は農林業センサス規則に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成2年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による平成2年における当該市町村の区域に係る15歳以上の人口の100分の10以上であること。
3.当該市町村の区域の全部又は一部が平成5年9月1日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域
ハ 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域
4.平成5年9月1日における当該区域内の人口が10万未満であること。
 前項第1号イに規定する面積は、都道府県が昭和58年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。
(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)
第2条 法第14条第1項の政令で定める要件は、法第4条第1項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年9月28日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第36条の3の3第4号中
「附則第11条第9項」を「附則第11条第10項」に改める。

第39条の7の2第1号中
「施設」の下に「(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第14条第1項の規定により同号ロに掲げる施設とみなされる施設を含む。)」を加え、
「同法」を「土地改良法」に改める。

第54条の13の12の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の13の政令で定める者等)
第54条の13の13 法第586条第2項第1号の13に規定する政令で定める者は、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出をされている法人であつて、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第7条の規定による認定の日から平成7年3月31日までの期間内に、当該認定に係る同条の事業計画に従って、土地を取得し、かつ、当該土地の上に次項に規定する家屋を新築したもの(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋の建設に着手したものに限る。)とする。
 法第586条第2項第1号の13に規定する政令で定める家屋は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第3項第2号に規定する農林業等活性化基盤施設のうち同項第1号ニに掲げる措置(これと併せて実施する同号ハに掲げる措置を含む。)を実施するために必要な施設で自治省令で定めるもの(以下本項において「対象施設」という。)の用に供する家屋(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので自治省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1.当該家屋を構成する減価償却資産(法人税法施行令第13条第1号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円を超えるものであること。
2.当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には、当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであること。

附則第7条第3項中
「附則第11条第4項」を「附則第11条第5項」に改め、
同条第4項中
「附則第11条第6項」を「附則第11条第7項」に、
「堆肥」を「たい肥」に改め、
同条第5項中
「附則第11条第10項」を「附則第11条第11項」に改め、
同条第6項及び第7項中
「附則第11条第12項」を「附則第11条第13項」に改め、
同条第8項中
「附則第11条第13項」を「附則第11条第14項」に改め、
同条第9項から第11項までの規定中
「附則第11条第14項」を「附則第11条第15項」に改め、
同条第12項及び第13項中
「附則第11条第15項」を「附則第11条第16項」に改め、
同条第14項中
「附則第11条第16項」を「附則第11条第17項」に改める。
(国土庁組織令の一部改正)
第3条 国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第8条中
第9号を第10号とし、
第8号を第9号とし、
第7号の次に次の1号を加える。
8.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関すること。

第36条中
第11号を第12号とし、
第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第6号の次に次の1号を加える。
7.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。
(農林水産省組織令の一部改正)
第4条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第4号の次に次の1号を加える。
4の2.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。

第41条に次の1号を加える。
7.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
(通商産業省組織令の一部改正)
第5条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第10条第1号の5の次に次の1号を加える。
1の6.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関すること。

第59条中
第19号を第20号とし、
第16号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
第15号の次に次の1号を加える。
16.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
第6条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第6号中
「及び特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)」を「、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)」に改める。

第35条中
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の施行に関すること。
(自治省組織令の一部改正)
第7条 自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第26号を第27号とし、
第25号を第26号とし、
第24号の次に次の1号を加える。
25.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関する事務を行うこと。

第13条中
第16号を第17号とし、
第13号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、
第12号の次に次の1号を加える。
13.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。

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