道路交通法施行令の一部を改正する政令
平成5・9・10・政令288号
内閣は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第129条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第54条の2第2号を次のように改める。
2.12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
附 則
この政令は、公布の日から施行する。