自衛隊法施行令及び防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成5・8・25・政令276号
内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第30条及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第11条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第1条
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第48条の4」を「第48条の4・第48条の5」に改める。
第3章第5節中第48条の4の次に次の1条を加える。
(副本部長)
第48条の5
補給本部に、副本部長1人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。
2
副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。
3
副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第2条
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
別表第2補給本部の項中
「補給本部長」を
「補給本部長
副本部長」に改める。
附 則
この政令は、平成5年9月1日から施行する。