商法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成5・8・4・政令272号
内閣は、商法等の一部を改正する法律(平成5年法律第62号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
商法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成5年10月1日とする。