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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成5・7・23・政令253号  


内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第8項、第18条の2第2項及び第88条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)の一部を次のように改正する。

第10条を第11条とし、
第4条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、
第3条の次に次の1条を加える。
(法第2条第8項の政令で定める金額)
第4条 法第2条第8項の規定により政令で定める同条第7項の金額は、1000億円とする。

本則に次の1条を加える。
(法第18条の2第2項の政令で定める金額)
第12条 法第18条の2第2項の規定により政令で定める同条第1項の金額は、600億円とする。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 この政令の施行の際現に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第18条の2第1項に規定する同種の商品又は役務の価額の同項の政令で定める1年間における合計額が300億円を超え600億円以下の場合における当該同種の商品又は役務に係る一定の事業分野についての同項に規定する主要事業者に対する報告の徴収(この政令の施行前にされた同項に規定する価格の引上げに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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