内閣は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第8項、第18条の2第2項及び第88条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和52年政令第317号)の一部を次のように改正する。
第10条を第11条とし、
第4条から第9条までを1条ずつ繰り下げ、
第3条の次に次の1条を加える。
(法第2条第8項の政令で定める金額)
第4条 法第2条第8項の規定により政令で定める同条第7項の金額は、1000億円とする。
本則に次の1条を加える。
(法第18条の2第2項の政令で定める金額)
第12条 法第18条の2第2項の規定により政令で定める同条第1項の金額は、600億円とする。