内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)の一部の施行に伴い、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条の4第1項第5号、第6項(同条第19項において準用する場合を含む。)及び第11項(同条第19項において準用する場合を含む。)並びに第42条の7第1項第5号、第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)及び第12項の規定に基づき、この政令を制定する。
第5条の6第1項中
「第22項」を「第23項」に改め、
同条第38項中
「第23項」を「第24項」に改め、
同項を同条第39項とし、
同条第37項を同条第38項とし、
同条第36項を同条37項とし、
同条第35項中
「第21項」を「第22項」に改め、
同項を同条第36項とし、
同条第34項中
「第18項から第20項まで」を「第19項から第21項まで」に改め、
同項後段を次のように改め、
同項を同条第35項とする。
この場合において、第19項中「同条第4項」とあるのは「同条第18項」と、同項第1号中「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」と、「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは「(同条第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、同項第2号中「税額控除限度額の」とあるのは「税額控除限度額又は同条第4項に規定するリース税額控除限度額の」と、「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは「(同条第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、第20項第1号中「(当該他の供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは「(同条第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と読み替えるものとする。
第5条の6第33項中
「第17項」を「第18項」に改め、
同項を同条第34項とし、
同条第32項中
「第15項、第16項及び第20項」を「第16項、第17項及び第21項」に改め、
同項後段を次のように改め、
同項を同条第33項とする。
この場合において、第16項第1号中「(当該供用廃止設備が法第10条の4第1項第5号に定める資産(次項、第19項及び第20項において「特定農業機械」という。)である場合には、100分の5)」とあるのは「(法第10条の4第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、「税額控除限度額」とあるのは「税額控除限度額又は同条第4項に規定するリース税額控除限度額」と、同項第2号中「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」と、第17項中「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあり、及び「(当該他の供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは「(法第10条の4第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」と読み替えるものとする。
第5条の6第31項中
「第14項」を「第15項」に改め、
同項を同条第32項とし、
同条第30項中
「第13項」を「第14項」に改め、
同項を同条第31項とし、
同条第21項から第29項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第20項中
「第15項第1号及び第18項」を「第16項第1号及び第19項」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第19項第1号中
「100分の7」の下に「(当該他の供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」を加え、
同項第2号中
「同条第6項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算上控除された金額の計算の基礎となつた第15項第1号に規定する100分の7に相当する金額から同号に掲げる金額を控除した残額」を「、当該供用年の翌年において供用廃止設備に該当することとなつたものに係る同条第6項の規定により計算された繰越税額控除限度超過額に相当する金額」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項中
「100分の7」の下に「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」を加え、
「第15項第1号イ」を「第16項第1号イ」に、
「第16項」を「第17項」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項第2号中
「第14項各号」を「第15項各号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「100分の7に相当する金額と」を「100分の7(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)に相当する金額と」に、
「100分の7に相当する金額を」を「100分の7(当該他の供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)に相当する金額を」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項第1号中
「第18項及び第19項」を「第19項及び第20項」に改め、
「100分の7」の下に「(当該供用廃止設備が法第10条の4第1項第5号に定める資産(次項、第19項及び第20項において「特定農業機械」という。)である場合には、100分の5)」を加え、
同項を同条第16項とし、
同条第12項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第11項中
「第21項」を「第22項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第21項」を「第22項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
7 法第10条の4第1項第5号に規定する政令で定めるものは、農業機械製造設備(農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第5条の2第2項第2号に規定する設備で同法第5条の6第2項に規定する認定計画に従って提供されたものをいう。)を利用して製造された同法第5条の2第2項第3号に規定する特定高性能農業機械に該当する機械及び装置で、当該特定高性能農業機械に該当するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。
第27条の7第1項中
「第18項」を「第19項」に改め、
同条第29項中
「第19項」を「第20項」に改め、
同項を同条第30項とし、
同条第28項を同条第29項とし、
同条第27項を同条第28項とし、
同条第26項中
「第15項の規定は」を「第16項の規定は」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第25項中
「第14項及び第16項」を「第15項及び第17項」に、
「第14項中
「100分の7」とあるのは、「100分の7(同条第13項第1号イ」を「第15項中
「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは、「(同条第13項第1号イ」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第24項中
「第11項から第13項まで」を「第12項から第14項まで」に改め、
同項後段を次のように改め、
同項を同条第25項とする。
この場合において、第12項中「(当該供用廃止設備が法第42条の7第1項第5号に定める資産(次項及び第15項において「特定農業機械」という。)である場合には、100分の5)」とあるのは「(法第42条の7第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)」と、第13項第1号中「(当該他の供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは「(同条第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)」と、「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは「(同号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)」と、同項第2号中「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」とあるのは「(同条第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)」と、同号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「税額控除限度額」とあるのは「税額控除限度額又は同条第3項に規定するリース税額控除限度額」と読み替えるものとする。
第27条の7第23項中
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第15項から第22項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第14項中
「100分の7」の下に「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」を加え、
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項第1号中
「100分の7に相当する金額を」を「100分の7(当該他の供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)に相当する金額を」に、
「100分の7に相当する金額と」を「100分の7(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)に相当する金額と」に改め、
同項第2号中
「100分の7」の下に「(当該供用廃止設備が特定農業機械である場合には、100分の5)」を加え、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第14項」を「第15項」に改め、
「100分の7」の下に「(当該供用廃止設備が法第42条の7第1項第5号に定める資産(次項及び第15項において「特定農業機械」という。)である場合には、100分の5)」を加え、
同項を同条第12項とし、
同条第10項を同条第11項とし、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第15項」を「第16項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第15項」を「第16項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
7 法第42条の7第1項第5号に規定する政令で定めるものは、農業機械製造設備(農業機械化促進法第5条の2第2項第2号に規定する設備で同法第5条の6第2項に規定する認定計画に従つて提供されたものをいう。)を利用して製造された同法第5条の2第2項第3号に規定する特定高性能農業機械に該当する機械及び装置で、当該特定高性能農業機械に該当するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。