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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成5・6・16・政令193号  


内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)の一部及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第12条の4」を「第12条の5」に、
「第33条の7」を「第33条の8」に、
「第4節 協同組合の課税の特例(第35条−第37条)」を
「第4節 協同組合の課税の特例(第35条−第37条)
 第4節の2 農業生産法人の課税の特例(第37条の2・第37条の3)」に改める。

第5条の3第4項に次の1号を加える。
12.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第2条第7項に規定する組合等が同法第20条第1項の承認を受けた同項に規定する事業計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第5条の3第6項を次のように改める。
 法第10条第6項第3号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
1.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第5条第1項に規定する承認事業者等が同法第2条第4項第3号、第4号又は第7号に掲げる特定事業活動に係る同法第5条第2項に規定する承認事業計画に従つて行う試験研究
2.研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第2条第1項に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
3.薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第6項に規定する希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療用具に関する試験研究で、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和54年法律第55号)第27条第2項第7号又は第3項第2号の規定による助成金の交付の対象となつた期間に行われるもの

第5条の4第15項を同条第17項とし、
同条第12項から第14項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第11項の次に次の2項を加える。
12 法第10条の2第1項第6号に規定する政令で定めるものは、電子計算機の高度利用、設備の配置の合理化、余剰エネルギーの他の用途への利用その他これらに類する方法によりエネルギーの節減の効果が著しく生ずることとなる機械その他の減価償却資産で、当該減価償却資産に該当するものであることにつき通商産業大臣の認定を受けたものとする。
13 通商産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

第5条の6第1項中
「この項、第9項及び第11項」を「この条」に、
「この項に」を「この項及び第22項に」に改め、
同条第8項中
「から同条第5項まで」を「、同条第4項、第5項(同条第19項において準用する場合を含む。)、第17項及び第18項」に改め、
同条第9項第1号中
「この条」を「第21項まで」に改め、
同条第10項中
「及び法第10条の4第3項」を「並びに法第10条の4第3項及び第17項」に、
「同項」を「これら」に改め、
同条第11項中
「この条」を「第21項まで」に、
「同項」を「同条第4項」に改め、
同条第13項中
「及び第4項」を「、第4項、第17項及び第18項」に改め、
同条第15項第1号中
「同条第3項」の下に「又は第17項」を加え、
「同項」を「これら」に改め、
同条第18項第2号中
「同条第3項」の下に「又は第17項」を加え、
「同項」を「これら」に改め、
同条に次の17項を加える。
22 法第10条の4第15項に規定する改令で定める規模のものは、器具及び備品以外の減価償却資産にあつては1台又は一基の取得価額が200万円以上の減価償却資産とし、器具及び備品にあつては1台又は一基の取得価額が100万円以上の器具及び備品(同項第2号の器具及び備品については、これに準ずるものとして大蔵省令で定める器具及び備品)とする。
23 法第10条の4第15項第1号に規定する政令で定めるものは、製造工程の自動化又は連続化、作業の効率化、処理能力の高速化等の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
24 法第10条の4第17項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第17項の規定による控除をすべき金額を控除する。
25 法第10条の4第17項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第3項、第4項、第5項(同条第19項において準用する場合を含む。)、第17項及び第18項、法第10条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項、法第10条の2第3項及び第4項、法第10条の3第3項から第5項まで、法第10条の5第4項、法第41条第1項並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に、利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
26 法第10条の4第18項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第10条の4第15項第1号に定める減価償却資産(以下この条において「高度化機械」という。)の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該高度化機械を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が5年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該高度化機械の耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
2.当該高度化機械に係るリース契約において法第10条の4第18項に規定する費用の総額が当該高度化機械ごと(同一の高度化機械が二以上ある場合には、1台又は一基ごと)に定められているものであること。
3.当該高度化機械に係るリース契約において法第10条の4第18項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。
27 法第10条の4第18項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の4第3項、第4項及び第17項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第18項の規定による控除をすべき金額を控除する。
28 法第10条の4第18項に規定する政令で定める費用の総額は、当該高度化機械の当該リース契約期間内において支払われるべき費用の額(当該費用の額のうちに高度化機械の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額とする。以下この条において「リース費用の総領」という。)とし、同項に規定する政令で定める金額以上である減価償却資産は、器具及び備品以外の減価償却資産にあつては1台又は一基のリース費用の総額が270万円以上の減価償却資産とし、器具及び備品にあつては1台又は一基のリース費用の総額が140万円以上の器具及び備品とする。
29 法第10条の4第18項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該高度化機械のリース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額とする。
30 第13項の規定は、法第10条の4第19項において準用する同条第5項の規定による控除をすべき金額について準用する。
31 第14項の規定は、法第10条の4第19項において準用する同条第6項に規定する政令で定める事実について準用する。
32 第15項、第16項及び第20項の規定は、法第10条の4第19項において準用する同条第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第15項第1号中「100分の7」とあるのは「100分の7(法第10条の4第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、「税額控除限度額」とあるのは「税額控除限度額又は同条第4項に規定するリース税額控除限度額」と、同項第2号中「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」と、第16項中「100分の7」とあるのは「100分の7(法第10条の4第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」と読み替えるものとする。
33 第17項の規定は、法第10条の4第19項において準用する同条第11項に規定する政令で定める事実について準用する。
34 第18項から第20項までの規定は、法第10条の4第19項において準用する同条第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第18項中「同条第4項」とあるのは「同条第18項」と、同項第1号中「第10条の4第4項」とあるのは「第10条の4第18項」と、「100分の7」とあるのは「100分の7(同条第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、同項第2号中「税額控除限度額の」とあるのは「税額控除限度額又は同条第4項に規定するリース税額控除限度額の」と、「100分の7」とあるのは「100分の7(同条第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と、第19項中「100分の7」とあるのは「100分の7(同条第15項に規定する中小企業者に該当する個人が賃借した減価償却資産については、100分の8.4)」と読み替えるものとする。
35 第21項の規定は、高度化機械につき法第10条の4第18項の規定の適用がある場合について準用する。
36 法第10条の4第17項及び第18項の規定並びに同条第19項において準用する同条第5項の規定の適用がある場合における第5条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第5条の4第15項、前条第5項並びに次条第7項の規定の適用については、これらの規定中「第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは、「第10条の4第3項、第4項、第5項(同条第19項において準用する場合を含む。)、第17項及び第18項」とする。
37 法第10条の4第17項及び第18項の規定並びに同条第19項において準用する同条第5項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
1.租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「第10条の4第3項の規定」とあるのは「第10条の4第3項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第10条の4第17項の規定」と、「第10条の4第3項若しくは第4項」とあるのは「第10条の4第3項若しくは第4項若しくは平成5年新法第10条の4第17項若しくは第18項」と、同条第3項中「又は第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「若しくは第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第10条の4第17項若しくは第18項」と、「とする」とあるのは「と、平成5年新法第10条の4第17項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第18項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額とする」とする。
2.租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第87号)附則第6条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「第10条の4第3項から第5項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第10条の4第3項、第4項、第5項(同条第19項において準用する場合を含む。)、第17項及び第18項」と、「及び新法第10条の4第3項」とあるのは「、新法第10条の4第3項並びに平成5年新法第10条の4第3項及び第17項」と、「新法第10条の4第3項及び第4項」とあるのは「新法第10条の4第3項及び第4項並びに平成5年新法第10条の4第3項、第4項、第17項及び第18項」と、同条第2項中「から第5項まで、」とあるのは「、第4項、第5項(同条第19項において準用する場合を含む。)、第17項及び第18項、」と、「同条第5項まで」とあるのは「第18項」と、「法第10条の4第3項」とあるのは「第10条の4第3項」とあるのは「及び第17項」とあるのは「及び第17項」と、「「同項」とあるのは「これら」と、「同条第4項」」とあるのは「「同条第4項」」と、「「法第10条の4第3項及び第4項」とあるのは「「及び第18項」と、「平成5年新令第5条の7第7項」とあるのは「同条第24項中「第10条の4第3項」とあるのは「第10条の4第3項並びに改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項」と、「同項」とあるのは「これら」と、「同条第17項」とあるのは「法第10条の4第17項」と、同条第27項中「第17項」とあるのは「第17項並びに改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第10条の4第3項及び第4項」と、「同条第18項」とあるのは「法第10条の4第18項」と、平成5年新令第5条の7第7項」とする。
38 大蔵大臣は、第23項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。

第6条の8の見出し中
「構成員等」を「構成員」に改め、
同条第13項から第17項までを削り、
同条第18項を同条第13項とし、
同条の次に次の1条を加える。
(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却)
第6条の9 法第13条の3第1項第1号に規定する農業経営改善計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合は、同号の規定の適用を受けようとする年において次に掲げる要件(同号イに掲げる者が農業を開始した年については、第1号に掲げる要件)に該当する事実がある場合とする。
1.その年の12月31日において、法第13条の3第1項第1号に規定する農業経営改善計画(以下この項、次項及び第5項において「農業経営改善計画」という。)に係る同号の認定(次号及び第5項において「認定」という。)を受けている者が当該農業経営改善計画に従つて農業を営んでいること。
2.その年(当該農業経営改善計画に係る認定を受けている期間に限る。以下この号において同じ。)の事業所得に係る総収入金額のうちにその年の農業(当該農業経営改善計画に係るものに限る。)に係る収入金額の占める割合が100分の50を超えること。
 法第13条の3第1項第1号に規定する農業用の機械及び装置に類する構築物その他の政令で定めるものは、農業用の構築物、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち、当該農業経営改善計画に係る農業の用に供することが必要なものとして農林水産大臣が大蔵大臣と協議して指定するものとする。
 法第13条の3第1項第1号イに規定する政令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
1.当該個人の親族
2.当該個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
3.前号に掲げる者と生計を一にするその者の親族
 法第13条の3第1項第1号イに規定する政令で定める使用収益権の設定は、前項に規定する者の所有する農用地(同号イに規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る使用収益権(同号イに規定する使用収益権をいう。以下この項において同じ。)の設定及び使用収益権が設定されている農用地の前項に規定する者からの転貸とする。
 法第13条の3第1項第1号ロに規定する政令で定める面積は、当該個人が農業経営改善計画の認定を受ける時において営む農業の用に供している農用地(以下この項において「供用農用地」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
1.当該供用農用地の面積が10ヘクタール未満の場合 2ヘクタールと供用農用地の面積の100分の50に相当する面積とのいずれか少ない面積
2.当該供用農用地の面積が10ヘクタール以上の場合 当該供用農用地の面積の100分の50に相当する面積
 法第13条の3第1項第2号に規定する法人で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出をされている法人とする。
 法第13条の3第1項第2号に規定する主として素材生産業を営むものとして政令で定めるものは、同号の規定の適用を受けようとする年(同号に規定する合理化計画に係る同号の認定を受けている期間に限る。)の事業所得に係る総収入金額のうちにその年の素材生産業(当該合理化計画に係るものに限る。)に係る収入金額の占める割合が100分の50を超える個人とする。
 第6条の7第6項の規定は、法第13条の3第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6条の7第6項中「法第13条第1項に規定する」とあるのは、「法第13条の3第1項に規定する」と読み替えるものとする。

第7条第3項第4号中
「耐火構造」を「耐火建築物」に、
「第2条第7号」を「第2条第9号の2」に、
「を有する」を「に該当する」に改め、
同条第5項第2号を次のように改める。
2.当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次条第2項において同じ。)に該当するものであること。

第7条第17項中
「第12条の5第5項」を「第12条の5第7項」に改める。

第8条第2項中
「耐火構造又は簡易耐火構造を有する」を「耐火建築物又は準耐火建築物に該当する」に、
「、耐火構造を有する」を「、耐火建築物に該当する」に改める。

第2章第3節中
第12条の4の次に次の1条を加える。
(再生資源利用促進準備金)
第12条の5 法第20条の5第1項に規定する政令で定める再生資源は、電気炉による製鋼・製鋼圧延業における鉄くず及び非鉄金属第二次精錬・精製業におけるアルミニウムくずとする。
 法第20条の5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、再生資源利用製品単価に適用年の再生資源利用量を乗じて計算した金額とする。
 法第20条の5第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、再生資源利用製品単価に適用年の前年の再生資源利用量を乗じて計算した金額とする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.再生資源利用製品単価 適用年の前3年内の各年の再生資源利用製品の販売に係る収入金額をそれぞれ当該各年の再生資源利用量と再生資源以外の原料利用量との合計数量で除して得た金額の合計額を当該各年の数で除して計算した金額をいう。
2.適用年 法第20条の5第1項に規定する適用年をいう。
3.再生資源利用量 当該年において再生資源利用製品を製造するために消費した再生資源の数量をいう。
4.再生資源利用製品 再生資源を利用して製造される製品として通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定した製品をいう。
5.再生資源以外の原料利用量 当該年において再生資源利用製品を製造するために消費した再生資源以外の原料(再生資源によつて代替されるべき原料として通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定した原料に限る。)の数量をいう。
6.再生資源 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第4項第6号に規定する再生資源をいう。
 法第20条の5第1項に規定する個人が同項の事業を相続又は包括遺贈により承継したものである場合における当該個人の各年分の再生資源利用量は、次に定めるところによる。
1.当該個人が当該適用年の前3年内の各年のうちいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の再生資源利用量は、当該個人の当該各年分の再生資源利用量に加算する。
2.当該個人が当該適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該適用年の前3年内の各年分の再生資源利用量に当該事業を承継した日からその年12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した数量は、当該個人の当該各年分の再生資源利用量に加算する。
 法第20条の5第1項に規定する個人が同項の事業を相続又は包括遺贈により承継したものである場合における当該個人の各年分の再生資源利用製品の販売に係る収入金額は、次に定めるところによる。
1.当該個人が当該適用年の前3年内の各年のうちいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の当該各年分の再生資源利用製品の販売に係る収入金額は、当該個人の当該各年分の再生資源利用製品の販売に係る収入金額に加算する。
2.当該個人が当該適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該適用年の前3年内の各年分の再生資源利用製品の販売に係る収入金額に当該事業を承継した日からその年12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の再生資源利用製品の販売に係る収入金額に加算する。
 第5項の規定は、法第20条の5第1項に規定する個人が同項の事業を相続又は包括遺贈により承継したものである場合における当該個人の各年分の再生資源以外の原料利用量の計算について準用する。
 第12条第11項及び第12項の規定は、法第20条の5第4項に規定する場合における同項の規定による再生資源利用促進準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。この場合において、第12条第12項第1号中「事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合」とあるのは「法第20条の5第3項第1号から第3号までに掲げる場合、事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合」と、「その譲渡し、若しくは廃止した日又は死亡した日」とあるのは「これらの場合に該当することとなつた日」と読み替えるものとする。
 第5項(第7項において準用する場合を含む。)及び第6項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

第19条第8項中
「耐火建築物」を「建築物」に改め、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.当該建築物が建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第27条第1項ただし書の規定に該当する同項ただし書の準耐火建築物であること。

第20条の2第5項中
「第19条ただし書」を「第19条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、500平方メートルとし、同条第1項ただし書(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、
「規則」の下に「を定めている場合には、当該規則」を加え、
同条第7項第1号を次のように改める。
1.耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。第25条第19項及び第21項並びに第25条の4第5項において同じ。)に該当するものであること。

第22条の9第1号中
「農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行う営利を目的としない法人で農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の3の規定に該当するもの」を「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人」に、
「当該事業のために当該事業の実施地域の区域内にある同法」を「同項第1号に掲げる農地売買等事業のために農地法」に改める。

第25条第19項第2号中
「耐火構造又は簡易耐火構造を有する」を「耐火建築物又は準耐火建築物に該当する」に改め、
同条第21項第1号中
「耐火構造又は簡易耐火構造を有する」を「耐火建築物又は準耐火建築物に該当する」に改め、
同項第5号中
「耐火構造を有する」を「耐火建築物に該当する」に改め、
同条第22項から第24項までの規定中
「第16号」を「第17号」に改め、
同条第25項及び第35項中
「第17号」を「第18号」に改める。

第25条の4第5項第1号中
「耐火構造又は簡易耐火構造を有する建築物」を「耐火建築物又は準耐火建築物に該当するもの」に改める。

第25条の18第2項第3号中
「異なる」を「高くなる」に改める。

第25条の19第7項中
「第19号」を「第20号」に改める。

第26条第1項中
「220平方メートル」を「240平方メートル」に改め、
同条第5項中
「同項各号に掲げる借入金又は債務」を「同項に規定する住宅借入金等(以下次条までにおいて「住宅借入金等」という。)」に、
「同条第1項」を「法第41条第1項」に、
「同項第1号、第2号又は第4号に掲げる借入金又は債務」を「住宅借入金等(同項第3号に掲げる債務を除く。)」に改め、
同条第14項を次のように改める。
14 法第41条第4項に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。
1.増築、改築、建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替
2.第1項第2号に掲げる家屋のうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イ その区分所有する部分の床(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロ その区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハ その区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)

第26条第15項中
「第41条第2項」を「第41条第4項」に改め、
同条第16項中
「第41条第3項」を「第41条第5項」に改め、
同項第2号中
「法第41条第1項各号に掲げる借入金又は債務」を「住宅借入金等」に、
「借入金又は債務の」を「住宅借入金等の」に改める。

第26条の2第1項中
「法第41条第1項各号に掲げる借入金又は債務」を「住宅借入金等」に、
「当該借入金又は債務」を「当該住宅借入金等」に、
「同条第1項」を「法第41条第1項」に改め、
同条第3項中
「同条第6項」を「同条第8項」に改める。

第26条の18第1項から第3項までの規定中
「第41条の17第1項」を「第41条の18第1項」に改める。

第26条の19中
「第41条の18」を「第41条の19」に改める。

第27条の4第2項に次の1号を加える。
12.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第7項に規定する組合等が同法第20条第1項の承認を受けた同項に規定する事業計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第27条の4第4項を次のように改める。
 法第42条の4第7項第5号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
1.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第5条第1項に規定する承認事業者等が同法第2条第4項第3号、第4号又は第7号に掲げる特定事業活動に係る同法第5条第2項に規定する承認事業計画に従つて行う試験研究
2.研究交流促進法第2条第1項に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
3.薬事法第2条第6項に規定する希少疾病用医薬品又は希少疾病用医療用具に関する試験研究で、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法第27条第2項第7号又は第3項第2号の規定による助成金の交付の対象となつた期間に行われるもの

第27条の5第13項を同条第15項とし、
同条第12項の次に次の2項を加える。
13 法第42条の5第1項第6号に規定する政令で定めるものは、電子計算機の高度利用、設備の配置の合理化、余剰エネルギーの他の用途への利用その他これらに類する方法によりエネルギーの節減の効果が著しく生ずることとなる機械その他の減価償却資産で、当該減価償却資産に該当するものであることにつき通商産業大臣の認定を受けたものとする。
14 通商産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

第27条の7第1項中
「この項、第7項及び第8項」を「この条」に、
「この項に」を「この項及び第18項に」に改め、
同条第7項第1号中
「この条」を「第15項まで」に改め、
同条第8項中
「この条」を「第15項まで」に、
「同項」を「同条第3項」に改め、
同条第12項第1号中
「この項」を「この条」に改め、
同項第2号イ中
「第42条の7第2項」の下に「又は第14項」を加え、
「同項」を「これら」に改め、
同号ロ中
「から第4項まで」を「、第3項、第4項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第14項又は第15項」に、
「同項」を「同条第4項(同条第16項において準用する場合を含む。)」に改め、
同条に次の12項を加える。
18 法第42条の7第13項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品以外の減価償却資産にあつては1台又は一基の取得価額が200万円以上の減価償却資産とし、器具及び備品にあつては1台又は一基の取得価額が100万円以上の器具及び備品(同項第2号の器具及び備品については、これに準ずるものとして大蔵省令で定める器具及び備品)とする。
19 法第42条の7第13項第1号に規定する政令で定めるものは、製造工程の自動化又は連続化、作業の効率化、処理能力の高速化等の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するものとする。
20 法第42条の7第15項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第42条の7第13項第1号に定める減価償却資産(以下この条において「高度化機械」という。)の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該高度化機械を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が5年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該高度化機械の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
2.当該高度化機械に係るリース契約において法第42条の7第15項に規定する費用の総額が当該高度化機械ごと(同一の高度化機械が二以上ある場合には、1台又は一基ごと)に定められているものであること。
3.当該高度化機械に係るリース契約において法第42条の7第15項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。
21 法第42条の7第15項に規定する政令で定める費用の総額は、当該高度化機械の当該リース契約期間内において支払われるべき費用の額(当該費用の額のうちに高度化機械の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額とする。以下この条において「リース費用の総額」という。)とし、同項に規定する政令で定める金額以上である減価償却資産は、器具及び備品以外の減価償却資産にあつては1台又は一基のリース費用の総額が270万円以上の減価償却資産とし、器具及び備品にあつては1台又は一基のリース費用の総額が140万円以上の器具及び備品とする。
22 法第42条の7第15項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該高度化機械のリース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額とする。
23 第10項の規定は、法第42条の7第16項において準用する同条第6項に規定する政令で定める事実について準用する。
24 第11項から第13項までの規定は、法第42条の7第16項において準用する同条第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第11項中「100分の7」とあるのは「100分の7(法第42条の7第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)」と、第12項第1号中「100分の7に相当する金額を」とあるのは「100分の7(同条第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)に相当する金額を」と、「100分の7に相当する金額と」とあるのは「100分の7(同号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)に相当する金額と」と、同項第2号中「100分の7」とあるのは「100分の7(同条第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)」と、同号イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「税額控除限度額」とあるのは「税額控除限度額又は同条第3項に規定するリース税額控除限度額」と読み替えるものとする。
25 第14項及び第16項の規定は、法第42条の7第16項において準用する同条第6項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第14項中「100分の7」とあるのは、「100分の7(同条第13項第1号イに掲げる法人が賃借した同号に定める減価償却資産については、100分の8.4)」と読み替えるものとする。
26 第15項の規定は、高度化機械につき法第42条の7第15項の規定の適用がある場合について準用する。
27 法第42条の7第16項において準用する同条第6項の規定の適用がある場合における第37条の規定の適用については、同条第2項第1号中「第42条の7第6項」とあるのは、「第42条の7第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)」とする。
28 法第42条の7第13項から第15項までの規定並びに同条第16項において準用する同条第4項及び第6項の規定の適用がある場合における次の表の第1欄に掲げる法令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄第2欄第3欄第4欄
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第19条第2項第67条の4の規定第67条の4の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の租税特別措置法第42条の7第14項の規定
第42条の5」とする第42条の5」と、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の租税特別措置法第42条の7第14項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項及び第3項」とする
附則第20条第2項と、「次条第1項と、「第68条の2並びに同法」とあるのは「第68条の2並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第42条の7第14項及び第15項並びに同条第16項において準用する同条第4項及び第6項並びに法人税法」と、「次条第1項
第42条の7第2項の規定第42条の7第2項若しくは平成5年新法第42条の7第14項の規定
第42条の7第2項若しくは第3項第42条の7第2項若しくは第3項若しくは平成5年新法第42条の7第14項若しくは第15項
附則第20条第3項第67条の4の規定第67条の4の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第42条の7第14項及び第15項の規定
第42条の7」とする第42条の7」と、平成5年新法第42条の7第14項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第15項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする
法人税法施行令第140条第42条の7第6項(事業基盤強化設備第42条の7第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)(事業基盤強化設備等
第42条の7第6項、第42条の7第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)、
第42条の7第2項から第4項まで第42条の7第2項、第3項、第4項(同条第16項において準用する場合を含む。)、第14項若しくは第15項
第142条第1項第42条の7第6項(事業基盤強化設備第42条の7第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)(事業基盤強化設備等
法人特別税法施行令(平成4年政令第89号)第4条第1項及び第7条の表の租税特別措置法施行令の項の第4欄第42条の7第6項第42条の7第6項(同条第16項において準用する場合を含む。)
29 大蔵大臣は、第19項の規定により機械その他の減価償却資産を指定したときは、これを告示する。

第28条の4第4項中
「第1号」の下に「の上欄及び第2号の上欄」を加え、
「認定法人」を「もの」に改め、
同条第5項中
「第1号」の下に「の下欄」を加え、
「建物及びその附属設備並びに概械及び装置」を「もの」に改め、
「同号」の下に「の中欄」を加え、
「この項」を「この条」に改め、
「一式とする」の下に「。次項において同じ」を加え、
同条に次の1項を加える。
 法第43条の4第2項の表の第2号の下欄に規定する政令で定めるものは、同号の中欄に規定する事業計画に記載された次に掲げる減価償却資産のうち、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第3項第1号ニに掲げる措置(これと併せて実施する同号ハに掲げる措置を含む。)を実施するために必要な施設として大蔵省令で定める施設に該当するもの(当該事業計画に係る同法第7条の認定の日(当該事業計画の変更により新たに記載された減価償却資産については、当該変更に係る認定の日)から3年以内にこれらの措置を実施する事業の用に供されるものに限る。)とする。
1.一の建物及びその附属設備の取得価額が1700万円以上の建物及びその附属設備
2.1台又は一基の取得価額が180万円以上の機械及び装置

第29条の8を第29条の9とし、
第29条の7を第29条の8とし、
第29条の6を第29条の7とする。

第29条の5第1項中
「耐火構造又は簡易耐火構造を有する」を「耐火建築物又は準耐火建築物に該当する」に、
「、耐火構造を有する」を「、耐火建築物に該当する」に改め、
同条を第29条の6とする。

第29条の4第3項第4号中
「耐火構造」を「耐火建築物」に、
「第2条第7号」を「第2条第9号の2」に、
「を有する」を「に該当する」に改め、
同条第5項第2号を次のように改める。
2.当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次条第1項において同じ。)に該当するものであること。

第29条の4第16項中
「第12条の5第5項」を「第12条の5第7項」に改め、
同条を第29条の5とする。

第29条の3の次に次の1条を加える。
(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却)
第29条の4 法第46条の4第1項第1号に規定する政令で定める使用収益権の設定は、次に掲げる者の所有する農用地(同号に規定する農用地をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る使用収益権(同号に規定する使用収益権をいう。以下この項において同じ。)の設定及び使用収益権が設定されている農用地の次に掲げる者からの転貸とする。
1.法第46条の4第1項第1号に規定する農業生産法人の組合員又は社員である農地法第2条第7項第2号イから2までに掲げる者
2.前号に掲げる者の親族
3.第1号に掲げる者とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4.前号に掲げる者と生計を一にするその者の親族
 法第46条の4第1項第1号に規定する政令で定める面積は、同号に規定する農業生産法人が同号に規定する農業経営改善計画(次項において「農業経営改善計画」という。)の同号の認定を受ける時において営む農業の用に供している農用地(以下この項において「供用農用地」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
1.当該供用農用地の面積が10ヘクタール未満の場合 2ヘクタールと供用農用地の面積の100分の50に相当する面積とのいずれか少ない面積
2.当該供用農用地の面積が10ヘクタール以上の場合 当該供用農用地の面積の100分の50に相当する面積
 法第46条の4第1項第1号に規定する農業用の機械及び装置に類する構築物その他の政令で定めるものは、農業用の構築物、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち、当該農業経営改善計画に係る農業の用に供することが必要なものとして農林水産大臣が大蔵大臣と協議して指定するものとする。
 法第46条の4第1項第2号に規定する法人で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の4分の1以上の数又は金額が地方公共団体により所有され又は出資若しくは拠出をされている法人とする。
 法第46条の4第1項第2号に規定する主として素材生産業を営むものとして政令で定めるものは、当該事業年度の総収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)のうちに当該事業年度の国内において営む素材生産業に係る収入金額(固定資産又は有価証券の譲渡に係るものを除く。)の占める割合が100分の50を超える法人とする。

第33条の7中
「第57条の8」を「第57条の9」に改め、
第3章第2節中同条を第33条の8とし、
第33条の6の次に次の1条を加える。
(再生資源利用促進準備金)
第33条の7 法第57条の8第1項に規定する政令で定める再生資源は、電気炉による製鋼・製鋼圧延業における鉄くず及び非鉄金属第二次精錬・精製業におけるアルミニウムくずとする。
 法第57条の8第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、再生資源利用製品単価に適用年度の再生資源利用量を乗じて計算した金額とする。
 法第57条の8第1項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、再生資源利用製品単価に適用年度の直前の事業年度の再生資源利用量を乗じて計算した金額とする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.再生資源利用製品単価 適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の再生資源利用製品の販売に係る収入金額をそれぞれ当該各事業年度の再生資源利用量と再生資源以外の原料利用量との合計数量で除して得た金額の合計額を当該各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
2.適用年度 法第57条の8第1項に規定する適用年度をいう。
3.再生資源利用量 当該事業年度において再生資源利用製品を製造するために消費した再生資源の数量をいう。
4.再生資源利用製品 再生資源を利用して製造される製品として通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定した製品をいう。
5.再生資源以外の原料利用量 当該事業年度において再生資源利用製品を製造するために消費した再生資源以外の原料(再生資源によつて代替されるべき原料として通商産業大臣が大蔵大臣と協議して指定した原料に限る。)の数量をいう。
6.再生資源 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第2条第4項第6号に規定する再生資源をいう。
 法第57条の8第1項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における当該法人の各事業年度の再生資源利用量は、当該各号に定めるところによる。
1.合併後存続する法人で当該合併を適用年度において行つたもの 当該法人の適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる数量を合計した数量をもつて当該各事業年度に係る再生資源利用量とする。
イ 当該各事業年度に係る再生資源利用量
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別再生資源利用量を合計した数量に当該合併の日から当該適用年度の終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した数量
2.合併後存続する法人で当該合併を当該法人の適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において行つたもの 当該法人の各事業年度(当該合併の日を含む事業年度後の各事業年度を除く。)については、当該各事業年度ごとに次に掲げる数量を合計した数量をもつて当該各事業年度に係る再生資源利用量とする。
イ 当該各事業年度に係る再生資源利用量
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別再生資源利用量を合計した数量
3.合併により設立した法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本の金額又は出資の金額が最も多いもの(以下この項及び第7項において「基準被合併法人」という。)の事業年度を当該合併により設立した法人の事業年度とみなした場合における当該法人の適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(当該設立後最初の事業年度以後の各事業年度を除く。)については、当該各事業年度ごとに次に掲げる数量を合計した数量をもつて当該各事業年度に係る再生資源利用量とする。
イ 基準被合併法人の当該各事業年度の再生資源利用量
ロ 基準被合併法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別再生資源利用量を合計した数量
 前項に規定する月別再生資源利用量とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度の再生資源利用量をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した数量を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
 法第57条の8第1項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合における再生資源利用製品単価の計算については、当該法人の各事業年度の再生資源利用製品の販売に係る収入金額は、当該各号に定めるところによる。
1.合併後存続する法人で当該合併を適用年度において行つたもの 当該法人の適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る再生資源利用製品の販売に係る収入金額とする。
イ 当該各事業年度に係る再生資源利用製品の販売に係る収入金額
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別再生資源利用製品販売金額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度の終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
2.合併後存続する法人で当該合併を当該法人の適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において行つたもの 当該法人の各事業年度(当該合併の日を含む事業年度後の各事業年度を除く。)については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る再生資源利用製品の販売に係る収入金額とする。
イ 当該各事業年度に係る再生資源利用製品の販売に係る収入金額
ロ 当該合併後存続する法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別再生資源利用製品販売金額を合計した金額
3.合併により設立した法人 基準被合併法人の事業年度を当該合併により設立した法人の事業年度とみなした場合における当該法人の適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(当該設立後最初の事業年度以後の各事業年度を除く。)については、当該各事業年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各事業年度に係る再生資源利用製品の販売に係る収入金額とする。
イ 基準被合併法人の当該各事業年度の再生資源利用製品の販売に係る収入金額
ロ 基準被合併法人の当該各事業年度ごとに当該各事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別再生資源利用製品販売金額を合計した金額
 前項に規定する月別再生資源利用製品販売金額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度の再生資源利用製品の販売に係る収入金額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
 第5項の規定は、法第57条の8第1項に規定する法人が合併法人である場合における当該法人の各事業年度の再生資源以外の原料利用量について準用する。
10 第32条第13項及び第14項の規定は、法第57条の8第1項の再生資源利用促進準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第4項に規定する再生資源利用促進準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条第14項第1号中「解散した場合」とあるのは「解散した場合又は法第57条の8第3項第1号から第3号までに掲げる場合」と、「当該解散の日」とあるのは「これらの場合に該当することとなつた日」と読み替えるものとする。
11 第5項(第9項において準用する場合を含む。)から第8項までの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

第3章第4節の次に次の1節を加える。
第4節の2 農業生産法人の課税の特例
(農用地利用集積準備金)
第37条の2 法第61条の2第1項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定農業法人の次に掲げる収入金額の合計額とする。
1.農畜産物(当該特定農業法人が自ら農用地(法第61条の2第1項に規定する農用地をいう。)を利用して生産した農畜産物として農林水産大臣が大蔵大臣と協議して指定したものに限る。次号において同じ。)の販売に係る当該事業年度の収入金額
2.農畜産物の全部又は一部を原材料として製造又は加工した物品の販売に係る当該事業年度の収入金額の100分の40に相当する金額
3.当該特定農業法人が受けた農作業の委託に係る当該事業年度の収入金額
 第32条第13項及び第14項の規定は、法第61条の2第1項の農用地利用集積準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第4項に規定する農用地利用集積準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条第14項第1号中「解散した場合」とあるのは「解散した場合又は法第61条の2第3項第1号若しくは第2号に掲げる場合」と、「当該解散の日」とあるのは「これらの場合に該当することとなつた日」と読み替えるものとする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第37条の3 法第61条の3第1項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併による取得とする。
 法第61条の3第1項に規定する政令で定める機械その他の減価償却資産は、次に掲げる減価償却資産のうち、同項に規定する法人が、農業経営基盤強化促進法第23条第9項に規定する有効期間内で利用権設定等農用地の合計面積の集積目標面積に対する割合が100分の20以上となつている期間内に、取得又は製作若しくは建設をして、当該法人の農業の用に供したものとする。
1.機械及び装置で、当該利用権設定等農用地において農業の用に供するもの
2.構築物、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち農林水産大臣が大蔵大臣と協議して指定するもので、当該利用権設定等農用地において農業の用に供するもの
3.前2号に掲げる減価償却資産を収容するための建物及びその附属設備
 法第61条の3第1項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該農用地等の取得価額に算入しない。
 法第61条の3第1項の規定の適用を受ける農用地等については、同項の規定の適用によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として1円以上の金額を付するものとする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.利用権設定等農用地 特定農用地利用規程の定めるところに従い利用権設定等を受けた農用地をいう。
2.集積目標面積 特定農用地利用規程において農業経営基盤強化促進法第23条第5項第2号に規定する目標として定められた利用権設定等を受けることとされている農用地の面積をいう。
3.農用地等 法第61条の3第1項に規定する農用地等をいう。
4.特定農用地利用規程 法第61条の3第1項に規定する特定農用地利用規程をいう。
5.利用権設定等 法第61条の3第1項に規定する利用権の設定等又は農作業の委託をいう。
6.農用地 法第61条の3第1項に規定する農用地をいう。

第38条の4第15項中
「第19条ただし書」を「第19条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項本文の規定の適用がある場合には、500平方メートルとし、
同条第1項ただし書(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、
「規則」の下に「を定めている場合には、当該規則」を加え、
同条第17項第1号を次のように改める。
1.耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。

第38条の6第9項中
「耐火建築物」を「建築物」に改め、
同項第3号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.当該建築物が建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第27条第1項ただし書の規定に該当する同項ただし書の準耐火建築物であること。

第39条の6第2項中
「農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行う営利を目的としない法人で農地法施行令第1条の3の規定に該当するもの」を「農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化法人」に、
「当該事業のために当該事業の実施地域の区域内にある同法」を「同項第1号に掲げる農地売買等事業のために農地法」に改める。

第39条の7第11項第2号を次のように改める。
2.耐火建築物又は準耐火建築物(それぞれ建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。第18項において同じ。)に該当すること。

第39条の7第18項第1号中
「耐火構造又は簡易耐火構造を有する」を「耐火建築物又は準耐火建築物に該当する」に改め、
同項第5号中
「耐火構造を有する」を「耐火建築物に該当する」に改め、
同条第19項から第21項までの規定中
「第17号」を「第18号」に改め、
同条第22項及び第33項中
「第18号」を「第19号」に改め、
同条第36項第1号中
「第17号」を「第18号」に改める。

第39条の14第2項第3号中
「異なる」を「高くなる」に改める。

第39条の15第1項第1号中
「第57条の8」を「第57条の9」に、
「第19号」を「第20号」に改め、
同条第7項中
「第19号」を「第20号」に改める。

第40条の3第1項第1号中
「日本赤十字社及び日本芸術文化振興会」を「日本芸術文化振興会、医薬品副作用被害救済・研究振興基金及び日本赤十字社」に改める。

第40条の14第7項第2号並びに第41条第2号イ及びロ中
「簡易耐火建築物」を「準耐火建築物」に改める。

第42条の5第1項中
「農地法施行令第1条の3の規定に該当するもの(農地法施行令の一部を改正する政令附則第2項の規定に該当する農業協同組合を含む。)」を「農業経営基盤強化促進法第7条第1項の承認を受けているもの」に改め、
同条第2項中
「次に掲げる」を「農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において同条第2項第1号の農用地区域として定められている」に改め、
同項各号を削る。

第42条の6第3項中
「農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第2条第1項」を「農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号」に、
「同条第2項第1号に規定する木竹の生育に供され併せて耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される」を「同項第2号に掲げる」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第77条の3の表の第3号の上欄に規定する政令で定める土地は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第2項第1号に規定する農用地とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の5」に改める部分及び「第33条の7」を「第33条の8」に改める部分に限る。)、第5条の3第4項に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第5条の4の改正規定、第2章第3節中第12条の4の次に1条を加える改正規定、第27条の4第2項に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第27条の5の改正規定、第33条の7の改正規定、第3章第2節中同条を第33条の8とし、第33条の6の次に1条を加える改正規定及び第39条の15第1項第1号の改正規定(「第57条の8」を「第57条の9」に改める部分に限る。)並びに附則第11条、第12条及び第14条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行の日
2.目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の5」に改める部分及び「第33条の7」を「第33条の8」に改める部分を除く。)、第6条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定(第6条の9第6項及び第7項に係る部分を除く。)、第22条の9第1号の改正規定、第29条の8を第29条の9とし、第29条の7を第29条の8とし、第29条の6を第29条の7とする改正規定、第29条の5を第29条の6とする改正規定、第29条の4を第29条の5とする改正規定、第29条の3の次に1条を加える改正規定(第29条の4第4項及び第5項に係る部分を除く。)、第3章第4節の次に1節を加える改正規定、第39条の6第2項の改正規定、第42条の5第1項の改正規定及び第42条の6第3項の改正規定並びに附則第15条、第16条及び第18条の規定 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)の施行の日
3.第5条の3第6項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)、第27条の4第4項の改正規定(同項第3号に係る部分に限る。)及び第40条の3第1項第1号の改正規定並びに附則第10条の規定 平成5年10月1日
4.第6条の8の次に1条を加える改正規定(第6条の9第6項及び第7項に係る部分に限る。)及び第29条の3の次に1条を加える改正規定(第29条の4第4項及び第5項に係る部分に限る。) 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第   号)の施行の日
5.第7条第3項第4号及び第5項第2号の改正規定、同条第17項の改正規定、第8条第2項の改正規定、第19条第8項の改正規定、第20条の2第5項及び第7項第1号の改正規定、第25条第19項第2号及び第21項の改正規定、第25条の4第5項第1号の改正規定、第29条の5第1項の改正規定、第29条の4第3項第4号及び第5項第2号の改正規定、同条第16項の改正規定、第38条の4第15項及び第17項第1号の改正規定、第38条の6第9項の改正規定、第39条の7第11項第2号の改正規定、同条第18項の改正規定並びに第40条の14第7項第2号並びに第41条第2号イ及びロの改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第6条から第8条までの規定 平成5年6月25日
6.第25条第22項から第24項までの改正規定、同条第25項及び第35項の改正規定、第25条の19第7項の改正規定、第28条の4第4項及び第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第39条の7第19項から第21項までの改正規定、同条第22項及び第33項の改正規定、同条第36項第1号の改正規定、第39条の15第1項第1号の改正規定(「第19号」を「第20号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定並びに第42条の6に1項を加える改正規定 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行の日
(個人の減価償却に関する経過措置)
第2条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第7条第3項及び第5項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に取得又は新築をする租税特別措置法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
 新令第8条第2項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に取得又は建設をする法第15条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第3条 新令第20条の2第5項及び第7項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に行う法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第3項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
 新令第25条第19項及び第21項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に行う法第37条第1項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
 新令第25条の4第5項の規定は、個人が平成5年6月25日以後に行う法第37条の5第1項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った同項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第4条 新令第25条の18の規定は、同条第1項第2号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第25条の18第1項第2号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条 新令第26条の規定は、居住者が平成5年4月1日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号。以下「平成5年改正法」という。)による改正後の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成5年改正法による改正前の法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第6条 新令第29条の5第3項及び第5項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が平成5年6月25日以後に取得又は新築をする法第47条第1項に規定する貸家住宅について適用し、法人が同日前に取得又は新築をした同項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
 新令第29条の6の規定は、法人が平成5年6月25日以後に取得又は建設をする法第48条第1項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第7条 新令第38条の4第15項及び第17項の規定は、法人が平成5年6月25日以後に行う法第62条の3第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同条第4項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡又は同条第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条 新令第39条の7第11項及び第18項の規定は、法人が平成5年6月25日以後に行う法第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った同項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新令第39条の14の規定は、同条第1項第2号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、旧令第39条の14第1項第2号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第10条 新令第40条の3第1項第1号の規定は、平成5年10月1日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第11条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第87号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第2項中
「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第87号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第193号)」に、
「第5条の4第12項から第14項まで」を「第5条の4第14項から第16項まで」に、
「平成5年新令第5条の4第12項」を「平成5年新令第5条の4第14項」に、
「同条第13項」を「同条第15項」に、
「同条第14項」を「同条第16項」に改める。

附則第6条第2項中
「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第87号)」を「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第193号)」に、
「第5条の4第13項」を「第5条の4第15項」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5条及び第6条の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第13条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第87号)の一部を次のように改正する。
附則第7条第2項中
「増改築等」の下に「(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第193号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「平成5年新令」という。)第26条第14項第1号に該当するものに限る。)」を加え、
「同項の」を「法第41条第1項の」に、
「新令第26条第1項」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)による改正後の法第41条の規定を適用する場合における平成5年新令第26条第1項」に改める。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第14条 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第72号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第6項及び第9項中
「第57条の8」を「第57条の9」に改める。
(平成4年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第15条 平成4年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(平成5年政令第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第4項中
「第47条」を「第46条の4」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第16条 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
第11条の表の租税特別措置法第13条の2第1項の項中
「(第4号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、100分の30)」を削り、
同表の租税特別措置法第13条の2第2項の項中
「平成6年までの各年に限るものとし、同項第4号に掲げる場合については第24条第1項の規定の適用を受ける年を除く」を「、平成6年までの各年に限る」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第17条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第8条の6第1項及び第2項並びに第9条中
「第42条の7第6項」の下に「(同条第16項において準用する場合を含む。)」を加える。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第18条 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第5号中
「第29条の4第19項第5号」を「第29条の5第19項第5号」に改める。

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