平成5・5・6・政令166号== 改正平成5・11・17・政令365号−− 改正平成6・6・3・政令146号−− 改正平成6・7・27・政令251号−− 改正平成6・10・14・政令333号−−
| 1 | モザンビーク内の地域(二の項及び三の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合 | 16,000円 |
| 2 | モザンビーク内の各州都の区域において業務を行う場合 | 12,000円 |
| 3 | マプト市内の区域において業務(マプト空港の区域においては、法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務又はこれらに附帯する業務として専ら関係機関との連絡調整その他これに類するものを行う業務に限る。)を行う場合 | 8,000円 |
| 4 |
(一) モザンビーク以外の地域において法第3条第3号トに掲げる業務に附帯する業務として訓練を受ける場合
(二) 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 4000円 |