houko.com 

モザンビーク国際平和協力隊の設置等に関する政令

  平成5・5・6・政令166号==
改正平成5・11・17・政令365号−−
改正平成6・6・3・政令146号−−
改正平成6・7・27・政令251号−−
改正平成6・10・14・政令333号−−


内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第5条第8項及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)
第1条 国際平和協力本部に、モザンビークにおける国際連合平和維持活動に協力するため国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イからタまでに掲げる業務のうちこれらの業務に関する中長期的な業務計画の立案(以下「計画立案業務」という。)並びに輸送の業務に関する企画及び調整に係る国際平和協力業務であって国際連合モザンビーク活動司令部において行うもの、同号トに掲げる業務で計画立案業務以外のものに係る国際平和協力業務並びに法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成7年2月15日までの間、モザンビーク国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
《改正》平5政365
《改正》平6政146
《改正》平6政333
 国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)は、協力隊の隊員のうち1人を隊長として指名し、本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
(国際平和協力手当)
第2条 モザンビークにおける国際連合平和維持活動に協力するために行われる国際平和協力業務については、これに従事する協力隊の隊員及び法第9条第5項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
 手当は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(心身に著しく負担を与えると本部長の認める特別な居住環境の下で同表の二の項又は三の項に規定する地域において国際平和協力業務に従事する部隊派遣自衛隊員については、当該特別な居住環境に伴う本部長の定める特別な業務を行った場合には、当該額にそれぞれ1,500円を加算した額)とする。
 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
《改正》平6政251
(定員)
第3条 協力隊の隊員の法第19条に規定する定員は、12人とする。
《追加》平6政333
附 則

この政令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

 モザンビーク内の地域(二の項及び三の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合16,000円
 モザンビーク内の各州都の区域において業務を行う場合12,000円
 マプト市内の区域において業務(マプト空港の区域においては、法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務又はこれらに附帯する業務として専ら関係機関との連絡調整その他これに類するものを行う業務に限る。)を行う場合8,000円
(一) モザンビーク以外の地域において法第3条第3号トに掲げる業務に附帯する業務として訓練を受ける場合
(二) 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
4000円
《改正》平5政365
《改正》平6政333

houko.com