健康保険法施行令等の一部を改正する政令
平成5・4・7・政令143号
内閣は、健康保険法(大正11年法律第70号)第59条ノ4ノ2第2項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第31条ノ3第2項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第2項、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第60条の2第2項、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第62条の2第2項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部を次のように改正する。
第79条第1項から第3項までの規定中
「60,000円」を「63,000円」に改め、
同条第4項中
「33,600円」を「35,400円」に改め、
同条第6項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「34,800円」を「37,200円」に改め、
同条第7項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「33,600円」を「35,400円」に、
「34,800円」を「37,200円」に、
「23,400円」を「24,600円」に改める。
第2条 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部を次のように改正する。
第3条の2の4第1項から第3項までの規定中
「60,000円」を「63,000円」に改め、
同条第4項中
「33,600円」を「35,400円」に改め、
同条第6項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「34,800円」を「37,200円」に改め、
同条第7項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「33,600円」を「35,400円」に、
「34,800円」を「37,200円」に、
「23,400円」を「24,600円」に改める。
第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部を次のように改正する。
第29条の2第1項、第3項及び第4項中
「60,000円」を「63,000円」に改め、
同条第6項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「34,800円」を「37,200円」に改め、
同条第7項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「33,600円」を「35,400円」に、
「34,800円」を「37,200円」に、
「23,400円」を「24,600円」に改める。
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第11条の3の2第1項から第3項までの規定中
「60,000円」を「63,000円」に改め、
同条第4項中
「33,600円」を「35,400円」に改め、
同条第6項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「34,800円」を「37,200円」に改め、
同条第7項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「33,600円」を「35,400円」に、
「34,800円」を「37,200円」に、
「23,400円」を「24,600円」に改める。
第5条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第23条の3第1項から第3項までの規定中
「60,000円」を「63,000円」に改め、
同条第4項中
「33,600円」を「35,400円」に改め、
同条第6項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「34,800円」を「37,200円」に改め、
同条第7項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「33,600円」を「35,400円」に、
「34,800円」を「37,200円」に、
「23,400円」を「24,600円」に改める。
第6条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第17条の6第1項から第3項までの規定中
「60,000円」を「63,000円」に改め、
同条第4項中
「33,600円」を「35,400円」に改め、
同条第6項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「34,800円」を「37,200円」に改め、
同条第7項中
「60,000円」を「63,000円」に、
「33,600円」を「35,400円」に、
「34,800円」を「37,200円」に、
「23,400円」を「24,600円」に改める。
附 則
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
