第36条の次に次の1条を加える。
(1級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)
第36条の2 法第60条第1項の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が120億円を超えるもの(以下「大規模改良工事」という。)とする。
1.貯留量800万立方メートル以上のダム
2.湖沼水位調節施設
3.長さ750メートル以上の導水路、放水路又は捷(しよう)水路
4.面積150ヘクタール以上の遊水池
5.長さ150メートル以上の堰(せき)又は床止め
6.前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの
第42条第1項中
「ダムに関する工事及び次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が120億円を超えるもの」を「大規模改良工事」に、
「10分の9.5」を「10分の8.5」に、
「10分の8.5」を「10分の8」に改め、
同項各号を削り、
同条第2項中
「10分の9.5」を「10分の8.5」に改め、
同条第4項中
「ダムに関する工事及び第1項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が120億円を超えるもの」を「堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事」に、
「10分の9」を「10分の8」に改め、
「負担し」の下に「、再度災害を防止するために施行する工事であつて又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担し」を加え、
「10分の8.5」を「3分の2」に改め、
同条第5項中
「10分の9.5」を「10分の8.5」に改め、
同条第6項中
「除く。)」の下に「のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事」を、
「額を」の下に「負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の5.5を乗じて得た額を」を加える。
附則第3条の2の前の見出し及び同条を削り、
附則第3条の3に見出しとして
「(平成4年度までにおける1級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)」を付し、
同条中
「第42条第1項各号に」を「次に」に改め、
同条に次の各号を加え、同条を附則第3条の2とする。
1.湖沼水位調節施設
2.長さ500メートル以上の導水路、放水路又は捷(しょう)水路
3.面積100ヘクタール以上の遊水池
4.長さ100メートル以上の堰(せき)又は床止め
5.前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの
附則第12条の見出し中
「及び平成3年度から平成5年度まで」を「、平成3年度及び平成4年度」に改め、
同条中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に、
「(平成3年度から平成5年度までの各年度」を「(平成3年度及び平成4年度」に改める。
附則第15条第1項中
「平成7年3月31日」を「平成5年3月31日」に、
「平成6年度」を「平成4年度」に改める。
附則第16条の見出し中
「及び平成3年度から平成5年度まで」を「、平成3年度及び平成4年度」に改め、
同条中
「及び平成3年度から平成5年度までの各年度」を「、平成3年度及び平成4年度」に改める。