目次中
「第39条の33」を「第39条の34」に、
「第53条」を「第55条」に改める。
第2条の2を削り、
第2条の3第1項中
「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に改め、
同条第2項第2号中
「所得税法の施行地」を「国内」に改め、
同条第10項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第224条第1項」を「所得税法第224条第1項」に、
「同法の施行地」を「国内」に改め、
同条を第2条の2とし、
同条の次に次の1条を加える。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に係る限度額の特例)
第2条の3 法第3条の4第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第30条の7第2項の規定の適用については、同項中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
2 法第3条の4第2項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
第2条の4第3項中
「(昭和40年政令第96号)」を削り、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 法第4条第3項の規定の適用がある場合における前項において準用する所得税法施行令第40条及び第41条第2項の規定の適用については、これらの規定中「300万円」とあるのは、「350万円」とする。
第2条の19中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第2条の21第1項中
「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、
「同法の施行地」を「国内」に改め、
同条第2項中
「所得税法の施行地」及び「同法の施行地」を「国内」に改める。
第2条の27中
「第6号」を「第7号」に改める。
第3条の2第1号中
「同法の施行地」を「国内」に改める。
第3条の3第1項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法の施行地外」を「国外」に改める。
第4条第1項第2号中
「所得税法の施行地」を「国内」に改め、
同条第6項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第224条第1項」を「所得税法第224条第1項」に、
「同法の施行地」を「国内」に改める。
第4条の2第8項中
「所得税法の施行地」及び「同法の施行地」を「国内」に改める。
第5条第1項第2号中
「所得税法の施行地」を「国内」に改め、
同条第6項中
「所得税法の施行地」を「国内」に、
「同法第224条第1項」を「所得税法第224条第1項」に、
「同法の施行地」を「国内」に改める。
第5条の3第1項中
「第6項」を「第7項」に、
「及び第3項」を「、第3項及び第4項」に改め、
同条第3項中
「第10条第3項」の下に「及び第4項」を加え、
同条第4項中
「第10条第4項第1号」を「第10条第6項第1号」に改め、
同条第5項中
「第10条第4項第2号」を「第10条第6項第2号」に改め、
同条第8項を同条第10項とし、
同条第7項中
「前項第2号」を「第7項第2号及び前項第2号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項中
「第10条第1項」の下に「又は第4項」を加え、
「同項の」を「これらの規定に規定する事業所得を生ずべき」に改め、
「場合における」の下に「同条第1項に規定する比較試験研究費の額(次項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、」を加え、
「同項に」を「同条第1項に」に、
「。)については」を「。)は」に改め、
同項第1号中
「次号」の下に「及び次項」を加え、
同項を同条第7項とし、
同項の次に次の1項を加える。
8 前項の規定により計算した試験研究費の額が比較試験研究費の額となる場合における法第10条第4項第2号ニに掲げる金額の計算については、当該個人の比較試験研究費の額が支出された年(以下この項において「基準年」という。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第6項第3号に規定する特別試験研究費の額(以下この項において「特別試験研究費の額」という。)は、次に定めるところによる。
1.当該個人が基準年からその年の前年までの各年のうちのいずれかの年において前項の事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額は、当該個人の基準年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額とする。
2.当該個人がその年において前項の事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額に、当該事業を承継した日からその年の12月31日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額は、当該個人の基準年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額とする。第5条の3第5項の次に次の1項を加える。
6 法第10条第6項第3号に規定する政令で定める試験研究は、研究交流促進法(昭和61年法律第57号)第2条第1項に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるものとする。
第5条の4第2項中
「規定する」の下に「取得価額を定める場合の政令で定める同項第5号に掲げる減価償却資産は、第11項第2号に掲げる減価償却資産とし、
同条第1項に規定する」を、
「100分の75」の下に「(同項第1号ハに掲げる減価償却資産である場合には100分の50とし、第11項第2号に掲げる減価償却資産である場合には100分の25とする。)」を加え、
同条第14項中
「第9項」を「第10項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項を同条第14項とし、
同条第12項中
「及び第3項」を「、第3項及び第4項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項中
「、第4項及び第7項」を「から第5項まで及び第8項」に、
「いい、第2号に掲げるものにあつては、同号の車両及び運搬具の取得価額とする」を「いう」に改め、
同項第1号中
「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、
「含む」を「含むものとし、次号に掲げるものを除く」に改め、
同項第2号中
「の内燃機関」を削り、
同項第4号中
「第7項第1号」を「第8項第1号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項を同条第9項とし、
同条第7項第1号中
「第10項第4号」を「第11項第4号」に、
「第10項第3号」を「第11項第3号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第10条の2第1項第1号ニ」を「第10条の2第1項第1号ホ」に、
「第9項」を「第10項」に、
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第10条の2第1項第1号ハ」を「第10条の2第1項第1号ニ」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第10条の2第1項第1号ハに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、廃棄物を原材料として製品を製造するために直接必要な機械その他の減価償却資産で、廃棄物を再生利用することにより当該製品の製造工程におけるエネルギーの有効利用に著しく資することとなるものとして大蔵大臣が指定するものとする。
第5条の5第5項及び第5条の6第8項中
「及び第3項」を「、第3項及び第4項」に改める。
第5条の7第2項中
「所得税法の施行地内」を「国内」に改め、
同条第7項中
「及び第3項」を「、第3項及び第4項」に改め、
同条第13項及び第14項第3号中
「所得税法の施行地内」を「国内」に改める。
第5条の8第1項を次のように改める。
法第11条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる機械その他の減価償却資産とする。
1.大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産(次号及び第3号に掲げる機械その他の減価償却資産を除く。)で大蔵大臣が指定するもの
2.特定物質(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質をいう。以下この項において同じ。)によるオゾン層の破壊の防止のため、特定物質の大気への放出の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するもののうち、1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号において同じ。)が800万円以上のもの
3.特定物質に代えて特定物質以外の物質を使用するために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するもののうち、1台又は一基の取得価額が200万円以上のもの
第5条の8第3項中
「政令で」を「産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で」に、
「とする」を「とし、同欄に規定する特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものは、第1項第3号に掲げる機械その他の減価償却資産とする」に改め、
同条第8項中
「とする」を「とし、同号に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため、二重船底その他の構造となつているタンカーで大蔵大臣が指定するものとする」に改める。
第5条の9第2項に次の1号を加える。
5.第2号に掲げる区域に隣接する区域で、大規模な地震が発生するおそれが大きく、大規模な地震が発生した場合に著しい被害が生ずるおそれがある区域として国土庁長官が大蔵大臣と協議して指定した区域
第6条第1項中
「5年間」を「入年間」に改める。
第6条の2の見世し中
「電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、
同条第1項を次のように改める。
法第11条の4第1項に規定する政令で定めるものは、移動通信について、伝送する信号の符号化又は通信衛星の利用により、電波の共同利用を図るための無線設備その他の設備で大蔵省令で定めるものとする。
第6条の2第2項中
「電波有効利用設備」を「電気通信設備」に改める。
第6条の5第1項中
「、過疎地域」の下に「、離島振興対策実施地域」を加え、
同項第9号中
「第9号」を「第10号」に改め、
同号を同項第10号とし、
同項第8号中
「第8号」を「第9号」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第7号中
「第7号」を「第8号」に、
「平成5年3月31日」を「平成7年3年31日」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第6号中
「第6号」を「第7号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号中
「第5号」を「第6号」に、
「平成6年2月25日」を「平成8年2月25日」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号の次に次の1号を加える。
5.法第12条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から2年間
第6条の5第2項中
「、同表の第2号の第1欄」を削り、
「第5号」を「第6号」に改め、
「2100万円」の下に「とし、同表の第2号の第1欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について同号の規定の適用を受ける場合にあつては2300万円」を加え、
同条第8項及び第9項中
「第5号」を「第6号」に改め、
同条第10項から第12項までの規定中
「第6号」を「第7号」に改め、
同条第13項及び第14項中
「第7号」を「第8号」に改め、
同条第15項中
「第8号」を「第9号」に、
「第9号」を「第10号」に改める。
第6条の6第1項中
「180万円」を「200万円」に改め、
同条第3項中
「200万円」を「220万円」に改め、
同条第6項及び第7項を削り、
同条第8項を同条第6項とする。
第6条の7第2項中
「同項に」を「同条第3項第1号に」に、
「同項の」を「同条第1項の」に改め、
同条第3項中
「第13条第3項」を「第13条第3項第1号」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 法第13条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、その年の12月31日(同条第1項に規定する個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。次項において同じ。)における当該個人の工場又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた常時雇用する従業員(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第1項に規定する短時間労働者(次項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に対する法第13条第3項第3号に規定する房用障害者数の割合とする。
第6条の7第5項中
「又は第2項」を「の規定又は同条第2項において準用する法第12条の3第2項」に、
「同条第6項」を「法第13条第6項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第13条第3項第3号に規定する政令で定める数は、その年の12月31日における前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の常時雇用する同条第3項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第3号に規定する重度の障害者(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該個人の雇用する重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。第6条の8第18項中「前条第5項」を「前条第6項」に改める。
第7条第25項を同条第26項とし、
同条第20項から第24項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第19項の次に次の1項を加える。
20 法第14条第4項第4号の4ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.一般公共の用に供されるものであること。
2.駐車料金の徴収その他利用に関する規程を定めていること。
3.地下若しくは複数の階に自転車の駐車の用に供する部分を設けるもの(大蔵省令で定める施設を有するものに限る。)又は法第14条第4項第4号の4イに規定する大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものであること。
4.200台以上の自転車を収容することができるものであること。
5.前各号に掲げる要件に該当することについて市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものであること。
第12条第1項、第9項及び第10項第3号中
「所得税法の施行地内」を「国内」に改める。
第12条の2第1項中
「中欄」を「中欄のイ」に改め、
同条第2項中
「汎用プログラム」を「制御プログラム」に、
「中欄」を「中欄のイ」に改め、
同条第3項中
「政令」を「同号の中欄のイに掲げる費用に係る政令」に、
「汎用プログラム」を「制御プログラム」に改め、
「規定する情報処理」の下に「(第5項において「情報処理」という。)」を加え、
同条第6項を同条第11項とし、
同条第5項を同条第10項とし、
同条第4項を同条第9項とし、
同条第3項の次に次の5項を加える。
4 法第20条の2第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定める汎用プログラムは、同号に規定する個人が自ら開発したものとして情報処理振興事業協会に登録された同号の中欄のロに規定する汎用プログラムであることにっき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5 法第20条の2第1項の表の第1号の下欄に規定する同号の中欄のロに掲げる費用に係る政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する個人のその年分の事業所得に係る次に掲げる収入金額の合計額とする。
1.前項に規定する汎用プログラムの譲渡又は提供に係る収入金額
2.当該汎用プログラムの譲渡又は提供に附帯して行う情報処理に関する専門的な知識及び技能を必要とする役務(当該用プログラムの譲渡又は提供に伴うものであることが当該譲渡又は提供に係る契約書において明らかにされているものに限る。)の提供に係る収入金額
6 法第20条の2第1項の表の第1号の中欄のハに規定する政令で定める役務は、高度に専門的な知識及び技能を必要とする次に掲げる定型的な役務で他の役務と区分して行われるものとする。
1.情報処理システムの構想、企画、設計、評価又は監査
2.情報処理システムの利用者に対する教育又は指導
7 法第20条の2第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定める役務は、同号に規定する個人が自ら開発したものとして情報処理振興事業協会に登録された同号の中欄のハに規定する役務であることにつき大蔵省令で定めるところによう証明がされたものとする。
8 法第20条の2第1項の表の第1号の下欄に規定する同号の中欄のハに掲げる費用に係る政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する個人のその年分の事業所得に係る前項に規定する役務の提供に係る収入金額(当該提供に係る業務の全部又は一部を他の者に委託している場合には、当該委託に要した費用の額に相当する金額を控除して得た金額)とする。
第18条の3第3項第15号中
「第2条第4項」を「第2条第6項」に改める。
第20条の2第10項中
「同条第2項第7号若しくは第8号」を「同条第2項第6号から第8号まで」に、
「第4号ロに」を「第5号ロに」に改め、
「同条第2項第6号に規定する」の下に「認定若しくは」を加え、
「第4号ロの大規模住宅地開発事業のうち、」を「第1号から第3号までに掲げる事業(第2号又は第3号に掲げる事業については」に、
「もの(」を「ものに限るものとし、第5号ロの規定に該当することとなつた第1号から第3号までに掲げる事業で」に改め、
同項第4号ロ中
「前3号」を「前各号」に、
「第1号又は第2号に掲げる造成に関する事業のうち、」を「第1号から第3号までに掲げる事業をいい、第2号又は第3号に掲げる事業については」に、
「をいう」を「に限る」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.法第31条の2第2項第6号の造成に関する事業 当該事業に係る同号の認定を受けるために要する期間又は当該事業に係る都市計画法第32条に規定する同意を得、かつ、協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
第22条の8第17項中
「指定するもの」の下に「(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)」を加え、
第2号を削り、
第3号を第2号とする。
第24条の2の見出し中
「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改める。
第24条の4の見出し中
「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改め、
同条第1項中
「法第37条の4」を「法第36条の6第9項、第37条の4」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第24条の5 譲渡土地等又は買換土地等に係る法第36条の6第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得をした場合 当該許可に係る予定対価の額
2.国土利用計画法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項又は第27条の4第1項の規定による勧告を受けないで譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得をした場合 当該届出に係る予定対価の額
3.国土利用計画法施行令第17条第7号又は第8号に掲げる場合に該当するため前号の届出をしないで譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得をした場合 当該譲渡又は取得に係る予定対緬の額
4.前3号に掲げる場合のほか、譲渡土地等の譲渡又は買換土地等の取得をした場合 法第36条の6第1項の規定の適用を受けようとする個人が、国土庁長官及び建設大臣の定めるところにより、当該譲渡又は取得に係る対価の額として予定している金額につき不動産取引に精通している民法第34条の規定により設立された法人で国土庁長官及び建設大臣が指定したものに対して申請をし、かつ、当該法人からその申請した金額が適正である旨の認定を受けた場合におけるその認定を受けた金額
2 法第36条の6第1項に規定する個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1.当該個人が居住の用に供する家屋 次に掲げる家屋(建築後使用されたことのある耐火建築物(建物登記簿に記載された当該家屋の不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)第7条に定める構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の大蔵省令で定めるものである建物をいう。)である場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものに限る。)
イ 一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が240平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるもの
ロ 一棟の家屋のうちその独立部分を区分所有する場合には、その独立部分の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が240平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であるもの
2.前号に掲げる家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利 当該土地の面積(前号ロに掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積)が500平方メートル以下であるもの
3 法第36条の6第1項(同条第2項において準用する法第36条の2第2項の規定を含む。)に規定する政令で定める部分は、譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡資産が法第36条の6第1項第3号に掲げる家屋及び土地又は土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の譲渡による収入金額の合計額)から買換資産の取得価額(当該買換資産が家屋及び当該家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利である場合には、これらの資産の取得価額の合計額)を控除して得た金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
4 前3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.譲渡資産、譲渡、買換資産又は取得 それぞれ法第36条の6第1項に規定する譲渡資産、譲渡、買換資産又は取得をいう。
2.譲渡土地等又は買換土地等 それぞれ前号の譲渡資産又は買換資産である土地又は土地の上に存する権利をいう。
3.予定対価の額 国土利用計画法第14条第1項に規定する予定対価の額をいう。
4.独立部分 一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののその部分をいう。
5 法第36条の6第1項第1号に規定する政令で定める期間は、同号の個人が同号に掲げる家屋の存する場所に居住していた期間とする。
6 第20条の3第2項の規定は、法第36条の6第1項第1号に規定する政令で定める家屋について準用する。
7 第24条の2第7項から第10項まで及び第24条の3の規定は、法第36条の6第1項(同条第2項において準用する法第36条の2第2項の規定を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第24条の2第7項 | 第36条の2第4項 | 第36条の6第2項において準用する法第36条の第4項 |
| 第36条の2第5項 | 第36条の6第2項において準用する法第36条の2第5項 |
| 第36条の2第1項 | 第36条の6第1項 |
| 第36条の2第2項において準用する同条第1項 | 第36条の6第2項において準用する法第36条の2第2項の規定により法第36条の6第1項 |
| 第24条の2第8項 | 第36条の2第1項第3号 | 第36条の6第1項第3号 |
| 第24条の2第9項 | 第36条の2第1項 | 第36条の6第1項 |
| 同項に規定する譲渡の日の属する年の前年1月1日 | 平成5年4月1日(同項に規定する譲渡の日が平成7年1月1日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年1月1日) |
| 同条第1項 | 法第36条の2第2項の規定により法第36条の6第1項 |
| 第24条の2第10項 | 第36条の2第1項 | 第36条の6第1項 |
| 準用する場合 | 準用する法第36条の2第2項の規定 |
| 同条の | 第36条の6の |
| 第24条の3第1項及び第2項 | 第36条の4 | 第36条の6の第2項において準用する法第36条の4 |
| 第24条の3第3項 | 第36条の4 | 第36条の6の第2項において準用する法第36条の4 |
| 第36条の2第1項又は第2項 | 第36条の6の第1項又は同条第2項において準用する法第36条の2第2項 |
| 第24条の3第4項 | 第36条の4第1号 | 第36条の6の第2項において準用する法第36条の4第1号 |
| 第36条の2第1項第3号 | 第36条の6第1項第3号 |
8 法第36条の6第3項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。
1.法第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡
2.法第34条第1項又は第34条の2第1項の規定の適用を受ける譲渡
9 法第36条の6第1項に規定する譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年、その年の前年若しくは前々年又はその年の翌年若しくは翌々年に当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡をした場合において、当該譲渡が贈与によるものである場合における同条第3項及び第4項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつて当該贈与に係る対価の額とする。
10 法第36条の6第9項に規定する政令で定める交換は、法第37条の4、第37条の5第4項若しくは第37条の7又は所得税法第58条第1項の規定の適用を受ける交換とする。
11 法第36条の6第9項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同項に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
第25条第14項中
「又はニ」を「からホまで」に改め、
同項第2号に次のように加える。
ホ 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
第25条の4第17項中
「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第25条の14第1項中
「所得税法の施行地外」を「国外」に改める。
第25条の15第2項を次のように改める。
2 法第39条第1項に規定する政令で定める金額は、同項の譲渡をした資産の次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、当該各号に定める金額が、当該各号に掲げる資産の譲渡所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該各号に定める金額は、ないものとする。
1.当該譲渡をした資産が土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の法第39条第1項に規定する相続税額(国税通則法第2条第4号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、同項に規定する申告書の提出期限内における当該申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの(以下この項において「確定相続税額」という。)に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる合計額の占める割合を乗じて計算した金額(当該譲渡に係る土地等以外の土地等の譲渡につき、既に法第39条第1項の規定により同項の取得費に加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除して得た金額)
イ 当該確定相続税額に係る当該取得をした者についての相続税法第11条の2に規定する課税価格(同法第19条の規定の適用がある場合には同条の規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第13条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。以下この項において「課税価格」という。)
ロ 当該相続又は遺贈により取得した土地等(相続税法第41条第1項の許可を受けて物納した土地等及び物納申請中の土地等を除く。)のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額の合計額
2.当該譲渡をした資産が土地等以外の資産である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の確定相続税額に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる価額の占める割合を乗じて計算した金額
イ 当該確定相続税額に係る当該取得をした者についての課税価格
ロ 当該譲渡をした資産のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額
第25条の15第3項中
「前項第1号に掲げる相続税額」を「前項第1号の確定相続税額」に改める。
第25条の18第2項第1号中
「ハまで」を「ホまで」に、
「ニに掲げる」を「へに掲げる」に改め、
ニをへとし、
ハの次に次のように加える。
ニ その積み立てた法第57条の5第1項又は第57条の6第1項の異常危険準備金に類する準備金(ホにおいて「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
ホ その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額が法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
第25条の19第2項中
「第9号」を「第11号」に、
「同項第10号及び第11号」を「同項第12号及び第13号」に改め、
同条第7項中
「第57条の5」の下に「、第57条の6」を加える。
第26条第1項中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に改め、
同条第2項第3号中
「(昭和35年政令第228号)」を削り、
「15年以内」を「20年以内」に改める。
第26条の14第2項中
「所得税法の施行地(以下この項において「国内」という。)」を「国内」に改める。
第26条の17第1号中
「同法の施行地」を「国内」に改める。
第26条の18中
「第41条の17」を「第41条の18」に改め、
同条を第26条の19とし、
第26条の17の次に次の1条を加える。
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第26条の18法 第41条の17第1項に規定する政令で定める者は、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含む。)で行われる飲食を伴うパーティー、催物その他の会合において、専ら接待その他の客をもてなすための役務の提供を行うことを業務とするホステスその他の者とする。
2 法第41条の17第1項の規定の適用がある場合における災害按害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条第4項の規定の適用については、同項中「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項」と、「同項」とあるのは「所得税法第204条第1項」とする。
3 法第41条の17第1項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第8条第1項の規定の適用については、局項中「第6号まで」とあるのは、「第6号まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の17第1項」とする。
第27条第1項を削り、
同条第2項中
「免税芸能法人等の」を「同項に規定する免税芸能法人等の」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第3項を同条第2項とする。
第27条の4第2項中
「第42条の4第5項第1号」を「第42条の4第7項第1号」に改め、
同条第3項中
「第42条の4第5項第2号」を「第42条の4第7項第3号」に改め、
同条第9項を同条第12項とし、
同条第8項中
「含む。)」の下に「又は第4項」を加え、
「同条第4項」を「同条第6項」に、
「第5項及び第6項」を「第6項及び第7項」に、
「第5項中」を「第6項中」に、
「第6項中」を「第7項中」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第7項中
「前2項」を「第6項から前項まで」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項を同条第7項とし、
同項の次に次の2項を加える。
8 第6項の規定により計算した試験研究費の額が比較試験研究費の額となる場合における法第42条の4第4項第2号ニに掲げる金額の計算については、同条第7項第5号に規定する特別試験研究費の額(以下この項及び次項において「特別試験研究費の額」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める額とする。
1.合併後存続する法人で当該合併を法第42条の4第4項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において行つたもの 次に掲げる金額の合計額
イ 当該法人の比較試験研究費の額が支出された事業年度(以下この項において「比較事業年度」という。)の特別試験研究費の額
ロ 比較事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別特別試験研究費の額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度の終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額
2.合併後存続する法人で当該合併を比較事業年度から適用年度の直前の事業年度までの事業年度において行つたもの 次に掲げる金額の合計額
イ 当該法人の比較事業年度の特別試験研究費の額
ロ 比較事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別特別試験研究費の額を合計した金額
3.合併により設立した法人 次に掲げる金額の合計額
イ 基準被合併法人の比較事業年度の特別試験研究費の額
ロ 比較事業年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別特別試験研究費の額を合計した金額
9 前項に規定する月別特別試験研究費の額とは、その合併に係る被合併法人の各事業年度の特別試験研究費の額をそれぞれ当該各事業年度の月数で除して計算した金額を当該各事業年度に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。
第27条の4第5項中
「第42条の4第1項」の下に「又は第4項」を加え、
「場合には」を「場合における同条第7項第2号に規定する比較試験研究費の額(第8項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については」に改め、
「当該各号に規定する各事業年度に係る同項に規定する」を削り、
同項第1号中
「同条第1項」を「同条第7項第2号」に改め、
同項第3号中
「多いもの(以下この項」を「多いもの(以下この項及び第8項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「第42条の4第5項第5号」を「第42条の4第7項第7号」に、
「同項第4号」を「同項第6号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 法第42条の4第7項第5号に規定する政令で定める試験研究は、研究交流促進法第2条第1項に規定する試験研究機関等と共同して行う試験研究で、当該試験研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるものとする。
第27条の5第2項中
「規定する」の下に「取得価額を定める場合の政令で定める同項第5号に掲げる減価償却資産は、第12項第2号に掲げる減価償却資産とし、同条第1項に規定する」を、
「100分の75」の下に「(同項第1号ハに掲げる減価償却資産である場合には100分の50とし、第12項第2号に掲げる減価償却資産である場合には100分の25とする。)」を加え、
同条第12項中
「第8項」を「第9項」に、
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「、第4項及び第7項」を「から第5項まで及び第8項」に、
「いい、第2号に掲げるものにあつては、同号の車両及び運搬具の取得価額とする」を「いう」に改め、
同項第1号中
「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、
「含む」を「含むものとし、次号に掲げるものを除く」に改め、
同項第2号中
「の内燃機関」を削り、
同項第4号中
「第7項第1号」を「第8項第1号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第8項から第10項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第7項第1号中
「第11項第4号」を「第12項第4号」に、
「第11項第3号」を「第12項第3号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第42条の5第1項第1号ニ」を「第42条の5第1項第1号ホ」に、
「第10項」を「第11項」に、
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第42条の5第1項第1号ハ」を「第42条の5第1項第1号ニ」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第42条の5第1項第1号ハに掲げる減価償却資産に係る同号に規定する政令で定めるものは、廃棄物を原材料として製品を製造するために直接必要な機械その他の減価償却資産で、廃棄物を再生利用することにより当該製品の製造工程におけるエネルギーの有効利用に著しく資することとなるものとして大蔵大臣が指定するものとする。
第27条の8第1項中
「及び鉱業」を「、鉱業及び電気通信事業法第6条第2項に規定する第1種電気通信事業」に改め、
同条第2項中
「除く」の下に「。第14項において同じ」を加え、
「法人税法の施行地内」を「国内」に、
「同項」を「法第42条の8第1項」に改め、
同条第13項中
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
同条第14項を次のように改める。
14 法第42条の8第6項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する内国法人で、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合及び第3号に掲げる金額のうちに第4号に掲げる金額の占める割合がいずれも100分の80を超える内国法人とする。
1.当該適用年度の総収入金額
2.法第42条の8第6項第1号に規定する外国法人の製造した製品で当該内国法人が輸入したものの当該適用年度の国内における販売に係る収入金額(当該内国法人が国内において製造業を併せて営む場合には、当該適用年度の国内における製造業に係る収入金額を加算して得た金額)
3.当該内国法人が輸入した輸入促進対象製品の当該適用年度の国内における販売に係る収入金額
4.第2号の外国法人が製造した輸入促進対象製品で当該内国法人が輸入したものの当該適用年度の国内における販売に係る収入金額
第27条の8第15項中
「第42条の8第6項第2号」を「第42条の8第6項第3号」に、
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
同条第19項中
「第42条の8第6項第2号」を「第42条の8第6項第3号」に、
「第42条の8第6項第3号」を「第42条の8第6項第4号」に改める。
第28条第1項を次のように改める。
法第43条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定めるものは、次に掲げる機械その他の減価償却資産とする。
1.大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公共の災害の防止のため、その災害の基因となる有害物の除去又はその災害による被害の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産(次号及び第3号に掲げる機械その他の減価償却資産を除く。)で大蔵大臣が指定するもの
2.特定物質(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第2条第1項に規定する特定物質をいう。以下この項において同じ。)によるオゾン層の破壊の防止のため、特定物質の大気への放出の減少に著しい効果がある機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するもののうち、1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号において同じ。)が800万円以上のもの
3.特定物質に代えて特定物質以外の物質を使用するために新たに開発され、又は著しく改良された機械その他の減価償却資産で大蔵大臣が指定するもののうち、1台又は一基の取得価額が200万円以上のもの
第28条第3項中
「政令で」を「産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その地の減価償却資産として政令で」に、
「とする」を「とし、同欄に規定する特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものは、第1項第3号に掲げる機械その他の減価償却資産とする」に改め、
同条第8項中
「とする」を「とし、同号に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため、二重船底その他の構造となつているタンカーで大蔵大臣が指定するものとする」に改め、
同条第9項中
「航空機(」の下に「座席、音響機器、通信機器その他の部品及び装備品で当該法人がその部品及び装備品を指定して機内に装備するもの並びに」を加える。
第28条の4第4項中
「第43条の4第2項」の下に「の表の第1号」を加え、
同条第5項中
「第43条の4第2項」の下に「の表の第1号」を加え、
「(同項」を「(同号」に改める。
第28条の5第2項に次の1号を加える。
5.第2号に掲げる区域に隣接する区域で、大規模な地震が発生するおそれが大きく、大規模な地震が発生した場合に著しい被害が生ずるおそれがある区域として国土庁長官が大蔵大臣と協議して指定した区域
第28条の9第1項中
「5年間」を「8年間」に改める。
第28条の10第1項及び第2項を削り、
同条第3項中
「第2号」を「第1号」に改め、
「(平成3年法律第27号)」を削り、
同項を同条第1項とし、
同項の次に次の3項を加える。
2 法第44条の6第1項の表の第2号の第1欄に規定する政令で定めるものは、移動通信について、伝送する信号の符号化又は通信衛星の利用により、電波の共同利用を図るための無線設備その他の設備で大蔵省令で定めるものとする。
3 法第44条の6第1項の表の第2号の第3欄に規定する取得価額が政令で定める金額以上のものは、1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が160万円以上のもの(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)とする。
4 法第44条の6第1項の表の第3号の第3欄に規定する政令で定めるものは、電気通信基盤充実臨時措置法第2条第3項第1号に規定する電気通信設備及び同項第2号に掲げる施設のうち大蔵省令で定めるもので、同法第5条第3項に規定する認定計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものであることについて郵政大臣の証明を受けたものとする。
第28条の14第1項中
「、過疎地域」の下に「、離島振興対策実施地域」を加え、
同項第9号中
「第9号」を「第10号」に改め、
同号を同項第10号とし、
同項第8号中
「第8号」を「第9号」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第7号中
「第7号」を「第8号」に、
「平成5年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第6号中
「第6号」を「第7号」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第5号中
「第5号」を「第6号」に、
「平成6年2月25日」を「平成入年2月25日」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号の次に次の1号を加える。
5.法第45条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる離島振興対策実施地域として指定された地区において同号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合離島振興法第2条第2項の規定による公示の日(その日が平成5年4月1日前である場合には、同日)から2年間
第28条の14第2項中
「、同表の第2号の第1欄」を削り、
「第5号」を「第6号」に改め、
「2100万円」の下に「とし、同表の第2号の第1欄に掲げる地区において事業の用に供する設備について同号の規定の適用を受ける場合にあつては2300万円」を加え、
同条第8項及び第9項中
「第5号」を「第6号」に改め、
同条第10項から第12項までの規定中
「第6号」を「第7号」に改め、
同条第13項及び第14項中
「第7号」を「第8号」に改め、
同条第15項及び第16項中
「第8号」を「第9号」に改め、
同条第17項中
「第9号」を「第10号」に改める。
第28条の15第1項中
「180万円」を「200万円」に改め、
同条第3項中
「200万円」を「220万円」に改め、
同条第6項及び第7項を削り、
同条第8項を同条第6項とし、
同項の次に次の1項を加える。
7 法第45条の2第3項第2号に規定する政令で定める施設は、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第3条の7第3号に規定する病床に収容された患者のための施設で、精神保健法(昭和25年法律第123号)第5条に規定する指定病院に該当するものとする。
第28条の15第9項を同条第8項とし、
同条第10項中
「第8項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とする。
第29条の2第2項中
「同項に」を「同条第2項第1号に」に、
「同項の」を「同条第1項の」に改め、
同条第3項中
「第46条の2第2項」を「第46条の2第2項第1号」に改め、
同条第4項を次のように改める。
4 法第46条の2第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、当該事業年度終了の日における同条第1項に規定する法人の工場又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた常時雇用する従業員(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第1項に規定する短時間労働者(次項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に対する法第46条の2第2項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
第29条の2第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第46条の2第2項第3号に規定する政令で定める数は、当該事業年度終了の日における前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の常時雇用する同条第2項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第3号に規定する重度の障害者(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該法人の雇用する重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。
第29条の4第25項を同条第26項とし、
同条第24項を同条第25項とし、
同条第23項中
「第25項」を「第26項」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第22項を同条第23項とし、
同条第21項を同条第22項とし、
同条第20項中
「第22項」を「第23項」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第19項を同条第20項とし、
同条第18項の次に次の1項を加える。
19 法第47条第4項第4号の4ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.一般公共の用に供されるものであること。
2.駐車料金の徴収その他利用に関する規程を定めていること。
3.地下若しくは複数の階に自転車の駐車の用に供する部分を設けるもの(大蔵省令で定める施設を有するものに限る。)又は法第47条第4項第4号の4イに規定する大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものであること。
4.200台以上の自転車を収容することができるものであること。
5.前各号に掲げる要件に該当することについて市町村長又は特別区の区長の認定を受けたものであること。
第32条第1項中
「除く」の下に「。第11項において同じ」を加え、
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
同条第10項中
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
同条第11項を次のように改める。
11 法第54条第5項第1号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する内国法人で、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合及び第3号に掲げる金額のうちに第4号に掲げる金額の占める割合がいずれも100分の80を超える内国法人とする。
1.当該適用年度の総収入金額
2.法第54条第5項第1号に規定する外国法人の製造した製品で当該内国法人が輸入したものの当該適用年度の国内における販売に係る収入金額(当該内国法人が国内において製造業を併せて営む場合には、当該適用年度の国内における製造業に係る収入金額を加算して得た金額)
3.当該内国法人が輸入した輸入促進対象製品の当該適用年度の国内における販売に係る収入金額
4.第2号の外国法人が製造した輸入促進対象製品で当該内国法人が輸入したものの当該適用年度の国内における販売に係る収入金額
第32条第12項中
「第54条第5項第2号」を「第54条第5項第3号」に、
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
同条第17項中
「第54条第5項第2号」を「第54条第5項第3号」に、
「第54条第5項第3号」を「第54条第5項第4号」に改める。
第32条の2第2項及び第15項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第32条の13第1項中
「中欄」を「中欄のイ」に改め、
同条第2項中
「汎用プログラム」を「制御プログラム」に、
「中欄」を「中欄のイ」に改め、
同条第3項中
「政令」を「同号の中欄のイに掲げる費用に係る政令」に、
「汎用プログラム」を「制御プログラム」に改め、
「規定する情報処理」の下に「(第5項において「情報処理」という。)」を加え、
同条第9項を同条第14項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第4項から第7項までを5項ずつ繰り下げ、
同条第3項の次に次の5項を加える。
4 法第56条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定め汎用プログラムは、同号に規定する法人が自ら開発したものとして情報処理振興事業協会に登録された同号の中欄のロに規定する汎用プログラムであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。
5 法第56条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する同号の中欄のロに掲げる費用に係る政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する法人の次に掲げる収入金額の合計額とする。
1.前項に規定す汎用プログラムの譲渡又は提供に係る当該事業年度の収入金額
2.当該汎用プログラムの譲渡又は提供に附帯して行う情報処理に関する専門的な知識及び技能を必要とする役務(当該汎用プログラムの譲渡又は提供に伴うものであることが当該譲渡又は提供に係る契約書において明らかにされているものに限る。)の提供に係る当該事業年度の収入金額
6 法第56条の5第1項の表の第1号の中欄のハに規定する政令で定める役務は、高度に専門的な知識及び技能を必要とする次に掲げる定型的な役務で他の役務と区分して行われるものとする。
1.情報処理システムの構想、企画、設計、評価又は監査
2.情報処理システムの利用者に対する教育又は指導
7 法第56条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する政令で定める役務は、同号に規定する法人が自ら開発したものとして情報処理振興事業協会に登録された同号の中欄のハに規定する役務であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8 法第56条の5第1項の表の第1号の下欄に規定する同号の中欄のハに掲げる費用に係る政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する法人の前項に規定する役務の提供に係る当該事業年度の収入金額(当該提供に係る業務の全部又は一部を他の者に委託している場合には、当該委該に要した費用の額に相当する金額を控除して得た金額)とする。
第33条の5に次の1項を加える。
14 法第57条の5第1項第7号に掲げる法人の平成5年4月1日から平成10年3月31日までの間に開始する各事業年度における第5項の規定の適用については、同項第3号中「100分の2.5」とあるのは、「100分の5」とする。
第34条の2第4項中
「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、
同条第5項第2号中
「法人税法の施行地外の地域」を「国外」に改める。
第38条第4号及び第5号中
「法人税法の施行地」及び「同法の施行地」を「国内」に改める。
第38条の3第1項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第38条の4第20項中
「同条第4項第7号若しくは第8号」を「同条第4項第6号から第8号まで」に改め、
「同条第4項第6号に規定する」の下に「認定若しくは」を加え、
同項第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.法第62条の3第4項第6号の造成に関する事業 当該事業に係る同号の認定を受けるために要する期間又は当該事業に係る都市計画法第32条に規定する同意を得、かつ、協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
第38条の4第21項中
「又は第2号に掲げる造成に関する事業のうち」を「から第3号までに掲げる事業(同項第2号又は第3号に掲げる事業については、」に改め、
「であるもの」の下に「に限る。)」を加え、
同条第22項中
「第3号」を「第4号」に、
「又は第2号に掲げる造成に関する事業のうち、」を「から第3号までに掲げる事業をいい、同項第2号又は第3号に掲げる事業については」に、
「をいう」を「に限る」に改め、
同条第23項及び第28項中
「同条第4項第7号」を「同条第4項第6号」に改める。
第39条の5第18項中
「指定するもの」の下に「(同号に規定する管理地区として指定された区域内の土地を除く。)」を加え、
第2号を削り、
第3号を第2号とする。
第39条の6第2項を削り、
同条第1項中
「第65条の5第1項」を「第65条の5第1項第1号」に改め、
「農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として」を削り、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
第39条の4第1項の規定は、法第65条の5第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
第39条の7第7項中
「又はニ」を「からホまで」に改め、
同項第2号に次のように加える。
ホ 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
第39条の7第15項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第39条の13第11項中
「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第1号の2」に改め、
同条第20項中
「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第39条の14第2項第1号中
「ハまで」を「ホまで」に、
「ニに掲げる」を「へに掲げる」に改め、
ニをへとし、
ハの次に次のように加える。
ニ その積み立てた法第57条の5第1項又は第57条の6第1項の異常危険準備金に類する準備金(以下この条及び次条において「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
ホ その積み立てた保険準偉金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額が法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
第39条の15第1項第1号中
「第57条の5」の下に「、第57条の6」を加え、
同条第2項中
「第9号」を「第11号」に、
「第10号及び第11号」を「第12号及び第13号」に改め、
第11号を第13号とし、
第10号を第12号とし、
第9号を第11号とし、
第8号の次に次の2号を加える。
9.その積み立てた保険準備金の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
10.その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額が法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
第39条の15第7項中
「第57条の5」の下に「、第57条の6」を加える。
第39条の22第3項第15号中
「第2条第4項」を「第2条第6項」に改める。
第39条の29中
「同法の施行地」を「国内」に改める。
第39条の30第1項第1号中
「同法の施行地(第3項において「国内」という。)」を「国内」に改める。
第39条の31第4項中
「昭和60年4月1日から平成2年3月31日まで」を「平成5年4月1日から平成7年3月31日まで」に改め、
同条第5項中
「法人税法の施行地(以下この項及び次項において「国内」という。)」を「国内」に改める。
第3章第9節中
第39条の33の次に次の1条を加える。
(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)
第39条の34 法第68条の5第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第84条第2項第1号イに規定する政令で定めるところにより計算した金領は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税特例適格退職年金契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法(大正11年法律第62号)第39条第2項に規定する時期をいう。以下この項において同じ。)における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額に、調整割合(法人税法施行令第157条第7項に規定する調整割合をいう。)を乗じて計算した金額とする。
1.当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、その内国法人が当該有価証券について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、法人税法施行令第37条に規定する方法により評価した金額)
2.当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
3.当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間が当該財産計算時において終了するものの額
4.信託財産現在額(第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から前号に掲げる金額を控除して得た金額をいう。次号において同じ。)に当該契約に係る通常掛金額等のうちに厚生年金基金水準相当掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
5.受益者負担分(当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該財産計算時における当該契約に係る受益者がその時までに負担した部分の金額をいう。)から支給済受益者負担分(当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各受益者のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各受益者に係る所得税法施行令第82条の3第1項に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。)を控除して得た金額に、信託財産現在額のうちに信託財産現在額から前号に掲げる金額を控除して得た金額の占める割合を乗じて計算した金額
2 法人税法施行令第157条第5項及び第6項の規定は、前項第1号に規定する有価証券の評価について準用する。
3 法第68条の5第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第84条第2項第2号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税特例適格退職年金契約について、第1号に掲げる金額から第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
1.当該契約に係る保険業法第88条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
2.前号に掲げる金額に当該契約に係る通常掛金額等のうちに厚生年金基金水準相当掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
3.保険金受取人負担分(当該契約に基づいて払い込まれた保険料の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る保険金受取人がその時までに負担した部分の金額をいう。)から支給済保険金受取人負担分(当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各保険金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各保険金受取人に係る所得税法施行令第82条の3第1項に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。)を控除して得た金額に、第1号に掲げる金額のうちに同号に掲げる金額から前号に掲げる金額を控除して得た金額の占める割合を乗じて計算した金額
4 法第68条の5第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第84条第2項第3号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税法施行令第159条第2号に規定する農業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会」という。)が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税特例適格退職年金契約について、第1号に掲げる金額から第2号及び第3号に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
1.当該契約に係る農業協同組合法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
2.前号に掲げる金額に当該契約に係る通常掛金額等のうちに厚生年金基金水準相当共済掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
3.共済金受取人負担分(当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る共済金受取人がその時までに負担した部分の金額をいう。)から支給済共済金受取人負担分(当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各共済金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各共済金受取人に係る所得税法施行令第82条の3第1項に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。)を控除して得た金額に、第1号に掲げる金額のうちに同号に掲げる金額から前号に掲げる金額を控除して得た金額の占める割合を乗じて計算した金額
5 法第68条の5第2項に規定する政令で定める要件を備えたものは、その契約の内容が次の各号に該当するものとして国税庁長官の承認を受けた適格退職年金契約とする。
1.当該契約の相手方である事業主が次のいずれかに該当すること。
イ その事業主の雇用する受益者等の数が500人未満である事業主
ロ 複数の事業主が共同してその契約を締結している場合には、これらの事業主の雇用する受益者等の総数が800人未満であり、かつ、各事業主の雇用する受益者等の数が500人未満であるこれらの事業主
ハ 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第1条第1項に規定する農林漁業団体
2.退職年金の給付の水準が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第132条第2項に規定する額に100分の30を乗じて計算した額に相当する水準以上であること。
3.勤続年数又は年齢により受益者等となるための資格について制限を設ける場合には、次によること。
イ 勤続年数による制限は、勤続年数が5年を超える者に対して行わないこと。
ロ 年齢による制限は、25歳を超える者に対して行わないこと。
ハ 勤続年数及び年齢による制限は、勤続年数と年齢を合算した数が28を超える者に対して行わないこと。
4.加入期間を退職年金の支給の要件とする場合には、20年を超える加入期間をその要件としないこと。
5.一定の退職事由に該当すること又は一定の年齢に達した日以後に退職することを退職年金の支給の要件とする場合には、掛金又は保険料(第19項において「掛金等」という。)の額の算定の基礎とする予定脱退率及び予定死亡率に基づいて計算したときに加入期間が20年である者の100分の80以上の者が該当することとなる要件とすること。
6.支給されるべき退職年金の額の現価の総額2分の1以上が終身年金として支給されることとなつていること。
7.退職年金の全部又は一部に代えて退職一時金を支給する場合には、当該退職一時金の額は、当該退職一時金が退職年金として支給されるとした場合の退職年金の額の現価の総額に100分の90を乗じて計算した金額(当該退職年金の額のうち退職年金の支給を受けている受益者、保険金受取人又は共済金受取人の生死にかかわらず退職年金の支給が保証される期間がある場合には、当該計算した金額と当該退職一時金が当該期間に退職年金として支給されるとした場合の退職年金の額の現価の総額のいずれか少ない金額)を超えないこと。
6 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む銀行を含む。以下この条において同じ。)、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その適格退職年金契約につき前項に規定する承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添付し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
7 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約の内容が第5項各号に該当していると認めるときは、その申請を承認するものとする。
8 国税庁長官は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。
9 第7項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した特例適格退職年金契約につき第5項第2号から第7号までに掲げる要件に係る事項を変更するときは、その変更について国税庁長官の承認を受けなければならない。
10 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した特例適格退職年金契約を第5項第2号から第7号までに掲げる要件に該当しない契約に変更する場合には、その旨を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。
11 前項の届出書の提出があつたときは、第7項の承認は、その該当しないこととなつた日以後、その効力を失う。
12 第6項から第8項までの規定は、第9項に規定する変更に係る承認について準用する。
13 適格退職年金契約のうち当該法人が第5項各号の要件を満たすことについてあらかじめ国税庁長官の認定を受けた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)によるものについては、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称、当該定型的な契約書の認定年月日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書をもつて第6項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて第7項の承認があつたものとみなす。この場合においては、第8項の規定は適用しない。
14 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会がその締結した特例適格退職年金契約で前項の規定の適用を受けたものにつき当該特例適格退職年金契約の基礎となつた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)の範囲内において第5項第2号から第7号までに掲げる要件に係る事項を変更する場合において、当該特例適格退職年金契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を提出したときは、当該届出書をもつて第9項の承認の申請書とみなし、当該届出書の提出をもつて同項の承認があつたものとみなす。
15 国税庁長官は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の締結した特例適格退職年金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第11項又は第18項の規定により当該契約に係る第7項の承認がその効力を失うこととなる場合を除き、当該承認を取り消すことができる。
1.当該契約のうち第5項第2号から第7号までに掲げる要件に係る事項について第9項の規定による承認を受けないで変更したこと。
2.当該契約のうち第5項各号に掲げる要件に係る事項のいずれかに反する事実があること。
3.法人税法施行令第161条第1項各号のいずれかに該当する事実があること。
16 国税庁長官は、前項の規定により承認の取消しの処分をするときは、同項に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。
17 信託会社又は生命保険会社は、当該事業年度開始の日において第5項第1号イ又はロの要件(以下この項及び次項において「人数要件」という。)を満たさない特例適格退職年金契約を有する場合において、その満たさない旨を記載した届出書を同日から3月以内に国税庁長官に提出したときは、その特例適格退職年金契約は、同日において人数要件を満たしているものとみなす。
18 信託会社又は生命保険会社が、前項の特例適格退職年金契約について人数要件を満たさないこととなつた事業年度開始の日から3年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度に、前項の届出書を連続して提出した場合において、当該経過した日において当該契約が人数要件を満たさないときは、当該契約は、同日以後人数要件を満たさないこととなるものとする。この場合において、当該契約に係る第7項の承認は、同日以後その効力を失う。
19 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.課税特例適格退職年金契約 特例適格退職年金契約で、通常掛金額等が厚生年金基金水準相当掛金額又は厚生年金基金水準相当共済掛金額を超えるものをいう。
2.通常掛金額等 特例適格退職年金契約に係る掛金等(法人税法施行令第159条第6号に規定する過去勤務債務等の額に係るものを除く。)の月額を当該契約の受益者等の数で除して計算した金額に相当する金額をいう。
3.厚生年金基金水準相当掛金額 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
イ 特例適格退職年金契約の相手方である事業主がロ及びハに掲げる事業主以外の事業主である場合 平均標準報酬月額(厚生年金保険の標準報酬月額の平均額であるものとして大蔵省令で定める額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の1000分の32に相当する金額に1.7を乗じて計算した金額に相当する金額
ロ 特例適格退職年金契約の相手方である事業主が法律によつて組織された共済組合の組合員を雇用する事業主である場合 平均標準報酬月額の1000分の32に相当する金額に1.4を乗じて計算した金額に相当する金額
ハ 特例適格退職年金契約の相手方である事業主が厚生年金基金の厚生年金保険法第117条第3項に規定する設立事業所の事業主である場合 平均標準報酬月額の1000分の32に相当する金額に、2.7のうち厚生年金基金による給付に相当する部分により充てられていない数として大蔵省令で定める数を乗じて計算した金額に相当する金額
4.厚生年金基金水準相当共済掛金額 平均標準報酬月額の1000分の32に相当する金額に1.4を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。
5.適格退職年金契約 法人税法第84条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。
6.受益者等 法人税法施行令第159条第2号に規定する受益者等(掛金等が払い込まれる期間中のものに限る。)をいう。
7.特例適格退職年金契約 法第68条の5第2項に規定する特例適格退職年金契約をいう。
20 法人税法第85条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「同法第85条第1項に規定する合併又は譲渡の時」とする。
第40条の3第1項第3号ラ中
「ナまで」を「ラまで」に、
「タ、ネ又はナ」を「チ、レ、ナ又はラ」に改め、
同号中
ラをムとし、
ナをラとし、
ネをナとし、
ツをネとし、
ソをツとし、
レをソとし、
タをレとし、
ヨをタとし、
カをヨとし、
同号ワ中
「カ」を「ヨ」に改め、
同号中
ワをカとし、
ヲをワとし、
ルをヲとし、
ヌをルとし、
リをヌとし、
チをりとし、
トをチとし、
への次に次のように加える。
ト 海外の留学生交流(外国への留学生の派遣及び外国人留学生の受入れをいう。以下この号において同じ。)の推進を図る団体と連携を図りながら留学生交流を行うことを主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
第40条の3第2項中
「ヌ、ル、ヨ又はレ」を「ル、ヲ、タ又はソ」に改める。
第40条の4第1項第5号中
「(大正11年法律第62号)」を削る。
第40条の5第2項各号中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に改め、
同条第3項第3号中
「15年」を「20年」に改める。
第41条各号中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に改める。
第42条第1項中
「15年」を「20年」に改め、
同条第2項中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に改める。
第42条の3第1号及び第2号ロ中
「40平方メートル」を「50平方メートル」に改める。
第42条の6第1項及び第2項中
「第77条の3第1号」を「第77条の3の表の第1号の上欄」に改め、
同条第3項中
「第77条の3第2号」を「第77条の3の表の第2号の上欄」に改める。
第44条の3中
「第82条の3」を「第82条の2」に改める。
第45条の2中
「第87条の2第1項」を「第87条の3第1項」に改める。
第45条の3第1項中
「第87条の2第2項」を「第87条の3第2項」に改める。
第46条の7中
「から第3項まで」を「又は第2項」に、
「法第89条第1項の規定による地方道路税にあつては「292分の53」、同条第2項の規定による地方道路税にあつては「365分の66」、同条第3項の規定による地方道路税にあつては「456分の82」」を「それぞれ、「456分の82」又は「486分の52」」に、
「同令第1条第1項」を「同項」に改める。
第52条第3項第3号中
「第91条第2項第2号ロ」を「第91条第2項第2号イ」に、
「同号ロ」を「同号イ」に、
「承認」を「認可」に改める。
第53条第1項中
「第93条第1項」を「第93条の2第1項」に改め、
同項第2号中
「(昭和28年法律第102号)」を削り、
同条第2項中
「第93条第1項」を「第93条の2第1項」に改め、
同条を第55条とし、
第52条の次に次の2条を加える。
(株券の印紙税の非課税の対象となる株式の分割の範囲)
第53条 法第91条の2第1項第1号に規定する政令で定める株式の分割は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数が二以上となる場合における当該株式の分割とする。
1.当該株式の分割後の発行済株式の総数を当該分割前の発行済株式の総数で除して得た数
2.当該株式の分割に併せて行われる一単位の株式の数(法第91条の2第1項に規定する一単位の株式の数をいう。以下この号において同じ。)の増加後の一単位の株式の数を当該増加前の一単位の株式の数で除して得た数
(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例)
第54条 法第93条第1項の規定により読み替えて適用される有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)第8条に規定する政令で定めるものは、同条第6号から第8号までに掲げる有価証券の譲渡(有価証券取引税法施行令(昭和28年政令第318号)第3条第1号及び第2号に掲げる有価証券の譲渡を除く。)とする。
2 法第93条第2項に規定する政令で定める証券又は証書は、発行から償還までの期間が、同条第1項第1号及び第2号に掲げる証券又は証書については9月以内、同項第4号に掲げる証券又は証書については6月以内のものとする。