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所得税法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成5・3・31・政令 85号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第17号、第28号及び第29号、第31条第3号、第33条第1項、第49条第1項、第78条第2項第3号、第163条並びに第204条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第4条第2号を同条第3号とし、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第1項各号(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例)に掲げる証券又は証書

第10条第1項第7号中
「福祉事務所」を「市町村長又は特別区の区長」に、
「をいう。次項第6号において同じ。)の長」を「が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項各号(介護の措置等の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第6号において「市町村長等」という。)」に改め、
同条第2項第6号中
「福祉事務所の長」を「市町村長等」に改める。

第73条第1項第5号ホ中
「保険料」の下に「その他これに類する生命共済の共済掛金」を加える。

第79条第1項中
「敷設又は」の下に「砂防法(明治30年法律第29号)第1条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他大蔵省令で定めるこれに類するもの(第1号において「導流堤等」という。)の設置、」を加え、
同項第1号中
「場合又は」の下に「導流堤等若しくは」を加える。

第93条中
「(昭和32年法律第26号)」を削る。

第133条の2第1項中
「第13条」を「第12条の3」に、
「障害者を雇用する場合の機械等」を「特定医療用建物」に改める。

第217条第1項第1号中
「海洋科学技術センター」の下に「、環境事業団」を加え、
同項第3号オ中
「ノまで」を「クまで」に、
「、ウ、ヰ又はノ」を「又はウからオまで」に改め、
同号中
オをヤとし、
ノの次に次のように加える。
オ レクリエーション活動の総合的な普及振興及びレクリエーション活動を行う他の団体に対する支援を主たる目的とする法人でその業務が全国の区域に及ぶもの
ク 盲導犬の訓練を行うことを主たる目的とする法人で道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項(目が見えない者等の保護)の規定による国家公安委員会の指定を受けているもの

第217条第1項第4号中
「、学校」を「学校の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第82条の2(専修学校)に規定する専修学校で大蔵省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)」に改め、
「するもの」の下に「又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの」を加える。

第280条第1項第1号中
「又は」を「若しくは」に改め、
「債券」の下に「又は租税特別措置法第93条第1項第1号(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例)に掲げる証券若しくは証書のうち内国法人の発行するもの」を加え、
同条第2項第2号中
「有価証券で」を「有価証券又は租税特別措置法第93条第1項各号に掲げる証券若しくは証書で」に、
「証券(」を「証券又は証書(」に改め、
同項第3号中
「同条第2号」を「同条第3号」に改める。

第320条第1項中
「又は技術」を「、技術」に改め、
「使用料」の下に「又は技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金」を加え、
同条第3項中
「定める者は」の下に「、プロサッカーの選手、プロテニスの選手」を、
「プロボウラー」の下に「、自動車のレーサー」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第217条第1項第1号の改正規定及び附則第6条第1項の規定は、環境事業団法の一部を改正する法律(平成5年法律第号)の施行の日から施行する
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第4条第2号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、平成5年分以後の所得税について適用し、平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 この政令の施行の際現に新令第4条第2号に掲げる証券又は証書を有する個人については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてその証券又は証書を取得したものとみなして、所得税法施行令第106条第2項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
(障害者及び特別障害者の範囲に関する経過措置)
第3条 施行日前に受けた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第10条第1項第7号又は第2項第6号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、新令第10条第1項第7号又は第2項第6号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。
(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
第4条 新令第73条第1項第5号ホ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、施行日以後に同項の承認(新令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。
(資産の譲渡とみなされる行為に関する経過措置)
第5条 新令第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、個人が施行日前に行った旧令第79条第1項(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
第6条 新令第217条第1項第1号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
 新令第217条第1項第3号及び第4号の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第78条第1項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第7条 新令第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、個人の施行日以後に行われる同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、個人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第8条 新令第320条第1項及び第3項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)の規定は、平成5年5月1日以後に支払うべき所得税法第204条第1項第1号及び第4号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。
(相続税法施行令の一部改正)
第9条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第4条の4第1項第2号及び第2項第3号中
「福祉事務所の長」を「市町村長等」に改める。

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