houko.com 

老人保健法施行令の一部を改正する政令

  平成5・3・12・政令 35号  


内閣は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次のように改正する。

第3条の6を次のように改める。
(法第48条第1項の政令で定める病院)
第3条の6 法第48条第1項の政令で定める病院は、次の各号のいずれかに該当する病院であつて、法第25条第3項に規定する保険医療機関等であるものとする。
1.医療法第1条の5第2項に規定する療養型病床群(次条において単に「療養型病床群」という。)を有する病院(次号及び第3号に掲げるものを除く。)
2.医療法第21条第1項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けた病院
3.国の開設する病院

第3条の7中
第2号を第3号とし、
同条第1号中
「病床」の下に「(療養型病床群の病床を除く。)」を加え、
同号を同条第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.主として老人を収容することを目的とした療養型病床群の病床であつて、厚生大臣が定める員数の看護婦その他の従業者を有し、かつ、厚生大臣が定める看護の体制その他の看護に関する基準に適合するもの
附 則

この政令は、平成5年4月1日から施行する。

houko.com