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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令

【目次】
  平成5・3・3・政令 31号==
改正平成5・10・6・政令328号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成12・12・27・政令548号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成14・1・23・政令 10号−−
改正平成14・3・31・政令120号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成16・12・28・政令429号==
改正平成18・3・29・政令 82号−−
改正平成18・4・19・政令174号==
改正平成19・7・13・政令208号==(施行=平19年9月30日)
改正平成19・8・3・政令233号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成20・5・21・政令180号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・7・4・政令219号(未)

(定義)
第1条 この政令において「信託業務」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項に規定する信託業務をいう。
 この政令において「銀行」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。
 この政令において「長期信用銀行」とは、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。
《追加》平14政010
(信託業務を兼営する金融機関の範囲)
第2条 法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関の認可を受けて信託業務を営む銀行を子会社としているものを除く。)とする。
1.銀行
2.長期信用銀行
3.信用金庫
4.労働金庫
5.信用協同組合
6.農林中央金庫
7.農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合
8.水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合
9.水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
10.信用金庫連合会
11.労働金庫連合会
12.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
13.農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
14.水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
15.水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平10政393
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平13政286
《改正》平14政010
《改正》平14政307
(金融機関が営むことができない業務)
第3条 法第1条第1項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1.土地若しくはその定着物、地上権又は土地の賃借権(以下この号において「土地等」という。)を含む財産の信託であって、土地等の処分を信託の目的の全部又は一部とするもの(次に掲げるものを除く。)
イ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項に規定する特定目的信託
ロ その受益権の譲渡先が特定目的会社(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)又は登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。)に限られる信託
2.法第1条第1項第1号に掲げる信託契約代理業のうち、前号に規定する信託に係るもの
3.法第1条第1項第6号に掲げる業務のうち不動産の売買及び貸借の代理及び媒介
4.その他内閣府令で定める業務
《追加》平14政010
《改正》平14政120
《改正》平16政429
《改正》平19政233
(信託業務を営む金融機関の営業保証金の額)
第4条 法第2条第1項において準用する信託業法(平成16年法律第154号)第11条第2項に規定する政令で定める金額は、2500万円とする。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
(営業保証金に代わる契約の内容)
第5条 信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行、信用金庫、保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
1.法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該信託業務を営む金融機関のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。
2.1年以上の期間にわたって有効な契約であること。
3.金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第6条 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第6項の権利(以下この条において「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の命令により同条第3項の契約に基づき信託業務を営む金融機関のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託業務を営む金融機関を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。
《追加》平16政429
 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
《追加》平16政429
 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。
《追加》平16政429
 配当は、前項の規定による公示をした日から80日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。
《追加》平16政429
 金融庁長官は、有価証券(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等を含む。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
《追加》平16政429
(営業保証金の取戻し)
第7条 信託業務を営む金融機関若しくはその承継人又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
1.信託業務を営む金融機関の本店等(信託業務を営む金融機関の本店又は主たる事務所をいう。第14条第1項、第2項及び第4項並びに第15条第2項において同じ。)の位置の変更により法第2条第1項において準用する信託業法第11条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
2.次に掲げる場合のいずれかに該当した場合において、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了したとき。
イ 法第10条の規定により法第1条第1項の認可が取り消された場合
ロ 法第11条の規定により法第1条第1項の認可がその効力を失った場合
《追加》平16政429
《改正》平18政174
《改正》平19政208
《改正》平19政233
 信託業務を営む金融機関又は当該信託業務を営む金融機関のために営業保証金を供託した者は、当該信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該信託業務を営む金融機関に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)
第8条 法第2条第1項において準用する信託業法第23条第2項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1.当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び第10条において同じ。)又は使用人
2.当該委託者の子法人等
3.当該委託者を子法人等とする親法人等
4.当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前2号に掲げる者を除く。)
5.当該委託者の関連法人等
6.当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7.当該委託者の特定個人株主
8.前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平19政208
 法第2条第1項において準用する信託業法第23条第2項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1.当該受託者の役員又は使用人
2.当該受託者の子法人等
3.当該受託者を子法人等とする親法人等
4.当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前2号に掲げる者を除く。)
5.当該受託者の関連法人等
6.当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7.当該受託者の特定個人株主
8.前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平19政208
 前2項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前2項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
《追加》平19政208
 第1項及び第2項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
《追加》平19政208
 第1項及び第2項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える対象議決権(信託業法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。
《追加》平19政208
(情報通信の技術を利用する方法)
第9条 信託業務を営む金融機関は、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平16政429
《改正》平18政174
《改正》平19政208
 前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第2条第1項において準用する信託業法第26条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
 前2項の規定は、法第2条第1項において準用する信託業法第27条第2項及び第29条第4項において同法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
(信託業務を営む金融機関と密接な関係を有する者の範囲)
第10条 法第2条第1項において準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。
1.信託業務を営む金融機関の役員又は使用人
2.信託業務を営む金融機関の子法人等(第8条第3項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)
3.信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等(第8条第3項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)
4.信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託業務を営む金融機関及び前2号に掲げる者を除く。)
5.信託業務を営む金融機関の関連法人等(第8条第4項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)
6.信託業務を営む金融機関を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
7.信託業務を営む金融機関の特定個人株主(第8条第5項に規定する特定個人株主をいう。)
8.前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託業務を営む金融機関を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ 前号に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の20以上100分の50以下の議決権を保有する法人等
《追加》平16政429
《改正》平18政174
《改正》平19政208
 信託業務を営む金融機関が法第2条第1項において準用する信託業法第22条第1項の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託業務を営む金融機関」とあるのは、「信託業務を営む金融機関から信託業務の委託を受けた者」とする。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
(説明書類に関する規定)
第11条 法第2条第2項の規定により読み替えて適用する信託業法第78条第1項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
1.銀行法第21条第1項及び第2項(長期信用銀行法第17条、信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項において準用する場合を含む。)
2.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第81条第1項及び第2項
3.農業協同組合法第54条の3第1項及び第2項
4.水産業協同組合法第58条の3第1項及び第2項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)
《追加》平16政429
《改正》平18政174
《改正》平19政208
(情報通信の技術を利用した提供)
第11条の2 信託業務を営む金融機関は、法第2条の2において準用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第34条の2第4項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第11条の3 信託業務を営む金融機関は、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第3項(法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の4第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第2項の規定による書面による同意に代えて同条第3項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
《追加》平19政233
 前項の規定による承諾を得た信託業務を営む金融機関は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第2条の2において準用する金融商品取引法第34条の3第3項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
《追加》平19政233
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第11条の4 法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.特定信託契約(信託業法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2.顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3.前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
 法第2条の2において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を一般放送事業者(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1.顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2.前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
《追加》平19政233
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
第11条の5 法第2条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第34条同条第31項第4号第2条第31項第4号
第37条第1項第1号商号、名称又は氏名商号又は名称
第40条第2号前号に掲げるもの金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第24条第2項の規定に違反すると認められる状況
《追加》平19政233
 
《1条削除》平19政233
(同一人に対する信用の供与)
第12条 信託業務を営む金融機関が元本補てん付き金銭信託(法第6条の規定により元本の補てんの契約をしている金銭信託(貸付信託を含む。)をいう。以下同じ。)に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定める貸出金には、当該元本補てん付き金銭信託の信託財産の運用に係る貸出金(貸出金として内閣府令で定めるものをいう。)を含むものとする。
1.第2条第1号に掲げる金融機関 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第4条第4項第1号に規定する貸出金
2.第2条第2号に掲げる金融機関 長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)第6条第1項において準用する銀行法施行令第4条第4項第1号に規定する貸出金
3.第2条第3号又は第10号に掲げる金融機関 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)第11条第5項第1号に規定する貸出金
4.第2条第4号又は第11号に掲げる金融機関 労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)第5条第5項第1号に規定する貸出金
5.第2条第5号又は第12号に掲げる金融機関 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)第3条第5項第1号に規定する貸出金
6.第2条第6号に掲げる金融機関 農林中央金庫法施行令(平成13年政令第285号)第7条第5項第1号に規定する貸出金
7.第2条第7号又は第13号に掲げる金融機関 農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)第1条の10第5項第1号に規定する貸出金
8.第2条第8号、第9号、第14号又は第15号に掲げる金融機関 水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)第10条第5項第1号(同条第11項及び第15項において準用する場合を含む。)に規定する貸出金
《改正》平10政184
《改正》平10政369
《改正》平12政244
《改正》平12政303
《改正》平14政010
《改正》平14政307
《改正》平16政429
《改正》平18政082
《改正》平18政174
《改正》平19政208
《改正》平19政233
 
《1項削除》平10政369
 
《1条削除》平19政208
《1条削除》平18政174
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第13条 法第14条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第1条第1項の規定による認可
2.法第10条の規定による法第1条第1項の認可の取消し
《全改》平12政303
《改正》平16政429
《改正》平19政208
(信託業務を営む金融機関に関する権限の財務局長への委任)
第14条 法第14条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)は、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、第4号及び第6号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1.法第3条及び第5条第1項の規定による認可
2.法第2条第1項において準用する信託業法第11条第3項、第5項及び第8項並びに法第8条第1項、第2項及び第4項の規定による届出の受理
3.法第2条第1項において準用する信託業法第11条第4項の規定による命令
4.法第2条第1項において準用する信託業法第42条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査
5.法第7条の規定による業務報告書の受理
6.法第9条の規定による命令(信託業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)
7.第5条第3号並びに第7条第1項及び第2項の規定による承認
8.第6条の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価
《追加》平16政429
《改正》平19政208
 前項第4号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関に係るものを除く。)で信託業務を営む金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託業務を営む金融機関とその業務に関して取引をする者又は当該信託業務を営む金融機関を子会社(信託業法第5条第6項に規定する子会社をいう。)とする同条第2項第9号に規定する持株会社(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地(当該信託業務を営む金融機関と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
 第1項第4号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託業務を兼営する金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託業務を兼営する金融機関と取引する者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
《追加》平16政429
 前2項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託業務を営む金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平16政429
 金融庁長官は、第1項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
《追加》平16政429
(信託業務を営む金融機関の主要株主に関する権限の財務局長への委任)
第15条 長官権限のうち、法第2条第1項において準用する信託業法第42条第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査の権限は、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
《追加》平16政429
《改正》平19政208
 前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託業務を営む金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
《追加》平16政429
 第1項に規定する権限で法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。
《追加》平16政429
 
《1条削除》平16政429
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
(信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令の廃止)
第2条 信託兼営銀行の同一人に対する信用の供与に関する政令(昭和57年政令第47号)は、廃止する。
 
第3条 削除
《削除》平10政369
(相続税法施行令の一部改正)
第4条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第4条の8中
「兼営する銀行」を「営む金融機関」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第5条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第7条の4の2第2項第4号中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第6条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条の3第5項中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む法第3条の3第6項に規定する金融機関」に改める。

第3条の3第3項中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む法第8条第1項に規定する金融機関」に改める。

第40条の4第1項中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第7条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第42条第1項第1号イ中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。

第55条第4号及び第73条第1項第5号イ中
「信託業務を兼営する」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む」に改める。

第76条第2項第1号中
「信託業務を兼営する」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む」に、
「同条第1項」を「法人税法第84条第1項」に改める。

第217条の2第1項中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。

第300条第2項中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に、
「同項」を「法第176条第2項」に改める。
(法人税法施行令の一部改正)
第8条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第77条の2第1項中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
(印紙税法施行令の一部改正)
第9条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第28条第2項中
「信託業務を兼営する銀行」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関」に改める。
(沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第10条 沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第53条第2項中
「、法の施行の日から起算して25年間は」を削る。

第55条第2項を削る。

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