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金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  平成5・3・3・政令 29号==
改正平成9・12・19・政令372号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−


内閣は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号)の施行に伴い、並びに同法附則及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(銀行法施行令の一部改正)
第1条 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「この条」の下に「及び第11条」を加え、
「株式の数又は出資の金額」を「数又は額の株式又は持分」に改める。

第3条中
「10億円」を「20億円」に改める。

第4条第4項第1号中
「この項」の下に「及び第6項」を加え、
同条第5項中
「第13条第2項」を「第13条第3項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第4項の次に次の4項を加える。
 法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、貸出金(貸出金として大蔵省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.第4項第1号に規定する場合において、当該銀行又は当該銀行に係る子銀行(法第13条第2項前段に規定する子銀行をいう。以下この項において同じ。)が同号の債務者等に対して法第13条第2項前段に規定する合計信用供与限度額(以下この項において「合計信用供与限度額」という。)を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第4項第2号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.当該銀行が法第16条の2第1項の認可を受けて現に銀行業を営む他の銀行の株式を取得することにより、その取得の時における当該銀行及び当該他の銀行の一の債務者等に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなる場合において、当該銀行又は子銀行である当該他の銀行が当該債務者等に対する信用の供与の合計額を合計信用供与限度額以下に減額することとすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3.第4項第2号に規定する債務者等に対して、当該銀行又は当該銀行に係る子銀行が合計信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 法第13条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるものは、第2項各号に掲げるものとする。
 法第13条第2項第2号に規定する政令で定める率は、第5項に規定する貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20とする。

第5条の次に次の1条を加える。
(銀行の子会社等)
第5条の2 法第16条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該銀行が法第16条の2第1項の認可を受けて株式を所有する証券会社(同項に規定する証券会社をいう。以下同じ。)
2.当該銀行が法第16条の2第1項の認可を受けて株式を所有する信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む銀行
3.当該銀行の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この条及び第12条の2において同じ。)の総数の100分の50を超える数の株式(議決権のあるものに限る。以下この条及び第12条の2において同じ。)を所有する証券会社
4.当該銀行(信託業務を営むものに限る。)の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有する他の銀行、法第4条第5項に規定する長期信用銀行、同項に規定する外国為替銀行、信用金庫連合会、労働金庫連合会、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫(次号において「親銀行等」という。)
5.当該銀行(信託業務を営むものに限る。)に係る親銀行等により発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される証券会社
6.当該銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条及び第12条の2において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条及び第12条の2において「株式等」という。)を所有される外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)に係る国内の支店
7.当該銀行に係る外国親法人等のいずれかに該当する外国証券会社に係る国内の支店
8.当該銀行に係る外国親法人等により合計して発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される証券会社
9.当該銀行(信託業務を営むものに限る。)に係る外国親法人等により合計して発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される外国銀行に係る外国銀行支店(法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)
10.当該銀行(信託業務を営むものに限る。)に係る外国親法人等のいずれかに該当する外国銀行に係る外国銀行支店
11.前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして大蔵省令で定める者
 前項第6号から第10号までに規定する外国親法人等とは、外国に本店又は主たる事務所を有する法人及び外国に住所又は居所を有する個人のうち次に掲げる者に該当するもので、合計して当該銀行の発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有するもの(第2号から第6号までに掲げる者については、当該銀行の株式を所有しない者を含む。)をいう。
1.当該銀行の発行済株式の全部又は一部を所有する一の者
2.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有する者
3.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有する者
4.第2号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
5.第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
6.前号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
 法第16条の2第2項の規定は、前2項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有し、又は所有される株式又は株式等について準用する。

第8条第1項を次のように改める。
  法第43条第1項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する会社について、清算手続中である場合又は特別清算手続、破産手続、和議手続、整理手続若しくは更生手続が裁判所に係属している場合とする。

第9条の表中
第13条第3項資本及び準備金資本及び準備金又はこれらに相当するものとして大蔵大臣が定めるもの
」を「
第13条第5項資本及び準備金資本及び準備金またはこれらに相当するものとして大蔵大臣が定めるもの
第14条の2自己資本自己資本として大蔵大臣が定めるもの
第16条の3の見出し子会社特殊関係者
第16条の3本文その子会社等(当該銀行が前条第1項の認可を受けて株式を所有する同項に規定する証券会社又は信託業務を営む銀行その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「特殊関係者」という。)
第16条の3第1号及び第2号子会社等特殊関係者
」に改め、
同表第18条の項中
「10億円」を「20億円」に、
「金銭による利益の配当額」を「利益の処分として支出する金額」に改める。

第11条の見出し中
「外国銀行支店」の下に「の免許」を加え、
同条第1号中
「発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に、
「株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)」を「株式等」に改める。

第12条中
「(法第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)」を削り、
「第13条」を「第13条第1項、第3項及び第5項」に、
「同条」を「これらの規定」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第12条の2 第9条の規定により読み替えられた法第16条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1.当該外国銀行支店に係る外国銀行等により合計して発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される外国証券会社に係る国内の支店
2.当該外国銀行支店に係る外国銀行等のいずれかに該当する外国証券会社に係る国内の支店
3.当該外国銀行支店に係る外国銀行等により合計して発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される証券会社
4.当該外国銀行支店に係る外国銀行等により合計して発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を所有される信託業務を営む銀行
5.前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして大蔵省令で定める者
 前項第1号から第4号までに規定する外国銀行等とは、外国に本店又は主たる事務所を有する法人及び外国に住所又は居所を有する個人のうち次に掲げる者に該当するものをいう。
1.当該外国銀行支店に係る外国銀行
2.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有する者
3.前号に掲げる者の発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有する者
4.第2号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
5.第1号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
6.前号に掲げる者により発行済株式等の100分の50を超える株式等を所有される法人
 法第16条の2第2項の規定は、前2項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有し、又は所有される株式又は株式等について準用する。

第17条第1項第1号中
「第13条第1項ただし書」の下に「(同条第2項後段において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第2項中
「第24条第2項」を「第24条第4項」に改める。
(長期信用銀行法施行令の一部改正)
第2条 長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「100億円」を「200億円」に改める。

第4条を次のように改める。
第4条 削除

第5条の表中
第21条預金者債券の権利者、預金者
」を「
第13条第2項前段第16条の2第1項長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第1項
他の銀行銀行
第16条の3本文前条第1項長期信用銀行法第13条の2第1項
銀行その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者銀行
第16条の4第3項第16条の2第2項長期信用銀行法第13条の2第2項
第21条預金者債券の権利者、預金者
第24条第5項第16条の2の第2項長期信用銀行法第13条の2第2項
」に改め、
同表第27条の項中
「(昭和27年法律第187号)」を削り、
同表第30条第1項の項を次のように改める。
第30条第1項以下この章長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第32条

第5条の表第30条第3項の項、第53条第3号の項及び第57条の項中
「第17条前段」を「第17条」に改める。

第6条中
「第17条前段」を「第17条」に、
「並びに同条第2項」を「、同条第2項前段に規定する政令で定める区分、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるもの及び政令で定める率並びに同条第3項」に改め、
「債権者について」の下に「、施行令第8条の規定は法第16条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について」を、
「「100分の30」と」の下に「、同条第6項第2号中「法第16条の2第1項」とあるのは「長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第1項」と、「他の銀行」とあるのは「銀行」と」を加え、
「(昭和27年法律第187号)第17条前段」を「第17条」に改める。

第7条第2項中
「第24条第2項」を「第24条第4項」に改める。
(外国為替銀行法施行令の一部改正)
第3条 外国為替銀行法施行令(昭和57年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「100億円」を「200億円」に改める。

第3条中
「第9条の8」を「第9条の9」に改める。

第4条を次のように改める。
第4条 削除

第5条の表中
第21条預金者債券の権利者、預金者
」を「
第13条第2項前段第16条の2第1項外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第9条の8第1項
他の銀行銀行
第16条の3本文前条第1項外国為替銀行法第9条の8第1項
銀行その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者銀行
第16条の4第3項第16条の2第2項外国為替銀行法第9条の8第2項
第21条預金者債券の権利者、預金者
第24条第5項第16条の2第2項外国為替銀行法第9条の8第2項
」に改め、
同表第27条の項中
「(昭和29年法律第67号)」を削り、
同表第30条第1項の項を次のように改める。
第30条第1項以下この章外国為替銀行法第11条において準用する銀行法第32条

第5条の表第30条第3項の項、第53条第3号の項及び第57条の項中
「第11条前段」を「第11条」に改める。

第6条中
「第11条前段」を「第11条」に、
「並びに同条第2項」を「、同条第2項前段に規定する政令で定める区分、同項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるもの及び政令で定める率並びに同条第3項」に改め、
「債権者について」の下に「、施行令第8条の規定は法第10条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について」を、
「「100分の40」と」の下に「、同条第6項第2号中「法第16条の2第1項」とあるのは「外国為替銀行法(昭和29年法律第67号)第9条の8第1項」と、「他の銀行」とあるのは「銀行」と」を加え、
「(昭和29年法律第67号)第11条前段」を「第11条」に改める。

第7条第2項中
「第24条第2項」を「第24条第4項」に改める。
(相互銀行法施行令の廃止)
第4条 相互銀行法施行令(昭和57年政令第41号)は、廃止する。
(信用金庫法施行令の一部改正)
第5条 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条中
「6億円」を「9億円」に改める。

第7条中
「第12条において」を「第8条の2、第11条及び第12条において」に改める。

第8条の2を第8条の3とし、
第8条の次に次の1条を加える。
(債券の募集等に関する法令の適用)
第8条の2 法第53条第8項及び第54条第7項に規定する業務に関しては、商法(明治32年法律第48号)第301条第2項第14号、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)第56条第1項、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第1条第1項第11号、日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあっては、会員、地方公共団体その他大蔵省令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
 法第53条第8項及び第54条第7項に規定する業務に関しては、担保附社債信託法.(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは、「信用金庫又ハ信用金庫連合会ノ業務」と読み替えるものとする。
 法第53条第8項及び第54条第7項に規定する業務に関しては、社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、金庫を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。第10条第2項中「第24条第2項」を「第24条第4項」に改める。

第11条第4項第1号中
「次号」の下に「及び第3号」を加え、
「信用金庫」を「金庫」に改め、
同項第2号中
「信用金庫」を「金庫」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.信用金庫連合会に係る信用の供与にあつては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項に規定する一般電気事業その他の大蔵省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

第11条第5項中
「第13条第2項」を「第13条第3項」に改め、
「信用の供与は、」の下に「信用金庫にあつては」を加え、
「貸付けとする」を「貸付けとし、信用金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする」に改め、
同項に次の各号を加え、同項を同条第9項とする。
1.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2.特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

第11条第4項の次に次の4項を加える。
 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、貸出金(貸出金として大蔵省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 第4項の規定は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。
 銀行法第13条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.資本準備金
2.利益準備金
3.任意積立金その他の剰余金のうち大蔵大臣の定めるもの
4.貸倒引当金その他の引当金のうち大蔵大臣の定めるもの
 銀行法第13条第2項第2号に規定する政令で定める率は、第5項に規定する貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20とする。

第13条の表中
第13条第1項及び第3項資本出資
」を「
第13条第1項本文資本出資
第13条第2項前段第16条の2第1項信用金庫法第54条の15第1項
他の銀行信託業務を営む銀行
第13条第5項資本出資又は資本
」に改め、
同表第16条の項の次に次のように加える。
第16条の3本文前条第1項信用金庫法第54条の15第1項
銀行その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者銀行

第13条の表第24条第2項の項を次のように改める。
第24条第5項第16条の2第2項信用金庫法第54条の15第2項
(労働金庫法施行令の一部改正)
第6条 労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「大蔵大臣及び労働大臣の」を「大蔵省令・労働省令で」に改める。

第3条中
「第58条第5項」を「第58条第4項」に改め、
同条第2号ロ中
「第58条第2項第6号」を「第58条第2項第3号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(債券の募集等に関する法令の適用)
第3条の2 法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、商法(明治32年法律第48号)第301条第2項第14号、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)第56条第1項、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第1条第1項第11号、日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、労働金庫連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
 法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、担保附社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、労働金庫連合会を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは「労働金庫連合会ノ業務」と読み替えるものとする。
 法第58条の2第5項に規定する業務に関しては、社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、労働金庫連合会を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。

第4条中
「有価証券、貴金属その他の物品の保護預り」を「次に掲げる業務」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3.両替

第5条第1項中
「大蔵大臣及び労働大臣の」を「大蔵省令・労働省令で」に改め、
同条第3項中
「100分の25」の下に「(労働金庫連合会にあつては、100分の20)」を加え、
同条第4項第1号中
「次号」の下に「及び第4号」を加え、
「労働金庫」を「金庫」に改め、
同項第2号中
「供給する事業」の下に「その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業」を、
「法人」の下に「で大蔵大臣及び労働大臣の定めるもの」を加え、
「労働金庫」を「金庫」に改め、
同項第3号中
「当該労働金庫の会員」を「労働金庫に係る信用の供与にあつては、当該労働金庫の会員」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.労働金庫連合会に係る信用の供与にあつては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項に規定する一般電気事業その他の大蔵省令・労働省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該労働金庫連合会が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

第5条第5項中
「第13条第2項」を「第13条第3項」に改め、
「信用の供与は、」の下に「労働金庫にあつては」を加え、
「貸付けとする」を「貸付けとし、労働金庫連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする」に改め、
同項に次の各号を加え、同項を同条第9項とする。
1.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2.特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で、国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

第5条第4項の次に次の4項を加える。
 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、貸出金(貸出金として大蔵省令・労働省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 第4項(同項第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。
 銀行法第13条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.資本準備金
2.利益準備金
3.任意積立金その他の剰余金のうち大蔵大臣及び労働大臣の定めるもの
4.貸倒引当金その他の引当金のうち大蔵大臣及び労働大臣の定めるもの
 銀行法第13条第2項第2号に規定する政令で定める率は、第5項に規定する貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20とする。

第7条の表第13条第1項の項の次に次のように加える。
第13条第2項前段第16条の2第1項労働金庫法第58条の3第1項
他の銀行信託業務を営む銀行
第13条第2項第2号大蔵省令大蔵省令・労働省令

第7条の表第13条第3項の項中
「第13条第3項」を「第13条第5項」に、
「出資」を「出資又は資本」に、
「大蔵省令で定める」を「大蔵省令」に、
「大蔵大臣及び労働大臣が定める」を「大蔵省令・労働省令」に改め、
同表第15条の項中
「大蔵省令で定める」を「大蔵省令」に、
「大蔵大臣及び労働大臣が定める」を「大蔵省令・労働省令」に改め、
同表第16条の項中
「大蔵省令で定める」を「大蔵省令」に、
「大蔵大臣及び労働大臣の定める」を「大蔵省令・労働省令」に改め、
同項の次に次のように加える。
第16条の3本文前条第1項労働金庫法第58条の3第1項
銀行その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者銀行
第16条の3第2号大蔵省令大蔵省令・労働省令

第7条の表第19条第2項の項中
「大蔵省令で定める」を「大蔵省令」に、
「大蔵大臣及び労働大臣が定める」を「大蔵省令・労働省令」に改め、
同表中
第24条第2項子会社(同条第3項の規定により子会社とみなされるものを含む。)子会社(同条第3項の規定により子会社とみなされるものを含む。)に相当する会社
大蔵省令で定める大蔵大臣及び労働大臣の定める
」を「
第24条第4項大蔵省令大蔵省令・労働省令
第24条第5項第16条の2第2項労働金庫法第58条の3第2項
」に改め、
同表第38条の項中
「大蔵省令で定める」を「大蔵省令」に、
「大蔵大臣及び労働大臣の定める」を「大蔵省令・労働省令」に改める。

第8条第2項第1号及び第5号中
「大蔵大臣及び労働大臣の指定する」を「大蔵省令・労働省令で定める」に改める。
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第7条 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第1条の6第1項中
「第9条の8第2項第10号」を「第9条の8第2項第5号」に改める。

第1条の7第1項中
「において準用する法第9条の8第2項第10号の規定により行うことができる」を「の規定により行うことができる法第9条の8第2項第5号の」に、
「第3条第2号」を「第3条第1項第6号」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(信用協同組合等の債券の募集等に関する法令の適用)
第1条の8 法第9条の8第9項に規定する事業及び第9条の9第5項の規定により行われる同項第4号に掲げる事業(以下この条において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、商法(明治32年法律第48号)第301条第2項第14号、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)第56条第1項、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第1条第1項第11号、日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他大蔵省令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び次条において同じ。)をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
 社債募集の受託等事業に関しては、担保附社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは、「信用協同組合又ハ中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号ノ事業ヲ為ス協同組合連合会ノ事業」と読み替えるものとする。
 社債募集の受託等事業に関しては、社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、信用協同組合等を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第1条の9 法第56条第2項(法第57条の3第4項及び法第63条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で省令で定めるものとする。

第2条第1号中
「財務局長」の下に「(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)」を加える。
(協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正)
第8条 協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「大蔵大臣の」を「大蔵省令で」に改め、
同条第3項第1号中
「次号」の下に「及び第3号」を加え、
「信用協同組合」を「信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会をいう。以下同じ。)」に改め、
同項第2号中
「信用協同組合」を「信用協同組合等」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.信用協同組合連合会に係る信用の供与にあつては、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項に規定する一般電気事業その他の大蔵省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用協同組合連合会が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。

第3条第4項中
「第13条第2項」を「第13条第3項」に改め、
「信用の供与は、」の下に「信用協同組合にあつては」を加え、
「貸付けとする」を「貸付けとし、信用協同組合連合会にあつては次に掲げる法人に対する信用の供与(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする」に改め、
同項に次の各号を加え、同項を同条第8項とする。
1.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2.特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

第3条第3項の次に次の4項を加える。
 銀行法第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、貸出金(貸出金として大蔵省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 第3項の規定は、銀行法第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。
 銀行法第13条第2項第2号に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.資本準備金
2.利益準備金
3.任意積立金その他の剰余金のうち大蔵大臣の定めるもの
4.貸倒引当金その他の引当金のうち大蔵大臣の定めるもの
 銀行法第13条第2項第2号に規定する政令で定める率は、第4項に規定する貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20とする。

第4条第2項中
「信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下「信用協同組合等」と総称する。)」を「信用協同組合等」に改める。

第5条の表第13条第1項の項の次に次のように加える。
第13条第2項前段第16条の2第1項協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条第1項
 他の銀行信託業務を営む銀行

第5条の表第13条第3項の項を次のように改める。
第13条第5項資本出資又は資本

第5条の表第15条の項を次のように改める。
第15条営業時間業務取扱時間

第5条の表中
第16条大蔵省令で定める大蔵大臣の定める
営業所事務所
」を「
第16条営業所事務所
第16条の3本文前条第1項協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項
銀行その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者銀行
」に改め、
同表第18条の項中
「利益の配当額」を「利益の処分として支出する金額」に改め、
同表第19条第2項の項を次のように改める。
第19条第2項これらの報告書当該報告書

第5条の表第21条の項の次に次のように加える。
第24条第5項第16条の2第2項協同組合による金融事業に関する法律第4条第2項

第5条の表第38条の項を次のように改める。
第38条前条第1項の認可協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する前条第1項第3号の認可
営業所事務所

第6条に次のただし書を加える。
ただし、第5号及び第6号に掲げる権限は、大蔵大臣が自ら行うことを妨げない。

第6条第1号中
「第3条及び」の下に「第7条の4ただし書の規定並びに」を、
「第13条第1項ただし書」の下に「及び第37条第1項第3号」を加え、
同条第2号を次のように改める。
2.法第7条の3第1項の規定により前号に掲げる認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更すること。

第6条第5号中
「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加え、
同条第6号中
「第25条第1項」の下に「(銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び銀行法第25条第2項」を加える。

第6条に次の2号を加える。
7.銀行法第44条の規定に基づく清算人の選任又は解任の請求
8.銀行法第46条第1項及び第2項の規定に基づく意見の陳述

第6条に次の2項を加える。
 前項第5号及び第6号に掲げる大蔵大臣の権限で信用協同組合の従たる事務所その他の施設(代理店を含む。)又は銀行法第24条第4項に規定する子会社(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 前項の規定により、信用協同組合の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の徴求又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用協同組合の主たる事務所又は従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
(農業協同組合法施行令の一部改正)
第9条 農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)の一部を次のように改正する。
第1条の3第1項中
「第10条第11項第1号」を「第10条第23項第1号」に改め、
同条第2項中
「第10条第11項第2号」を「第10条第23項第2号」に改め、
同条を第1条の4とし、
同条の次に次の1条を加える。
(同一人に対する信用の供与)
第1条の5 法第11条の3第1項本文の政令で定める区分は、法第11条第2項に規定する信用事業に係る貸出金(貸出金として省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 法第11条の3第1項本文の出資金及び準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.払込済出資金(回転出資金を含む。)
2.法第51条第1項の準備金その他の資本勘定に属する準備金
3.貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
 法第11条の3第1項本文の政令で定める率は、農業協同組合にあつては第1項の貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20(農民が主たる構成員若しくは出資者となつている組合員である団体で省令で定めるもの又は地方公共団体が構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している営利を目的としない法人(第9項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与にあつては、100分の35)とし、農業協同組合連合会にあつては第1項の貸出金の区分に属する信用の供与について100分の35とする。
 法第11条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.信用の供与を受けている者(以下この項において「債務者等」という。)であつて次号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該組合が当該債務者等に対して法第11条の3第1項本文に規定する信用供与限度額(次号において「信用供与限度額」という。)を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.農業協同組合連合会に係る信用の供与にあっては、当該農業協同組合連合会の会員その他農業生産力の増進及び農業経営の安定化並びに地区内の開発に寄与する事業を行つている者として省令で定めるものに該当する債務者等に対して、当該農業協同組合連合会が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
 法第11条の3第2項前段の政令で定める区分は、貸出金(貸出金として省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 第4項の規定は、法第11条の3第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由について準用する。
 法第11条の3第2項第2号の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.資本準備金
2.利益準備金
3.任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
4.貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
 法第11条の3第2項第2号の政令で定める率は、第5項の貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20とする。
 法第11条の3第3項の政令で定める信用の供与は、地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又はその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人で省令で定めるものに対する信用の供与とする。

第1条の2中
「第10条第9項」を「第10条第21項」に改め、
同条を第1条の3とする。

第1条第1項中
「農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第8項ただし書」を「法第10条第20項ただし書」に改め、
同条第2項中
「第10条第8項ただし書」を「第10条第20項ただし書」に改め、
同条を第1条の2とし、
第1条として次の1条を加える。
(債券の募集等に関する法令の適用)
第1条 農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第9項に規定する事業に関しては、商法(明治32年法律第48号)第301条第2項第14号、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)第56条第1項、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第1条第1項第11号、日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農業協同組合連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
 法第10条第9項に規定する事業に関しては、担保附社債信託法(明治38年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、農業協同組合連合会を同法第5条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。この場合において、同法第6条本文中「銀行事業」とあるのは、「農業協同組合連合会ノ事業」と読み替えるものとする。
 法第10条第9項に規定する事業に関しては、社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)第1条第1項第2号(同令第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、農業協同組合連合会を同号の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。
(漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令の一部改正)
第10条 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(平成2年政令第362号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第11条第5項ただし書」を「第11条第7項ただし書」に改める。

第2条第1項を次のように改める。
  法第11条第9項第1号及び第2号、第87条第10項第1号及び第2号、第93条第8項第1号及び第2号並びに第97条第9項第1号及び第2号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が10年以内の資金の貸付けとする。
 法第11条第7項第1号及び第2号、第87条第8項第1号及び第2号、第93条項第1号及び第2号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が10年以内の資金の貸付けとする。

第2条第2項中
「第11条第7項第3号、第87条第8項第3号、第93条第6項第3号及び第97条第7項第3号」を「第11条第9項第3号、第87条第10項第3号、第93条第8項第3号及び第97条第9項第3号」に改める。

第5条中
「第93条第4項ただし書」を「第93条第6項ただし書」に改め、
同条を第7条とする。

第4条を第6条とし、
第3条の次に次の見出し及び2条を加える。
(同一人に対する信用の供与)
第4条 法第16条の5第1項本文の政令で定める区分は、法第16条の4に規定する信用事業に係る貸出金(貸出金として省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 法第16条の5第1項本文の出資金及び準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.払込済出資金(回転出資金を含む。)
2.法第55条第1項の準備金その他の資本勘定に属する準備金
3.貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
 法第16条の5第1項本文の政令で定める率は、第1項の貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20(漁民が主たる構成員若しくは出資者となっている組合員である法人で省令で定めるもの又は営利を目的としない法人であって、地方公共団体が出資者若しくは構成員となっているもの若しくは地方公共団体がその基本財産の一部を拠出しているもの(第5項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与にあっては、100分の35)とする。
 法第16条の5第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、信用の供与を受けている者(以下この条において「債務者等」という。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合が当該債務者等に対して同項本文に規定する信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあることとする。
 法第16条の5第2項の政令で定める信用の供与は、営利を目的としない法人であって、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち省令で定めるものに対する信用の供与とする。
 第1項、第2項及び前項の規定は、法第87条の3第1項(法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第16条の5第1項本文の政令で定める区分並びに出資金及び準備金として政令で定めるもの並びに同条第2項の政令で定める信用の供与について準用する。
 法第87条の3第1項において準用する法第16条の5第1項本文の政令で定める率は、前項において準用する第1項の貸出金の区分に属する信用の供与について100分の35とする。
 法第87条の3第1項において準用する法第16条の5第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1.債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(次号において「連合会」という。)が当該債務者等に対して法第87条の3第1項において準用する法第16条の5第1項本文に規定する信用供与限度額(次号において「信用供与限度額」という。)を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2.当該連合会の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業を行っている者として省令で定めるものに該当する債務者等に対して、当該連合会が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困建を生ずるおそれがあること。
 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、法第96条第1項において準用する法第16条の5第1項本文の政令で定める区分並びに出資金及び準備金として政令で定めるもの、同項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第2項の政令で定める信用の供与について準用する。
10 法第96条第1項において準用する法第16条の5第1項本文の政令で定める率は、前項において準用する第1項の貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20とする。
第5条 法第87条の3第2項前段(法第100条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、貸出金(貸出金として省令で定めるものをいう。)とその他の信用の供与の区分とする。
 前条第8項の規定は、法第87条の3第2項後段(法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第16条の5第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由について準用する。
 法第87条の3第2項第2号(法第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.資本準備金
2.利益準備金
3.任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
4.貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
 法第87条の3第2項第2号の政令で定める率は、第1項の貸出金の区分に属する信用の供与について100分の20とする。
(農林中央金庫法施行令の一部改正)
第11条 農林中央金庫法施行令(昭和61年政令第294号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「100億円」を「200億円」に改める。

第2条第1項を次のように改める。
  法第14条ノ4第1項に規定する業務に関しては、商法(明治32年法律第48号)第301条第2項第14号、商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)第56条第1項、地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第1条第1項第11号、日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第26条第6項その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(農林中央金庫が法第14条ノ2の規定又は他の法律の規定により貸付けを行うことができる者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、農林中央金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

第2条第2項を削り、
同条第3項中
「担保附社債に」を「担保付社債に」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第4項を同条第3項とし、
同条の次に次の1条を加える。
(同一人に対する信用の供与)
第2条の2 法第16条ノ3前段に規定する同一人に対する信用の供与については、農林中央金庫の同一人に対する信用の供与(法第14条ノ2の規定又は他の法律の規定により行う信用の供与で貸出金(貸出金として命令で定めるものをいう。)の区分に属するものに限る。以下この項において同じ。)は、払込資本金及び法第17条第1項に規定する準備金の合計額に100分の30を乗じて得た額(以下この条において「信用供与限度額」という。)を超えてしてはならない。ただし、次に掲げる理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.信用の供与を受けている者(以下この項において「債務者等」という。)が合併をし又は営業を譲り受けたことにより農林中央金庫の当該債務者等に対する信用の供与の額が信用供与限度額を超えることとなること。
2.債務者等(次号及び第4号に該当する債務者等を除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、農林中央金庫が当該債務者等に対して信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3.法第14条ノ2第2号ニに掲げる者のうち命令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、農林中央金庫が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4.法第5条第1項に掲げる団体の発達を図るため必要な施設を行う債務者等(所属団体が主たる出資者となつているもので命令で定めるものに限る。)に対して、農林中央金庫が信用供与限度額を超えて信用の供与をしないこととすれば、所属団体の発達に支障を生ずるおそれがあること。
 農林中央金庫が法第22条ノ2第1項の認可を受けて同項の信託業務を営む銀行の株式を所有する場合における法第16条ノ3後段に規定する同一人に対する信用の供与については、農林中央金庫及び当該信託業務を営む銀行(以下この条において「子銀行」という。)の同一人に対する信用の供与(農林中央金庫にあつては前項に規定する信用の供与とし、子銀行にあつては農林中央金庫が法第14条ノ2の規定又は他の法律の規定により信用の供与を行うことができる者に対する信用の供与で貸出金(貸出金として命令で定めるものをいう。)の区分に属するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)の合計額は、次に掲げる金額の合計額(以下この条において「合計信用供与限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
1.農林中央金庫の信用供与限度額
2.当該子銀行の資本及び準備金(資本準備金、利益準備金、任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの及び貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるものをいう。)の合計額から、当該合計額のうち農林中央金庫の持分に相当する金額として命令で定める額を控除した残額に、100分の20を乗じて得た金額
 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与については、適用しない。
1.国及び地方公共団体に対する信用の供与
2.政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与
3.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人に対する信用の供与(前号に該当するものを除く。)
4.特別の法律により設立された法人(前号に規定する法人を除く。)で国、同号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人に対する信用の供与(第2号に該当するものを除く。)
5.特別の法律により設立された法人(前2号に規定する法人を除く。)で法第5条第1項に掲げる団体の発達を図るため必要な施設を行うもののうち、主務大臣の定めるものに対する信用の供与
 第2項の場合において、同項に規定する同一人に対する信用の供与の合計額が合計信用供与限度額を超えることとなつたときは、その超える金額は、農林中央金庫の信用の供与の額とみなす。
 前各項に定めるもののほか、信用供与限度額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、命令で定める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正)
第12条 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和43年政令第143号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「「銀行」」を「「長期信用銀行」、「外国為替銀行」、「銀行」、「協同組織金融機関」」に、
「第2条第1項から第3項まで」を「第2条第1項から第5項まで」に、
「普通銀行、銀行」を「普通銀行、長期信用銀行、外国為替銀行、銀行、協同組織金融横関」に改める。

第2条中
「同条第7項」を「同条第8項に規定する場合にあつては大蔵大臣及び労働大臣、同条第9項」に、
「、都道府県知事」を「都道府県知事」に改める。

第3条中
「普通銀行と相互銀行とが合併を行なう」を「銀行が合併(法第3条第1項第1号から第3号までに掲げる金融搬関の合併に限る。)を行う」に改める。

第4条第3号中
「総数」の下に「、額面無額面の別」を加え、
同条第5号及び第6号中
「行なう」を「行う」に改める。

第5条中
「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に改める。

第6条の見出し中
「会員」を「会員等」に改め、
同条中
「信用金庫」の下に「又は信用協同組合」を加え、
「行なう」を「行う」に、
「会員に対して」を「会員又は組合員に対して」に改める。

第7条中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.消滅金融機関又は転換前の金融機関たる労働金庫が労働金庫法(昭和28年法律第227号)第16条後段(任意脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員

第8条の2中
「法第11条第1項」を「法第10条の2及び法第11条第1項(法第24条第1項第3号において準用する場合を含む。)」に、
「銀行」を「金融機関」に改める。

第9条第1項第1号中
「若しくは都道府県知事」を「(法第6条第8項に規定する場合にあつては大蔵大臣及び労働大臣、同条第9項に規定する場合にあつては都道府県知事)」に、
「これらの」を「その」に改め、
同項第3号中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第5号中
「(第7号において「商法」という。)」を削り、
同項第7号中
「商法」を「法第5条第1項の規定によりその例によることとされる商法」に改め、
同項第8号中
「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に改め、
同条第2項中
「添附」を「添付」に改め、
同項第5号中
「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に改め、
同条の次に次の3条を加える。
(業務の継続の承認申請)
第9条の2 存続金融機関又は新設金融機関は、法第17条第3項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
1.当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
2.法第17条第3項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
3.当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
4.その他大蔵省令で定める書類
 前項の規定は、転換後の金融機関が法第24条第1項第6号において準用する法第17条第3項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。
(債券の発行等の認可申請)
第9条の3 普通銀行は、法第17条の2第1項(法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定による債券の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
 外国為替銀行は、法第17条の2第3項の規定による債券の発行の限度に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
(営業所の存置の認可申請等)
第9条の4 外国為替銀行は、法第17条の3第1項の規定による営業所の存置の認可を受けようとするときは、認可申請書に大蔵省令で定める書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。
 外国為替銀行は、法第17条の3第2項の規定による営業所の存置の期間の延長を申請しようとするときは、申請書に大蔵省令で定める書類を添付して、これを大蔵大臣に提出しなければならない。

第12条中
「普通銀行が相互銀行に、又は相互銀行」を「長期信用銀行又は外国為替銀行」に、
「行なう場合」を「行う場合」に改め、
同条第1号中
「種類、」を削り、
同条第2号中
「行なう」を「行う」に改める。

第13条中
「信用金庫又は信用協同組合が銀行に転換を行なう」を「協同組織金融機関が普通銀行に転換を行う」に改め、
同条第1号中
「種類、」を削り、
同条第3号中
「及び」の下に「額面株式を発行するときは、」を加え、
同条第4号中
「総数」の下に「、額面無額面の別」を加え、
同条第7号中
「行なう」を「行う」に改める。

第14条中
「銀行若しくは信用協同組合が信用金庫に、又は信用金庫が信用協同組合に転換を行なう」を「金融機関が転換(転換後の金融機関が協同組織金融機関である転換に限る。)を行う」に改め、
同条第7号中
「行なう」を「行う」に改める。

第15条の見出し中
「添附書類」を「添付書類」に改め、
同条中
「添附し」を「添付し」に改め、
同条第1項第1号中
「若しくは都道府県知事」を「(法第6条第8項に規定する場合にあつては大蔵大臣及び労働大臣、同条第9項に規定する場合にあつては都道府県知事)」に、
「これらの」を「その」に改め、
同項第7号中
「銀行」を「普通銀行」に改め、
同項第8号中
「信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に改める。

第16条中
「転換認可申請書」の下に「、第9条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する承認申請書」を加え、
「相互銀行、信用金庫又は信用協同組合」を「協同組織金融機関」に、
「これらの金融機関の本店又は」を「当該協同組織金融機関の」に改める。
(証券取引法施行令の一部改正)
第13条 証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第1条」を「第1条−第1条の9」に、
「第32条」を「第33条」に、
「第33条−第36条」を「第34条−第37条」に、
「第37条」を「第38条」に改める。

第1章を次のように改める。
第1章 総 則
(法第2条第1項第11号の有価証券)
第1条 証券取引法(以下「法」という。)第2条第1項第11号に規定する政令で定める証券又は証書は、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、指名債権でないものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するものとする。
(金融機関の指定)
第1条の2 法第2条第2項第1号、第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第37条第1項第6号、第42条の3、第43条の2第1項、第65条、第65条の2第1項及び第65条の3に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1.保険会社、無尽会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
2.農林中央金庫及び商工組合中央金庫
3.信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
4.主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち大蔵大臣の指定するもの
(法第2条第2項第1号の信託の受益権)
第1条の3 法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち政令で定めるものは、一の銀行、信託会社若しくは前条各号に掲げる金融概関又は貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和58年政令第181号)第1条第4号に掲げる者が住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な資金の貸付けの契約に基づく金銭債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権とする。
(勧誘の相手方が多数である場合)
第1条の4 法第2条第3項第1号に規定する政令で定める場合は、50名以上の者を相手方として有価証券の同項に規定する取得の申込みの勧誘(第1条の6、第3条の3第1項及び第15条第1項第1号イにおいて単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う場合とする。
(適格機関投資家向け勧誘に該当する場合)
第1条の5 法第2条第3項第2号イに規定する政令で定める場合は、当該有価証券が株券(端株券を含む。第1条の7及び第3条の2において同じ。)、新株引受権証書、新株引受権証券、転換社債券、新株引受権付社債券その他これらに準ずるものとして大蔵省令で定める有価証券及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの以外の有価証券である場合であつて、当該有価証券に、大蔵省令で定める方式に従い、同条第3項第1号に規定する適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として大蔵省令で定める場合とする。
(少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第1条の6 法第2条第3項第2号ロに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前6月以内に、当該有価証券と同一種類のものとして大蔵省令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得の申込みの勧誘が同号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が募集に該当し、かつ、当該募集に関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得の申込みの勧誘を行う相手方の人数と当該6月以内に発行された同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘を行つた相手方の人数との合計が50名以上となることとする。
(少人数向け勧誘に該当する場合)
第1条の7 法第2条第3項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券若しくは新株引受権証書(法第2条第1項第9号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。以下この条及び第3条の2において同じ。)又は同号に掲げる有価証券で同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国出資証券」という。) 当該株券若しくは当該新株引受権証書に表示された権利の行使により引き受けられることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式若しくは出資に係る利益若しくは利息の配当、残余財産の分配又は利益を用いて行う株式若しくは出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でない場合
2.前号に掲げる有価証券以外の有価証券で新株引受権又は株券に転換する権利(以下この号において「新株引受権等」という。)が付されているもの 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株引受権等の行使により引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号に定める要件に該当すること。
ロ 当該有価証券(当該有価証券が新株引受権付社債券である場合であつて、社債券と分離して新株引受権のみを譲渡することができる場合には、当該社債券及びこれとともに発行される新株引受権証券)に、大蔵省令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者が当該取得又は買付けに係る有価証券を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして大蔵省令で定める要件に該当すること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号ロに準じて大蔵省令で定める要件に該当する場合
(均一の条件で多数の者を相手方とする場合)
第1条の8 法第2条第4項に規定する政令で定める場合は、均一の条件で、50名以上の者を相手方として、有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合とする。
(有価証券先物取引の対象とならない有価証券)
第1条の9 法第2条第13項に規定する政令で定めるものは、同条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第10号に掲げる有価証券及び第1条の有価証券並びに法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる第1条の3の権利及び同項第2号に掲げる権利とする。

第2条中
「法第3条」を「法第3条の規定により法第2章の規定を適用しないこととされる同条」に、
「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第9号」に改める。

第3条中
「第24条第4項」を「第23条の12第1項、第24条第6項」に、
「第24条の5第4項」を「第24条の5第5項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条」に改め、
「第24条第1項第2号(」の下に「同条第4項において準用し、及び」を加える。

第3条の2を次のように改める。
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
第3条の2 法第23条の13第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する取得の申込みの勧誘で、当該勧誘に係る有価証券が株券若しくは新株引受権証書又は法第2条第1項第8号に掲げる有価証券(同項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)であるものとする。

第3条の2の次に次の4条を加える。
(海外発行証券の少人数向け勧誘)
第3条の3 法第23条の14第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行の際にその取得の申込みの勧誘が国内で行われたものとし、同項に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその取得の申込みの勧誘が国内で行われなかつたものとする。
 法第23条の14第1項に規定する政令で定める条件は、当該有価証券を買い付けた者が、その買付けに係る有価証券を、非居住者(外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に譲渡するものを除き、一括して他の一の者に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することとする。
(特定有価証券の範囲)
第3条の4 法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(次条及び第4条において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
1.法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち証券投資信託の受益証券の性質を有するもの
2.法第2条第1項第10号に掲げる有価証券並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる第1条の3の権利及び同項第2号に掲げる権利
3.前2号に掲げるものに準ずるものとして大蔵省令で定めるもの
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
第3条の5 法第24条第1項(同条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、6月とする。ただし、法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)又は法第24条第4項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(同条第4項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。第4条において同じ。))経過後6月以内に提出できないと認められる場合には、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けた期間とする。
(有価証券報告書の提出を要することとなる有価証券の所有者数等)
第3条の6 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める数は、300とする。
 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、株券とし、同号に規定する政令で定める数は、500とする。

第4条第1項中
「に掲げる有価証券の発行者である会社が同項ただし書」を「(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第4号に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)」に、
「その他」を「その他の」に改め、
同条第2項中
「当該会社が次の各号の一に」を「その者が次の各号のいずれかに」に、
「当該会社が外国会社」を「その者が外国の者」に、
「前条に規定する期間内」を「第3条の5に定める期間内。以下この項において同じ。」に、
「その直前事業年度。以下この項において同じ。)から」を「その直前事業年度)から当該各号に」に、
「事業年度の」を「事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の」に改め、
同項第1号及び第2号中
「会社」を「者」に改め、
同項第3号中
「有価証券」を「有価証券の発行者で、大蔵省令で定めるところにより算定した当該有価証券」に、
「著しく少数である会社」を「大蔵省令で定める数未満である者」に改め、
同条第3項中
「同項の会社」を「同項の者」に改め、
「毎事業年度」の下に「(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後大蔵省令で定める期間内に終了するものに限る。)」を加え、
「当該会社が外国会社」を「その者が外国の者」に、
「前条に規定する」を「第3条の5に定める」に、
「その他」を「その他の」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第1項の規定は法第24条第1項第3号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第4項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前2項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、第2項中「当該申請があつた日の属する事業年度(その日が事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請があつた日の属する特定期間(その日が特定期間」と、「その直前事業年度」とあるのは「その直前特定期間」と、「事業年度(その日が事業年度」とあるのは「特定期間(その日が特定期間」と、「直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度」とあるのは「直前特定期間)の直前特定期間までの特定期間」と、同項第3号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、前項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。

第5条中
「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第9号」に、
「同項第8号」を「同項第9号」に、
「臨時報告書の提出を」を「臨時報告書(法第27条において準用する法第24条の5に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を」に改め、
「法第27条において準用する法第24条の5に規定する」を削る。

第7条第5項第3号中
「第18条の3」を「第15条の2、第15条の3及び第18条の3」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社以外の会社が発行する株券等の買付け等

第10条第1号中
「第1条各号」を「第1条の2各号」に改める。

第14条第1項第1号チ中
「イからヘまで」を「イからトまで」に改め、
同項第2号ヌ中
「イからチまで」を「イからリまで」に改める。

第15条第1項第1号イ中
「法第21条第4項に規定する元引受契約をいう。第20条第2項において同じ」を「有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社を除く。以下この号において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を売出しの目的をもつて取得し、又は新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(50名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは有価証券の売出しに際し当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう」に、
「30億円」を「100億円」に改め、
同号ロ中
「10億円」を「30億円」に改め、
同号ハ中
「2億円」を「5億円」に改め、
同項第2号イ中
「1億円」を「3億円」に改め、
同号ロ中
「5000万円」を「1億5000万円」に改め、
同号ハ中
「3000万円」を「1億円」に改め、
同項第3号を次のように改める。
三 前2号に掲げる会社以外の会社1億円

第15条の2中
「第50条の2第1項第1号」を「第50条の3第1項第1号」に改め、
「第4号まで」の下に「及び第8号」を加え、
「及び同項第8号」を「、同項第9号」に改め、
「有するもの」の下に「並びに第1条の有価証券」を加え、
「債券の」を「債券等の」に改め、
同条を第15条の3とし、
第15条の次に次の1条を加える。
(証券会社と密接な関係を有する者)
第15条の2 法第42条の2第1項に規定する政令で定める要件に該当する者は、法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)で、証券会社の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者(大蔵省令で定める要件に該当する者を除く。)及びこれに準ずるものとして大蔵省令で定める要件に該当する者とする。
1.次に掲げる者が所有している当該証券会社の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の数の合計が、当該証券会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超えていること。
イ 当該法人等
ロ 当該法人等の役員(取締役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この項及び次項第1号ニにおいて同じ。)及び主要株主(発行済株式の総数又は出資(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の総額の100分の10以上の株式又は出資を所有している株主又は出資者をいう。以下この条において同じ。)
ハ ロに掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
ニ イからハまでに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える株式又は出資を所有している場合における当該他の法人等及びその役員
2.前号ロからニまでに掲げる者並びに当該法人等の役員であつた者(役員でなくなつた日から2年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該証券会社の取締役又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
 法第42条の2第2項に規定する政令で定める要件に該当する者は、証券会社によつてその経営が支配されているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等(大蔵省令で定める要件に該当する者を除く。)及びこれに準ずるものとして大蔵省令で定める要件に該当する者とする。
1.次に掲げる者が所有している当該法人等の株式の数又は出資の額の合計が、当該法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超えていること。
イ 当該証券会社
ロ 当該証券会社の役員(取締役又は監査役をいう。次号において同じ。)及び主要株主
ハ ロに掲げる者の親族
ニ イからハまでに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える株式又は出資を所有している場合における当該他の法人等及びその役員
2.前号ロからニまでに掲げる者並びに当該証券会社の役員であつた者(役員でなくなつた日から2年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該法人等の取締役(理事その他これに準ずる者を含む。以下この号において同じ。)又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
 前2項の規定を適用する場合において、株式又は出資の所有の判定に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

第16条中
「第46条」を「第42条(法第42条の2第1項に規定する親法人等の常務に従事すること又は同条第2項に規定する子法人等の常務に従事する取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)、第42条の2第1項及び第2項、第46条」に、
「、第50条の2」を「から第50条の3まで」に、
「及び」を「並びに」に改める。

第17条の4第1号中
「国債証券等」を「法第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に、
「又は法第65条第2項第2号」を「、同項第4号に掲げる有価証券に係る同号の私募の取扱い又は同項第5号」に改め、
同条第3号中
「第50条の2」を「第50条の3」に改め、
同条を第17条の5とする。

第17条の3の表第28条第2項の項中
「国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この条、第31条、第38条、第46条から第48条まで、第50条、第50条の2、第54条第1項、第59条、第62条、第64条、第172条及び第178条において「国債証券等」という。)並びに第65条第2項第2号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券及び同項第5号」に、
「国債証券等及び第65条第2項第2号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券及び同項第5号」に、
「国債証券等に係る第2条第8項第4号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る第2条第8項第4号」に、
第2条第8項第6号国債証券等に係る第2条第8項第6号
」を「
第2条第8項第6号に掲げる行為第2条第8項第6号に掲げる行為(第65条第2項第4号に掲げる有価証券にあっては、私募の取扱いに限る。)
」に改め、
同表第31条(第1号を除く。)の項の上欄中
「第1号」を「第1項第1号」に改め、
同項中
免許申請に係る証券業認可申請に係る業務
有価証券の国債証券等の
」を「
免許申請に係る証券業認可申請に係る業務
」に、
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に、
その営業所認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。第35条第1項、第38条、第46条から第48条まで、第49条の2から第50条の2まで、第54条第1項、第59条、第62条、第64条、第64条の2、第64条の4、第64条の6、第64条の7、第66条の2、第172条及び第178条において同じ。)並びにこれらの営業所又は事務所
」を「
その営業所認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。第35条第1項、第36条第2項、第38条、第46条から第48条まで、第49条の2、第50条(第1項第4号を除く。)、第50条の3、第54条第1項、第59条、第62条、第64条、第64条の2、第64条の4、第64条の6、第64条の7、第66条の2、第172条及び第178条において同じ。)並びにこれらの営業所又は事務所
証券業における第65条の2第1項の認可に係る業務における
」に改め、
同表第35条第1項(第2号に限る。)の項の次に次のように加える。
第36条第2項第28条第1項の免許若しくは第33条若しくは第34条第65条の2第1項
第29条第1項同条第2項において準用する第29条第1項
前条第65条の2第3項において準用する前条第1項(第2号に限る。)
免許申請者又は証券会社認可申請者又は認可を受けた金融機関
免許又は認可認可

第17条の3の表第38条の項中
「国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に、
「及び第65条第2項第2号」を「、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び同項第5号」に改め、
同表第46条及び第47条の項中
「国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に改め、
同表第47条の2の項中
「国債証券等に係る有価証券先物取引又は外国有価証券市場における国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る有価証券先物取引又は外国有価証券市場におけるこれらの有価証券」に、
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に改め、
同表第48条の項中
「国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に、
「第65条第2項第2号」を「同項第5号」に改め、
同表第50条の項中
有価証券の売買その他の取引国債証券等の売買その他の取引若しくは第65条第2項第2号ハ及びホに掲げる取引
有価証券オプション取引に関連し同号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引に係るものに関連し
」を「
有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い、同項第5号ハ及びホに掲げる取引又は同号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引に係るもの
」に改め、
「有価証券の価格」及び「国債証券等若しくは第2条第1項第8号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(次条において「外国国債証券」という。)の価格」を削り、
「第65条第2項第2号イ及びニに掲げる取引のうち」を「第65条第2項第5号イ及びニに掲げる取引のうち」に、
「国債証券等の売買取引」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買取引」に、
有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引第65条第2項第2号イ及びニに掲げる取引
」を「
有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引同項第5号イ及びニに掲げる取引
」に、
「国債証券等の売買又は第65条第2項第2号イ」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買又は同項第5号イ」に、
有価証券について国債証券等について
」を「
特定かつ少数の銘柄の有価証券第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券のうち特定かつ少数の銘柄のもの
」に、
「有価証券指数等先物取引等」を「有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等」に、
「同号イ及びニに掲げる取引に係る」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い又は同項第5号ハ及びホに掲げる取引若しくは同号イ及びニに掲げる取引に係る」に、
「第65条第2項第2号ロ」を「第65条第2項第5号ロ」に、
「外国市場証券先物取引等」を「同項第3号及び第6号の規定は外国市場証券先物取引等」に、
「同項第2号ロ」を「前項第3号及び第6号の規定は第65条第2項第5号ロ」に改め、
同表第50条の2の項の上欄中
「第50条の2」を「第50条の3」に改め、
同項中
「国債証券等の売買その他の取引(」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引(」に、
「有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引」を「又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引」に、
「第65条第2項第2号イ」を「、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い又は同項第5号イ」に、
「国債証券等の売買その他の取引等」を「第65条第2項の取引」に、
有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引国債証券等若しくは外国国債証券又は同号イからヘまでに掲げる取引
有価証券等国債証券等又は国債証券等に係る特定取引等
」を「
有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引第65条第2項の取引に係る有価証券又は同項第5号イからヘまでに掲げる取引に係る有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引
」に、
「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引」を「、有価証券指数等先物取引」に、
「国債証券等の売買又は同号イ」を「又は同項第5号イ」に改め、
同表第54条第1項の項中
「国債証券等の」を「国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この条、第59条、第172条及び第178条において「国債証券等」という。)の」に、
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に改め、
同表第59条の項中
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に改め、
同表第62条の項中
次に掲げる行為国債証券等の売買若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為又は国債証券等の売買の勧誘若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引の委託の勧誘
」を「
次に掲げる行為第1号及び第3号に掲げる行為
第2条第8項各号の一に該当する第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る第2条第8項各号のいずれかに該当する行為、第65条第2項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い又は同項第5号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる
有価証券の売買の勧誘第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買の勧誘
有価証券の売買取引等これらの有価証券に係る有価証券の売買取引等
有価証券の売買取引若しくは外国市場証券先物取引これらの有価証券の売買取引若しくは同項第5号に掲げる取引
」に、
営業所の営業所又は事務所の
」を「
営業所の営業所又は事務所の
第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関認可を受けた金融機関
」に改め、
同表第64条の項中
「国債証券等の売買その他の取引及び第65条第2項第2号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び同項第5号」に改め、
同表第172条の項中
有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為
有価証券の売買取引等国債証券等の売買取引若しくは第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引
」を「
有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは第65条第2項第5号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為
」に改め、
同表第178条の項中
営業国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務
有価証券の売買取引等国債証券等の売買取引又は第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引
」を「
営業国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為並びに第65条第2項第5号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務
」に改める。

第17条の3を第17条の4とする。

第17条の2第1項中
「第1条各号」を「第1条の2各号」に改め、
同条を第17条の3とする。

第17条の次に次の1条を加える。
(法第65条第1項本文の規定を適用しない有価証券)
第17条の2 法第65条第2項第2号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの及び第1条の有価証券とする。
 法第65条第2項第3号に規定する政令で定める有価証券は、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる第1条の3の権利及び同項第2号に掲げる権利とする。

第18条中
「証券会社」の下に「並びに法第65条の2第1項の認可を受けた銀行、信託会社及び第1条の2各号に掲げる金融機関」を加え、
「第66条の4」を「第66条の5」に改める。

第18条の2第1号中
「第46条」を「第42条(法第42条の2第1項に規定する親法人等の常務に従事すること又は同条第2項に規定する子法人等の常務に従事する取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)若しくは第42条の2第1項(これらの規定を外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第42条の2第2項、第46条」に改め、
「第50条の2」の下に「(外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第50条の3」を加える。

第19条中
「規定する」の下に「政令で定める」を加え、
「同項第8号」を「同項第9号」に改める。

第19条の2第1号中
「第46条」を「第42条(法第42条の2第1項に規定する親法人等の常務に従事すること又は同条第2項に規定する子法人等の常務に従事する取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)若しくは第42条の2第1項(これらの規定を外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第42条の2第2項、第46条」に改め、
「第50条の2」の下に「(外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第50条の3」を加える。

第20条第1項中
「募集又は売出し」を「募集(50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)又は売出し(法第4条第1項第2号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。)」に改め、
同条第2項第1号中
「元引受契約」を「法第21条第4項に規定する元引受契約」に改める。

第37条第3号中
「同条第1号の5」を「同条第1号の6」に改め、
同条を第38条とする。

第8章中
第36条を第37条とする。

第35条中
「第8号」を「第9号」に改め、
同条を第36条とする。

第34条中
「その他の者で政令で定めるもの」を「政令で定める者」に、
「会社(法第2条第1項第8号に掲げる有価証券であつて、」を「者(法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で」に、
「、第6号又は第7号」を「若しくは第6号から第8号まで」に、
「の発行者である会社」を「、同項第10号に掲げる有価証券若しくは第1条の有価証券又は法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利の発行者」に改め、
同条第1号中
「第4条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「会社」を「者」に改め、
同条第2号中
「第24条第1項各号」の下に「(法第27条において準用する場合を含む。)」を加え、
「である会社」を削り、
同条を第35条とする。

第33条を第34条とし、
第7章中
第32条を第33条とし、
第31条の次に次の1条を加える。
(会社関係者等の特定有価証券等の取引の規制の適用除外)
第32条 法第166条第5項第6号に規定する政令で定める有価証券は、法第2条第1項第4号に掲げる社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)とする。
(外国証券業者に関する法律施行令の一部改正)
第14条 外国証券業者に関する法律施行令(昭和46年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号ハ中
「第1条に規定する」を「第1条の2各号に掲げる」に、
「以下」を「以下この条、第5条及び第16条第2項において」に改め、
同号ニを削り、
同号ホ中
「第65条第2項第2号に掲げる取引に係る同号」を「第65条第2項第1号から第5号までに掲げる有価証券又は取引に係る当該各号」に改め、
同号中
ホをニとし、
へをホとし、
トをへとし、
同条第3号中
「証券取引法第21条第4項に規定する元引受契約」を「有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社及び外国証券会社を除く。以下この条及び第6条第1項において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を売り出す目的をもつて取得し、又は有価証券の募集、私募(証券取引法第2条第8項第6号に規定する私募をいう。以下この条及び第12条において同じ。)若しくは売出しに際して当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約」に改め、
「第6条第1項及び」を削り、
「募集」の下に「、私募」を加える。

第4条を次のように改める。
第4条 削除

第5条中
「不適格業者のうち、第1号、第3号及び第4号に掲げる要件を備えているもの(その者が他の不適格業者の関係会社に該当する場合には、当該他の不適格業者が第2号及び第3号に掲げる要件を備えている場合に限る。)並びに不適格業者の関係会社(不適格業者に該当するものを除く。)のうち、当該不適格業者(当該不適格業者が二以上ある場合には、その全部)が第2号及び第3号に」を「法令上、すべての種類の有価証券、有価証券指数又はオプションに係る証券取引行為のいずれかを、その業務とともに営業として行うことが認められない者の営む当該業務と同種類の業務(以下この条において「不適格業務」という。)を営んでいる者のうち、次に」に改め、
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
同条第4号中
「免許申請者である不適格業者にあつては、」を削り、
同号を同条第3号とする。

第6条第1項第1号イ中
「元引受契約の締結」を「元引受契約(有価証券の発行者若しくは所有者から当該有価証券の全部若しくは一部を売出しの目的をもつて取得し、又は新たに発行される有価証券の証券取引法第2条第3項に規定する取得の申込みの勧誘(50名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは有価証券の売出しに際し当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう。)の締結」に、
「行なう」を「行う」に、
「あわせ受ける」を「併せ受ける」に、
「30億円」を「100億円」に改め、
同号ロ中
「10億円」を「30億円」に改め、
同号ハ中
「2億円」を「5億円」に改め、
同項第2号イ中
「1億円」を「3億円」に改め、
同号ロ中
「5000万円」を「1億5000万円」に改め、
同号ハ中
「3000万円」を「1億円」に改める。

第12条中
「行なわず」を「行わず」に、
「募集」を「募集、私募」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(株式の所有等の届出を要する金融機関の範囲)
第12条の2 法第15条第1項第7号に規定する政令で定める金融機関は、証券取引法施行令第1条の2各号に掲げる金融機関とする。

第13条中
「第50条の2第1項第1号」を「第50条の3第1項第1号」に、
「第15条の2」を「第15条の3」に、
「債券の買戻条件付売買のうち」を「債券等の買戻条件付売買(以下この条において「債券等の買戻条件付売買」という。)のうち」に、
「他の債券」を「他の債券等」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(外国証券会社と密接な関係を有する者の範囲)
第13条の2 法第17条第1項において準用する証券取引法第42条の2第1項に規定する政令で定める要件に該当する者は、法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)で、次に掲げるもの(大蔵省令で定める要件に該当する者を除く。)とする。
1.外国証券会社の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等
イ 次に掲げる者が所有している当該外国証券会社の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の数又は出資(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の額の合計が、当該外国証券会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の総数又は出資の総額の100分の50を超えていること。
(1) 当該法人等
(2) 当該法人等の役員(取締役及び監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の100分の10以上の株式又は出資を所有している株主又は出資者をいう。以下この条において同じ。)
(3) (2)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
(4) (1)から(3)までに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える株式又は出資を所有している場合における当該他の法人等及びその役員
ロ イの(1)から(4)までに掲げる者並びに当該法人等の役員であつた者(役員でなくなつた日から2年を経過するまでの者に限る。以下この条において同じ。)及び使用人が、当該外国証券会社の取締役(これに類する役職にある者を含む。以下この条において同じ。)又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
2.外国証券会社によつてその経営が支配されているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等
イ 次に掲げる者が所有している当該法人等の株式の数又は出資の額の合計が、当該法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超えていること。
(1) 当該外国証券会社
(2) 当該外国証券会社の役員及び主要株主
(3) (2)に掲げる者の親族
(4) (1)から(3)までに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える株式又は出資を所有している場合における当該他の法人等及びその役員
ロ イの(1)から(4)までに掲げる者並びに当該外国証券会社の役員であつた者及び使用人が、当該法人等の取締役又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
3.その他前2号に掲げる法人等に準ずるものとして大蔵省令で定める要件に該当する者
 前項の規定を適用する場合において、株式又は出資の所有の判定に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(特定金融機関の範囲)
第13条の3 法第17条第1項において準用する証券取引法第42条の3に規定する政令で定める金融機関は、証券取引法施行令第1条の2各号に掲げる金融機関とする。

第14条第2号中
「証券取引法」の下に「第42条(法第17条において準用する証券取引法第42条の2第1項に規定する特定法人等の常務に従事する取締役又は監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)、第42条の2第1項、」を加え、
「第50条、第50条の2」を「第50条から第50条の3まで」に改める。

第16条第2項第2号中
「国内の証券業協会の規則の定めるところによりその店頭売買につきその売買値段を発表するものとして当該証券業協会」を「証券取引法第75条第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿」に改める。
(農業協同組合法第98条の主務大臣を定める政令の一部改正)
第15条 農業協同組合法第98条の主務大臣を定める政令(昭和23年政令第260号)の 一部を次のように改正する。
第2項中
「前項但書」を「前項ただし書」に、
「第93条及び第94条」を「第93条第1項及び第94条第1項から第4項まで」に、
「各〃」を「それぞれ」に改める。
(水産業協同組合法の施行等に関する政令の一部改正)
第16条 水産業協同組合法の施行等に関する政令(昭和24年政令第47号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
 組合法第16条の4(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の主務大臣は、農林水産大臣及び大蔵大臣とする。
(農業協同組合法第98条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令の一部改正)
第17条 農業協同組合法第98条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(昭和24年政令第200号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第93条及び第94条」を「第93条第1項及び第94条第1項から第4項まで」に改める。

第2条中
「第93条」を「第93条第1項」に改める。
(相続税法施行令の一部改正)
第18条 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第1条の6第1号中
「、相互銀行」を削る。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第19条 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「相互銀行法(昭和26年法律第199号)第2条第1項第1号」を「銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項」に改める。
(水産業協同組合法第127条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令の一部改正)
第20条 水産業協同組合法第127条の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(昭和31年政令第292号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第122条及び第123条」を「第122条第1項及び第123条第1項から第4項まで」に改める。

第2条中
「第122条」を「第122条第1項」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第21条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条の4第1項第2号中
「信用金庫連合会」の下に「、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農業協同組合、農業協同組合連合会」を加え、
同項第3号中
「水産加工業協同組合連合会」、の下に「(前号に掲げる者に該当する者を除く。)」を加え、
同項第4号中
「信用協同組合連合会」の下に「(第2号に掲げる者に該当する者を除く。)」を加え、
同条第2項中
「募集と」を「募集で同項第1号に該当するものと」に改める。

第2条の5第1項中
「信用金庫連合会」の下に「、労働金庫連合会及び信用協同組合連合会」を加える。

第3条の3第1項中
「中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会」を「信用協同組合連合会」に改める。

第22条の8第12項第1号及び第39条の5第13項第1号中
「第10条の12」を「第11条の14」に改める。

第52条第5項中
「信用金庫連合会」の下に「、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農業協同組合、農業協同組合連合会」を加える。
(準備預金制度に関する法律施行令の一部改正)
第22条 準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第1号を削り、
同項第2号中
「末日」の下に「(当日が休日であるときは、その前日)」を、
「預金」の下に「(法第2条第3項第1号に掲げる預金をいう。)」を加え、
同号を同項第1号とし、
同項第3号を同項第2号とし、
同条第2項中
「相互銀行又は」を削り、
「営業年度(信用金庫にあつては、事業年度。以下この項において同じ。)の同日以後の期間及び当該営業年度」を「事業年度の同日以後の期間及び当該事業年度」に改め、
「又は第2号」を削り、
「これら」を「同号」に、
「第2項」を「第4項」に改める。

第2条第2項中
「第7号」を「第6号」に改める。

第5条中
「相互銀行及び」を削る。
(所得税法施行令の一部改正)
第23条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中
「第5条第3号」を「第5条第1項第3号」に改める。

第32条第1号中
「労働金庫」の下に「、労働金庫連合会」を、
「信用協同組合」の下に「、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)」を加える。

第33条第3項第5号中
「第5条第3号」を「第5条第1項第3号」に改める。

第42条第1項第1号ロ中
「(イに掲げる信託業務を兼営する銀行、長期信用銀行及び外国為替銀行を除く。)」を削り、
「又は信用金庫連合会」を「、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合又は農業協同組合連合会」に、
「全国を地区とする信用金庫連合会」を「金融機関に該当するもの」に改め、
同号ハ中
「水産加工業協同組合連合会」の下に「(イ又はロに掲げる金融機関に該当するものを除く。)」を加え、
同号ニ中
「信用協同組合連合会」の下に「(イ又はロに掲げる金融機関に該当するものを除く。)」を加える。

第62条第1項第1号中
「(昭和24年法律第181号)」を削る。

第280条第2項第6号中
「相互銀行法(昭和26年法律第199号)第2条第1項第1号(相互銀行の業務)」を「銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項(定義等)」に改める。

第298条第2項中
「相互銀行」を「銀行」に改める。
(法人税法施行令の一部改正)
第24条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第64条第1項第1号中
「証券取引法第2条第3項(定義)に規定する募集」を「募集(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(均一の条件で行われるものに限る。)のうち、証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の4(勧誘の相手方が多数である場合)に規定する場合に該当するものをいう。)」に、
「同条第4項」を「証券取引法第2条第4項(定義)」に改める。

第158条の2中
「第10条の3」を「第11条の5」に改める。

第177条第2項第6号中
「相互銀行法(昭和26年法律第199号)第2条第1項第1号(相互銀行の業務)」を「銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項(定義等)」に改める。
(厚生年金基金令の一部改正)
第25条 厚生年金基金令(昭和41年政令第324号)の一部を次のように改正する。
第30条の10第2号中
「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第9号」に改める。
(預金保険法施行令の一部改正)
第26条 預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)の一部を次のように改正する。
第19条第1項中
「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める。
(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第27条 勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項第5号中
「第5条第3号」を「第5条第1項第3号」に改める。
(日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する金融機関等を定める政令の一部改正)
第28条 日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する金融機関等を定める政令(昭和51年政令第154号)の一部を次のように改正する。
第1項中
「、相互銀行」を削る。
(中小企業技術開発促進臨時措置法施行令の一部改正)
第29条 中小企業技術開発促進臨時措置法施行令(昭和60年政令第215号)の一部を次の ように改正する。
第3条中
「相互銀行法(昭和26年法律第199号)第2条第1項第1号」を「銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項」に改める。
(異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第30条 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法施行令(昭和63年政令第91号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「相互銀行法(昭和26年法律第199号)第2条第1項第1号」を「銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項」に改める。
(取引所税法施行令の一部改正)
第31条 取引所税法施行令(平成2年政令第117号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中
「同条第1項各号に掲げる有価証券とみなされる当該有価証券に表示されるべき」を「有価証券とみなされる」に改め、
同条第2号中
「第65条第2項第2号ハ」を「第65条第2項第5号ハ」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令の一部改正)
第32条 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成4年政令第45号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条中
「第8号又は第9号」を「第9号又は第11号」に、
「同項第8号」を「同項第9号」に改める。
(不法収益等にる疑わしい取引の届出及び記録に関する政令の一部改正)
第33条 不法収益等に係る疑わしい取引の届出及び記録に関する政令(平成4年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中
「同条第6項」の下に「から第8項まで」を加え、
同条第3号中
「同条第6項」の下に「から第9項まで」を加え、
同条第4号中
「同条第3項」の下に「若しくは第4項」を加え、
同条第5号中
「同条第4項」の下に「若しくは第5項」を加え、
同条第6号中
「同条第2項」の下に「若しくは第3項」を加え、
同条第7号中
「同条第3項」の下に「若しくは第4項」を加える。
(大蔵省組織令の一部改正)
第34条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項第6号中
「、相互銀行業」を削る。

第67条第1項第3号中
「(相互銀行を含まない。以下この条において同じ。)」を削る。

第69条第1項第1号中
「相互銀行業及び」を削り、
「これら」を「これ」に改める。