目次中
「第1条」を「第1条−第1条の9」に、
「第32条」を「第33条」に、
「第33条−第36条」を「第34条−第37条」に、
「第37条」を「第38条」に改める。
第1章を次のように改める。
第1章 総 則
(法第2条第1項第11号の有価証券)
第1条 証券取引法(以下「法」という。)第2条第1項第11号に規定する政令で定める証券又は証書は、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、指名債権でないものをいう。)の預金証書のうち、外国法人が発行するものとする。
(金融機関の指定)
第1条の2 法第2条第2項第1号、第2条第8項、第27条の2第4項、第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)、第37条第1項第6号、第42条の3、第43条の2第1項、第65条、第65条の2第1項及び第65条の3に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
1.保険会社、無尽会社、信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
2.農林中央金庫及び商工組合中央金庫
3.信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
4.主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち大蔵大臣の指定するもの
(法第2条第2項第1号の信託の受益権)
第1条の3 法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち政令で定めるものは、一の銀行、信託会社若しくは前条各号に掲げる金融概関又は貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和58年政令第181号)第1条第4号に掲げる者が住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な資金の貸付けの契約に基づく金銭債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権とする。
(勧誘の相手方が多数である場合)
第1条の4 法第2条第3項第1号に規定する政令で定める場合は、50名以上の者を相手方として有価証券の同項に規定する取得の申込みの勧誘(第1条の6、第3条の3第1項及び第15条第1項第1号イにおいて単に「取得の申込みの勧誘」という。)を行う場合とする。
(適格機関投資家向け勧誘に該当する場合)
第1条の5 法第2条第3項第2号イに規定する政令で定める場合は、当該有価証券が株券(端株券を含む。第1条の7及び第3条の2において同じ。)、新株引受権証書、新株引受権証券、転換社債券、新株引受権付社債券その他これらに準ずるものとして大蔵省令で定める有価証券及び法第2条第1項第9号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの以外の有価証券である場合であつて、当該有価証券に、大蔵省令で定める方式に従い、同条第3項第1号に規定する適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として大蔵省令で定める場合とする。
(少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第1条の6 法第2条第3項第2号ロに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前6月以内に、当該有価証券と同一種類のものとして大蔵省令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得の申込みの勧誘が同号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券及びその発行の際にその取得の申込みの勧誘が募集に該当し、かつ、当該募集に関し法第4条第1項の規定による届出又は法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この条において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得の申込みの勧誘を行う相手方の人数と当該6月以内に発行された同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘を行つた相手方の人数との合計が50名以上となることとする。
(少人数向け勧誘に該当する場合)
第1条の7 法第2条第3項第2号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1.株券若しくは新株引受権証書(法第2条第1項第9号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。以下この条及び第3条の2において同じ。)又は同号に掲げる有価証券で同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するもの(以下この号において「外国出資証券」という。) 当該株券若しくは当該新株引受権証書に表示された権利の行使により引き受けられることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式若しくは出資に係る利益若しくは利息の配当、残余財産の分配又は利益を用いて行う株式若しくは出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でない場合
2.前号に掲げる有価証券以外の有価証券で新株引受権又は株券に転換する権利(以下この号において「新株引受権等」という。)が付されているもの 次に掲げるすべての要件に該当する場合
イ 当該新株引受権等の行使により引き受けられ、又は転換されることとなる株券が前号に定める要件に該当すること。
ロ 当該有価証券(当該有価証券が新株引受権付社債券である場合であつて、社債券と分離して新株引受権のみを譲渡することができる場合には、当該社債券及びこれとともに発行される新株引受権証券)に、大蔵省令で定める方式に従い、これを取得し又は買い付けた者が当該取得又は買付けに係る有価証券を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして大蔵省令で定める要件に該当すること。
3.前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号ロに準じて大蔵省令で定める要件に該当する場合
(均一の条件で多数の者を相手方とする場合)
第1条の8 法第2条第4項に規定する政令で定める場合は、均一の条件で、50名以上の者を相手方として、有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合とする。
(有価証券先物取引の対象とならない有価証券)
第1条の9 法第2条第13項に規定する政令で定めるものは、同条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第10号に掲げる有価証券及び第1条の有価証券並びに法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる第1条の3の権利及び同項第2号に掲げる権利とする。
第2条中
「法第3条」を「法第3条の規定により法第2章の規定を適用しないこととされる同条」に、
「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第9号」に改める。
第3条中
「第24条第4項」を「第23条の12第1項、第24条第6項」に、
「第24条の5第4項」を「第24条の5第5項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条」に改め、
「第24条第1項第2号(」の下に「同条第4項において準用し、及び」を加える。
第3条の2を次のように改める。
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない勧誘)
第3条の2 法第23条の13第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する取得の申込みの勧誘で、当該勧誘に係る有価証券が株券若しくは新株引受権証書又は法第2条第1項第8号に掲げる有価証券(同項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)であるものとする。
第3条の2の次に次の4条を加える。
(海外発行証券の少人数向け勧誘)
第3条の3 法第23条の14第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるものは、当該有価証券の発行の際にその取得の申込みの勧誘が国内で行われたものとし、同項に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券でその発行の際にその取得の申込みの勧誘が国内で行われなかつたものとする。
2 法第23条の14第1項に規定する政令で定める条件は、当該有価証券を買い付けた者が、その買付けに係る有価証券を、非居住者(外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に譲渡するものを除き、一括して他の一の者に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することとする。
(特定有価証券の範囲)
第3条の4 法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める有価証券(次条及び第4条において「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。
1.法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち証券投資信託の受益証券の性質を有するもの
2.法第2条第1項第10号に掲げる有価証券並びに同条第2項の規定により有価証券とみなされる第1条の3の権利及び同項第2号に掲げる権利
3.前2号に掲げるものに準ずるものとして大蔵省令で定めるもの
(外国の者の有価証券報告書の提出期限)
第3条の5 法第24条第1項(同条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第27条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、6月とする。ただし、法第24条第1項各号(法第27条において準用する場合を含む。)又は法第24条第4項において準用する同条第1項第1号から第3号までに掲げる有価証券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行により、有価証券報告書をその事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(同条第4項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。第4条において同じ。))経過後6月以内に提出できないと認められる場合には、大蔵省令で定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けた期間とする。
(有価証券報告書の提出を要することとなる有価証券の所有者数等)
第3条の6 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める数は、300とする。
2 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める有価証券は、株券とし、同号に規定する政令で定める数は、500とする。
第4条第1項中
「に掲げる有価証券の発行者である会社が同項ただし書」を「(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第4号に掲げる有価証券の発行者(特定有価証券に該当する有価証券の発行者を除く。次項において同じ。)が法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)」に、
「その他」を「その他の」に改め、
同条第2項中
「当該会社が次の各号の一に」を「その者が次の各号のいずれかに」に、
「当該会社が外国会社」を「その者が外国の者」に、
「前条に規定する期間内」を「第3条の5に定める期間内。以下この項において同じ。」に、
「その直前事業年度。以下この項において同じ。)から」を「その直前事業年度)から当該各号に」に、
「事業年度の」を「事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の」に改め、
同項第1号及び第2号中
「会社」を「者」に改め、
同項第3号中
「有価証券」を「有価証券の発行者で、大蔵省令で定めるところにより算定した当該有価証券」に、
「著しく少数である会社」を「大蔵省令で定める数未満である者」に改め、
同条第3項中
「同項の会社」を「同項の者」に改め、
「毎事業年度」の下に「(同項に規定する申請があつた日の属する事業年度及び当該事業年度終了の日後大蔵省令で定める期間内に終了するものに限る。)」を加え、
「当該会社が外国会社」を「その者が外国の者」に、
「前条に規定する」を「第3条の5に定める」に、
「その他」を「その他の」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 第1項の規定は法第24条第1項第3号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第4項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前2項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、第2項中「当該申請があつた日の属する事業年度(その日が事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請があつた日の属する特定期間(その日が特定期間」と、「その直前事業年度」とあるのは「その直前特定期間」と、「事業年度(その日が事業年度」とあるのは「特定期間(その日が特定期間」と、「直前事業年度)の直前事業年度までの事業年度」とあるのは「直前特定期間)の直前特定期間までの特定期間」と、同項第3号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、前項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。
第5条中
「第2条第1項第8号」を「第2条第1項第9号」に、
「同項第8号」を「同項第9号」に、
「臨時報告書の提出を」を「臨時報告書(法第27条において準用する法第24条の5に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を」に改め、
「法第27条において準用する法第24条の5に規定する」を削る。
第7条第5項第3号中
「第18条の3」を「第15条の2、第15条の3及び第18条の3」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.法第24条第1項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社以外の会社が発行する株券等の買付け等
第10条第1号中
「第1条各号」を「第1条の2各号」に改める。
第14条第1項第1号チ中
「イからヘまで」を「イからトまで」に改め、
同項第2号ヌ中
「イからチまで」を「イからリまで」に改める。
第15条第1項第1号イ中
「法第21条第4項に規定する元引受契約をいう。第20条第2項において同じ」を「有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社を除く。以下この号において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を売出しの目的をもつて取得し、又は新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(50名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは有価証券の売出しに際し当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう」に、
「30億円」を「100億円」に改め、
同号ロ中
「10億円」を「30億円」に改め、
同号ハ中
「2億円」を「5億円」に改め、
同項第2号イ中
「1億円」を「3億円」に改め、
同号ロ中
「5000万円」を「1億5000万円」に改め、
同号ハ中
「3000万円」を「1億円」に改め、
同項第3号を次のように改める。
第15条の2中
「第50条の2第1項第1号」を「第50条の3第1項第1号」に改め、
「第4号まで」の下に「及び第8号」を加え、
「及び同項第8号」を「、同項第9号」に改め、
「有するもの」の下に「並びに第1条の有価証券」を加え、
「債券の」を「債券等の」に改め、
同条を第15条の3とし、
第15条の次に次の1条を加える。
(証券会社と密接な関係を有する者)
第15条の2 法第42条の2第1項に規定する政令で定める要件に該当する者は、法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)で、証券会社の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者(大蔵省令で定める要件に該当する者を除く。)及びこれに準ずるものとして大蔵省令で定める要件に該当する者とする。
1.次に掲げる者が所有している当該証券会社の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の数の合計が、当該証券会社の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超えていること。
イ 当該法人等
ロ 当該法人等の役員(取締役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この項及び次項第1号ニにおいて同じ。)及び主要株主(発行済株式の総数又は出資(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)の総額の100分の10以上の株式又は出資を所有している株主又は出資者をいう。以下この条において同じ。)
ハ ロに掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
ニ イからハまでに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える株式又は出資を所有している場合における当該他の法人等及びその役員
2.前号ロからニまでに掲げる者並びに当該法人等の役員であつた者(役員でなくなつた日から2年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該証券会社の取締役又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
2 法第42条の2第2項に規定する政令で定める要件に該当する者は、証券会社によつてその経営が支配されているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する法人等(大蔵省令で定める要件に該当する者を除く。)及びこれに準ずるものとして大蔵省令で定める要件に該当する者とする。
1.次に掲げる者が所有している当該法人等の株式の数又は出資の額の合計が、当該法人等の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超えていること。
イ 当該証券会社
ロ 当該証券会社の役員(取締役又は監査役をいう。次号において同じ。)及び主要株主
ハ ロに掲げる者の親族
ニ イからハまでに掲げる者が、当該法人等以外の法人等(以下この号において「他の法人等」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額の100分の50を超える株式又は出資を所有している場合における当該他の法人等及びその役員
2.前号ロからニまでに掲げる者並びに当該証券会社の役員であつた者(役員でなくなつた日から2年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該法人等の取締役(理事その他これに準ずる者を含む。以下この号において同じ。)又はその代表権を有する取締役の過半数を占めていること。
3 前2項の規定を適用する場合において、株式又は出資の所有の判定に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第16条中
「第46条」を「第42条(法第42条の2第1項に規定する親法人等の常務に従事すること又は同条第2項に規定する子法人等の常務に従事する取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)、第42条の2第1項及び第2項、第46条」に、
「、第50条の2」を「から第50条の3まで」に、
「及び」を「並びに」に改める。
第17条の4第1号中
「国債証券等」を「法第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に、
「又は法第65条第2項第2号」を「、同項第4号に掲げる有価証券に係る同号の私募の取扱い又は同項第5号」に改め、
同条第3号中
「第50条の2」を「第50条の3」に改め、
同条を第17条の5とする。
第17条の3の表第28条第2項の項中
「国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この条、第31条、第38条、第46条から第48条まで、第50条、第50条の2、第54条第1項、第59条、第62条、第64条、第172条及び第178条において「国債証券等」という。)並びに第65条第2項第2号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券及び同項第5号」に、
「国債証券等及び第65条第2項第2号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券及び同項第5号」に、
「国債証券等に係る第2条第8項第4号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る第2条第8項第4号」に、
| 第2条第8項第6号 | 国債証券等に係る第2条第8項第6号 |
」を「
| 第2条第8項第6号に掲げる行為 | 第2条第8項第6号に掲げる行為(第65条第2項第4号に掲げる有価証券にあっては、私募の取扱いに限る。) |
」に改め、
同表第31条(第1号を除く。)の項の上欄中
「第1号」を「第1項第1号」に改め、
同項中
| 免許申請に係る証券業 | 認可申請に係る業務 |
| 有価証券の | 国債証券等の |
」を「
」に、
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に、
| その営業所 | 認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。第35条第1項、第38条、第46条から第48条まで、第49条の2から第50条の2まで、第54条第1項、第59条、第62条、第64条、第64条の2、第64条の4、第64条の6、第64条の7、第66条の2、第172条及び第178条において同じ。)並びにこれらの営業所又は事務所 |
」を「
| その営業所 | 認可を受けた金融機関(第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関をいう。第35条第1項、第36条第2項、第38条、第46条から第48条まで、第49条の2、第50条(第1項第4号を除く。)、第50条の3、第54条第1項、第59条、第62条、第64条、第64条の2、第64条の4、第64条の6、第64条の7、第66条の2、第172条及び第178条において同じ。)並びにこれらの営業所又は事務所 |
| 証券業における | 第65条の2第1項の認可に係る業務における |
」に改め、
同表第35条第1項(第2号に限る。)の項の次に次のように加える。
| 第36条第2項 | 第28条第1項の免許若しくは第33条若しくは第34条 | 第65条の2第1項 |
| 第29条第1項 | 同条第2項において準用する第29条第1項 |
| 前条 | 第65条の2第3項において準用する前条第1項(第2号に限る。) |
| 免許申請者又は証券会社 | 認可申請者又は認可を受けた金融機関 |
| 免許又は認可 | 認可 |
第17条の3の表第38条の項中
「国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に、
「及び第65条第2項第2号」を「、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び同項第5号」に改め、
同表第46条及び第47条の項中
「国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に改め、
同表第47条の2の項中
「国債証券等に係る有価証券先物取引又は外国有価証券市場における国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る有価証券先物取引又は外国有価証券市場におけるこれらの有価証券」に、
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に改め、
同表第48条の項中
「国債証券等」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券」に、
「第65条第2項第2号」を「同項第5号」に改め、
同表第50条の項中
| 有価証券の売買その他の取引 | 国債証券等の売買その他の取引若しくは第65条第2項第2号ハ及びホに掲げる取引 |
| 有価証券オプション取引に関連し | 同号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引に係るものに関連し |
」を「
| 有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引 | 第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い、同項第5号ハ及びホに掲げる取引又は同号イ及びニに掲げる取引のうち有価証券オプション取引に係るもの |
」に改め、
「有価証券の価格」及び「国債証券等若しくは第2条第1項第8号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(次条において「外国国債証券」という。)の価格」を削り、
「第65条第2項第2号イ及びニに掲げる取引のうち」を「第65条第2項第5号イ及びニに掲げる取引のうち」に、
「国債証券等の売買取引」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買取引」に、
| 有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引 | 第65条第2項第2号イ及びニに掲げる取引 |
」を「
| 有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引 | 同項第5号イ及びニに掲げる取引 |
」に、
「国債証券等の売買又は第65条第2項第2号イ」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買又は同項第5号イ」に、
」を「
| 特定かつ少数の銘柄の有価証券 | 第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券のうち特定かつ少数の銘柄のもの |
」に、
「有価証券指数等先物取引等」を「有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等」に、
「同号イ及びニに掲げる取引に係る」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い又は同項第5号ハ及びホに掲げる取引若しくは同号イ及びニに掲げる取引に係る」に、
「第65条第2項第2号ロ」を「第65条第2項第5号ロ」に、
「外国市場証券先物取引等」を「同項第3号及び第6号の規定は外国市場証券先物取引等」に、
「同項第2号ロ」を「前項第3号及び第6号の規定は第65条第2項第5号ロ」に改め、
同表第50条の2の項の上欄中
「第50条の2」を「第50条の3」に改め、
同項中
「国債証券等の売買その他の取引(」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引(」に、
「有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引」を「又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引」に、
「第65条第2項第2号イ」を「、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い又は同項第5号イ」に、
「国債証券等の売買その他の取引等」を「第65条第2項の取引」に、
| 有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引 | 国債証券等若しくは外国国債証券又は同号イからヘまでに掲げる取引 |
| 有価証券等 | 国債証券等又は国債証券等に係る特定取引等 |
」を「
| 有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引 | 第65条第2項の取引に係る有価証券又は同項第5号イからヘまでに掲げる取引に係る有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引 |
」に、
「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引」を「、有価証券指数等先物取引」に、
「国債証券等の売買又は同号イ」を「又は同項第5号イ」に改め、
同表第54条第1項の項中
「国債証券等の」を「国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この条、第59条、第172条及び第178条において「国債証券等」という。)の」に、
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に改め、
同表第59条の項中
「第65条第2項第2号」を「第65条第2項第5号」に改め、
同表第62条の項中
| 次に掲げる行為 | 国債証券等の売買若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為又は国債証券等の売買の勧誘若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引の委託の勧誘 |
」を「
| 次に掲げる行為 | 第1号及び第3号に掲げる行為 |
| 第2条第8項各号の一に該当する | 第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る第2条第8項各号のいずれかに該当する行為、第65条第2項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い又は同項第5号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる |
| 有価証券の売買の勧誘 | 第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買の勧誘 |
| 有価証券の売買取引等 | これらの有価証券に係る有価証券の売買取引等 |
| 有価証券の売買取引若しくは外国市場証券先物取引 | これらの有価証券の売買取引若しくは同項第5号に掲げる取引 |
」に、
」を「
| 営業所の | 営業所又は事務所の |
| 第65条の2第3項に規定する認可を受けた金融機関 | 認可を受けた金融機関 |
」に改め、
同表第64条の項中
「国債証券等の売買その他の取引及び第65条第2項第2号」を「第65条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第4号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び同項第5号」に改め、
同表第172条の項中
| 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為 |
| 有価証券の売買取引等 | 国債証券等の売買取引若しくは第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引 |
」を「
| 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引等 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは第65条第2項第5号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為 |
」に改め、
同表第178条の項中
| 営業 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為並びに第65条第2項第2号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務 |
| 有価証券の売買取引等 | 国債証券等の売買取引又は第65条第2項第2号イ、ハ若しくはニに掲げる取引 |
」を「
| 営業 | 国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為並びに第65条第2項第5号に掲げる取引に係る第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為を行う業務 |
」に改める。
第17条の3を第17条の4とする。
第17条の2第1項中
「第1条各号」を「第1条の2各号」に改め、
同条を第17条の3とする。
第17条の次に次の1条を加える。
(法第65条第1項本文の規定を適用しない有価証券)
第17条の2 法第65条第2項第2号に規定する政令で定めるものは、法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの及び第1条の有価証券とする。
2 法第65条第2項第3号に規定する政令で定める有価証券は、法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる第1条の3の権利及び同項第2号に掲げる権利とする。
第18条中
「証券会社」の下に「並びに法第65条の2第1項の認可を受けた銀行、信託会社及び第1条の2各号に掲げる金融機関」を加え、
「第66条の4」を「第66条の5」に改める。
第18条の2第1号中
「第46条」を「第42条(法第42条の2第1項に規定する親法人等の常務に従事すること又は同条第2項に規定する子法人等の常務に従事する取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)若しくは第42条の2第1項(これらの規定を外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第42条の2第2項、第46条」に改め、
「第50条の2」の下に「(外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第50条の3」を加える。
第19条中
「規定する」の下に「政令で定める」を加え、
「同項第8号」を「同項第9号」に改める。
第19条の2第1号中
「第46条」を「第42条(法第42条の2第1項に規定する親法人等の常務に従事すること又は同条第2項に規定する子法人等の常務に従事する取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)若しくは第42条の2第1項(これらの規定を外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第42条の2第2項、第46条」に改め、
「第50条の2」の下に「(外国証券業者に関する法律第17条第1項において準用する場合を含む。)、第50条の3」を加える。
第20条第1項中
「募集又は売出し」を「募集(50名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第22条までにおいて同じ。)又は売出し(法第4条第1項第2号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この条から第22条までにおいて同じ。)」に改め、
同条第2項第1号中
「元引受契約」を「法第21条第4項に規定する元引受契約」に改める。
第37条第3号中
「同条第1号の5」を「同条第1号の6」に改め、
同条を第38条とする。
第8章中
第36条を第37条とする。
第35条中
「第8号」を「第9号」に改め、
同条を第36条とする。
第34条中
「その他の者で政令で定めるもの」を「政令で定める者」に、
「会社(法第2条第1項第8号に掲げる有価証券であつて、」を「者(法第2条第1項第9号に掲げる有価証券で」に、
「、第6号又は第7号」を「若しくは第6号から第8号まで」に、
「の発行者である会社」を「、同項第10号に掲げる有価証券若しくは第1条の有価証券又は法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利の発行者」に改め、
同条第1号中
「第4条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「会社」を「者」に改め、
同条第2号中
「第24条第1項各号」の下に「(法第27条において準用する場合を含む。)」を加え、
「である会社」を削り、
同条を第35条とする。
第33条を第34条とし、
第7章中
第32条を第33条とし、
第31条の次に次の1条を加える。
(会社関係者等の特定有価証券等の取引の規制の適用除外)
第32条 法第166条第5項第6号に規定する政令で定める有価証券は、法第2条第1項第4号に掲げる社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)とする。