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所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令

  平成5・2・17・政令 21号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第3号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
(所得税法施行令の一部改正)
第1条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第217条第1項第2号中
リをヌとし、
チの次に次のように加える。
リ 財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
(法人税法施行令の一部改正)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第77条第1項第2号中
リをヌとし、
チの次に次のように加える。
リ 財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の所得税法施行令第217条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第77条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。

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