平成5・2・10・政令 19号== 改正平成7・12・22・政令426号−− 改正平成11・12・27・政令428号−− 改正平成12・6・7・政令311号−− 改正平成13・1・4・政令 4号−− 改正平成13・3・30・政令 98号−− 改正平成16・10・20・政令318号−− 改正平成18・9・22・政令310号−− 改正平成19・3・2・政令 39号−−(施行=平20年12月1日) 改正平成20・5・21・政令180号−−(施行=平20年10月1日) 改正平成20・7・25・政令237号−−(施行=平20年10月1日)
| 会員制事業者 |
1.当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項
2.当該会員制事業者が締結する会員契約の内容及びその履行に関する事項
3.当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項
4.当該会員制事業者が法第9条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項 |
| 会員契約代行者 |
1.当該会員契約代行者が行う会員契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項
2.当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理又は媒介に関する事項
3.当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項 |