第1条の表第12条第2項の項の次に次のように加える。
第1条の表第24条の項中
「第24条」を「第24条第1項」に改め、
同項の次に次のように加える。
第1条の表第29条第2項の項の次に次のように加える。
第1条の表第69条第1項第7号及び第71条第1項第6号の項を削る。
第3条第1項中
「第21条第1項但書」を「第21条第1項ただし書」に、
「第29条第1項、第30条及び」を「第29条第1項及び第3項第3号、第30条並びに」に改める。
第4条の4を削る。
第4条の3の表第4条の2第1項及び第2項の項の次に次のように加える。
第4条の3を第4条の4とし、
第4条の2の次に次の1条を加える。
(特定機能病院に係る変更の届出)
第4条の3 特定機能病院の開設者は、厚生省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
第4条の6中
「らい」を「らい」に、(傍点削除)
「第21条第1項但書」を「第21条第1項ただし書」に、
「同条同項第1号」を「同項第1号又は第1号の2」に改め、
同条を第4条の7とし、
第4条の5の次に次の1条を加える。
(診療等に著しい影響を与える業務)
第4条の6 法第15条の2に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
1.人体から排出され、又は採取された検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査又は生化学的検査の業務
2.医療用具又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
3.病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務
4.患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
5.厚生省令で定める医療機器の保守点検の業務
6.医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
7.患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
8.医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産婦の業務の用に供する施設又は患者の収容の用に供する施設の清掃の業務
第5条の11中
「第5条の3から第5条の8まで」を「第5条の4から第5条の9まで」に、
「第5条の4第1項及び第5条の6第2項」を「第5条の5第1項及び第5条の7第2項」に改め、
同条を第5条の12とする。
第5条の10中
「第5条の3」を「第5条の4」に改め、
同条を第5条の11とする。
第5条の9を第5条の10とする。
第5条の8第5項中
「第5条の5第3項及び第4項」を「第5条の6第3項及び第4項」に改め、
同条を第5条の9とし、
第5条の3から第5条の7までを1条ずつ繰り下げ、
第5条の2の次に次の1条を加える。
(広告することができる診療科名)
第5条の3 法第70条第1項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
1.医業については、内科、精神科、神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、気管食道科、理学診療科及び放射線科
2.歯科医業については、歯科、矯正歯科及び小児歯科
2 前項第1号に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
1.神経科 神経内科
2.消化器科 胃腸科
3.皮膚泌尿器科 皮膚科又は泌尿器科
4.産婦人科 産科又は婦人科