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国土庁組織令等の一部を改正する政令

【目次】
  平成4・12・24・政令384号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国土庁組織令の一部改正)
第1条 国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第7条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。

第32条に次の1号を加える。
3.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
(環境庁組織令の一部改正)
第2条 環境庁組織令(昭和46年政令第219号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第7号の2の次に次の1号を加える。
7の3.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。

第17条中
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
(通商産業省組織令の一部改正)
第3条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第10条第1号の4の次に次の1号を加える。
1の5.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。

第59条中
第11号を第12号とし、
第8号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、
第7号の次に次の1号を加える。
8.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
(運輸省組織令の一部改正)
第4条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第9号の次に次の1号を加える。
9の2.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。

第22条中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
(郵政省組織令の一部改正)
第5条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第8条中
第14号の3を第14号の4とし、
第14号の2を第14号の3とし、
第14号の次に次の1号を加える。
14の2.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の規定による大阪湾臨海地域及び関連整備地域の指定、基本方針の決定並びに整備計画の承認に関すること。

第64条の2中
第8号を第9号とし、
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
第6条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第5条中
第48号を第49号とし、
第12号から第47号までを1号ずつ繰り下げ、
第11号の次に次の1号を加える。
12.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。

第6条第1項第19号中
「公害防止事業団」を「環境事業団」に、
「公害防止事業団法」を「環境事業団法」に改める。

第24条中
第18号を第19号とし、
第13号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、
第12号の次に次の1号を加える。
13.大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
(自治省組織令の一部改正)
第7条 自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第25号を第26号とし、
第24号を第25号とし、
第23号の次に次の1号を加える。
24.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関する事務を行うこと。

第13条中
第15号を第16号とし、
第12号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、
第11号の次に次の1号を加える。
12.大阪湾臨海地域開発整備法に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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