通商産業省組織令の一部を改正する政令
平成4・12・11・政令374号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「7人」を「8人」に改める。
第5条第1項中
「3人」を「4人」に改める。
附 則
この政令は、平成5年1月1日から施行する。