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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成4・11・5・政令352号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号及び第73条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第20条の2第2号中
「6,200円」を「6,500円」に、
「10,400円」を「11,300円」に、
「14,600円」を「16,100円」に、
「18,800円」を「20,900円」に改める。

第207条中
「こえない」を「超えない」に改め、
同条第4号を次のように改める。
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2第2号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成4年11月10日から施行する。
(経過措置)
 改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成4年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
 
 平成4年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当で同年11月10日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
 新令第207条第4号(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成4年10月1日以後に支払う所得税法第73条第1項(医療費控除)に規定する医療費について適用し、居住者が同日前に支払った当該医療費については、なお従前の例による。

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