内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号及び第73条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第20条の2第2号中
「6,200円」を「6,500円」に、
「10,400円」を「11,300円」に、
「14,600円」を「16,100円」に、
「18,800円」を「20,900円」に改める。
第207条中
「こえない」を「超えない」に改め、
同条第4号を次のように改める。
4.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術