houko.com 

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成4・9・30・政令322号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第17条、第37条第1項の表の第7号の上欄のハ、第52条の4及び第65条の7第1項の表の第7号の上欄のハの規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第10条を次のように改める。
(特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第10条 法第17条に規定する特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものは、登録ホテル又は登録旅館(それぞれ同条に規定する登録ホテル又は登録旅館をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める客室その他の施設に関する基準に適合する登録ホテル又は登録旅館であつて、当該基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明されたものとする。
 法第17条に規定する政令で定める減価償却資産は、別表の上欄に掲げる資産の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる細目の減価償却資産とし、同条に規定する政令で定める年数は、当該減価償却資産の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる年数とする。

第25条第13項第6号を次のように改める。
6.中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条第1項第1号から第1号の3までに掲げる事業により設置される工場その他の施設に係るこれらの規定に規定する一の団地の区域又は同項第3号若しくは第4号に掲げる事業により設置される建物その他の施設に係る敷地の区域

第31条を次のように改める。
(特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第31条 法第52条の4に規定する特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものは、登録ホテル又は登録旅館(それぞれ同条に規定する登録ホテル又は登録旅館をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める客室その他の施設に関する基準に適合する登録ホテル又は登録旅館であつて、当該基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明されたものとする。
 法第52条の4に規定する政令で定める減価償却資産は、別表の上欄に掲げる資産の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる細目の減価償却資産とし、同条に規定する政令で定める年数は、当該減価償却資産の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる年数とする。

第39条の7第6項第6号を次のように改める。
6.中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号から第1号の3までに掲げる事業により設置される工場その他の施設に係るこれらの規定に規定する一の団地の区域又は同項第3号若しくは第4号に掲げる事業により設置される建物その他の施設に係る敷地の区域
附 則
 
 この政令は、平成4年10月1日から施行する。ただし、第10条及び第31条の改正規定は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成4年法律第64号)の施行の日から施行する。
 
 改正後の第25条第13項第6号又は第39条の7第6項第6号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第37条第1項又は第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

houko.com