内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第17条、第37条第1項の表の第7号の上欄のハ、第52条の4及び第65条の7第1項の表の第7号の上欄のハの規定に基づき、この政令を制定する。
第10条を次のように改める。
(特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第10条 法第17条に規定する特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものは、登録ホテル又は登録旅館(それぞれ同条に規定する登録ホテル又は登録旅館をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める客室その他の施設に関する基準に適合する登録ホテル又は登録旅館であつて、当該基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明されたものとする。
2 法第17条に規定する政令で定める減価償却資産は、別表の上欄に掲げる資産の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる細目の減価償却資産とし、同条に規定する政令で定める年数は、当該減価償却資産の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる年数とする。
第25条第13項第6号を次のように改める。
6.中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)第3条第1項第1号から第1号の3までに掲げる事業により設置される工場その他の施設に係るこれらの規定に規定する一の団地の区域又は同項第3号若しくは第4号に掲げる事業により設置される建物その他の施設に係る敷地の区域
第31条を次のように改める。
(特定の登録ホテル等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第31条 法第52条の4に規定する特に国際観光の振興に寄与するものとして政令で定めるものは、登録ホテル又は登録旅館(それぞれ同条に規定する登録ホテル又は登録旅館をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ運輸大臣が大蔵大臣と協議して定める客室その他の施設に関する基準に適合する登録ホテル又は登録旅館であつて、当該基準に適合するものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明されたものとする。
2 法第52条の4に規定する政令で定める減価償却資産は、別表の上欄に掲げる資産の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる細目の減価償却資産とし、同条に規定する政令で定める年数は、当該減価償却資産の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる年数とする。
第39条の7第6項第6号を次のように改める。
6.中小企業事業団法施行令第3条第1項第1号から第1号の3までに掲げる事業により設置される工場その他の施設に係るこれらの規定に規定する一の団地の区域又は同項第3号若しくは第4号に掲げる事業により設置される建物その他の施設に係る敷地の区域