通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成4・9・28・政令314号
内閣は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成4年法律第34号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(特殊法人登記令の一部改正)
第1条
特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表通信・放送衛星機構の項を次のように改める。
通信・放送機構
通信・放送機構法(昭和54年法律第46号)
資本金
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令の一部改正)
第2条
特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令(平成2年政令第263号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「通信・放送衛星機構法」を「通信・放送機構法」に改める。
附則第2条中
「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第3条
地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の31の3中
「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に、
「通信・放送衛星機構法」を「通信・放送機構法」に改める。
(大蔵省組織令等の一部改正)
第4条
次に掲げる政令の規定中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構」に改める。
1.大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)第10条第1項第10号並びに第68条第1項第4号及び第6号
2.地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第39条第5号
3.国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)第9号
(国家公務員退職手当法施行令等の一部改正)
第5条
次に掲げる政令の規定中「通信・放送衛星機構」を「通信・放送機構(通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(平成4年法律第34号)による改正前の通信・放送衛星機構法(昭和54年法律第46号)第1条の通信・放送衛星機構を含む。)」に改める。
1.国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第105号
2.国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第43条第5号
(所得税法施行令等の一部改正)
第6条
次に掲げる政令の規定中「及び海上災害防止センター」を「、海上災害防止センター及び通信・放送機構」に改める。
1.所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1項第1号
2.法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条第1項第1号
附 則
(施行期日)
1
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
第6条の規定による改正後の所得税法施行令第217条第1項第1号の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第1項に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3
第6条の規定による改正後の法人税法施行令第77条第1項第1号の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。