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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  平成4・9・28・政令309号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第45条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

別表第9の備考一中
「3年」を「4年」に、
「1年」を「2年」に改め、
同表の備考二中
「1年」を「2年を加えた年齢とし、1等陸曹、1等海曹又は1等空曹であるものの定年は、その階級について定められている年齢に1年」に改める。
附 則

この政令は、平成4年10月1日から施行する。

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