内閣は、地域雇用開発等促進法(昭和62年法律第23号)第2条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
地域雇用開発等促進法施行令(昭和62年政令第113号)の一部を次のように改正する。
第7条を第8条とし、
第2条から第6条までを1条ずつ繰り下げ、
第1条の次に次の1条を加える。
(法第2条第1項第3号の政令で指定する地域及び当該地域に係る指定期間)
第2条 法第2条第1項第3号の政令で指定する地域は、北海道の区域のうち、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、浜益郡、空知郡(奈井江町及び上砂川町に限る。)、樺戸郡(新十津川町に限る。)及び雨竜郡の区域とし、当該地域に係る同条第3項に規定する法第4章に定める措置を講ずべき期間は、平成4年9月28日から平成9年3月31日までの間とする。
別表第2中
「第2条関係」を「第3条関係」に改める。