第83条中
「第5条第99号」を「第5条第100号」に改める。
第84条中
「第5条第100号」を「第5条第101号」に改める。
第90条に次の1号を加える。
12.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
第102条中
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
第18号を第19号とし、
第17号の次に次の1号を加える。
18.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
第116条中
「第5条第99号」を「第5条第100号」に改める。