houko.com 

自治省組織令等の一部を改正する政令

  平成4・9・24・政令306号  


内閣は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に伴い、並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自治省組織令の一部改正)
第1条 自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第24号を第25号とし、
第23号を第24号とし、
第22号の次に次の1号を加える。
23.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務を行うこと。

第13条中
第14号を第15号とし、
第11号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、
第10号の次に次の1号を加える。
11.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。
(農林水産省組織令の一部改正)
第2条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第9条中
第17号を第18号とし、
第12号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
第11号の次に次の1号を加える。
12.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。

第80条に次の1号を加える。
5.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
(通商産業省組織令の一部改正)
第3条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第9条中
第23号を第24号とし、
第22号の次に次の1号を加える。
23.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。

第56条の2に次の1号を加える。
4.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。
(運輸省組織令の一部改正)
第4条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中
第38号を第39号とし、
第37号の次に次の1号を加える。
38.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。

第7条第3項中
「第37号」を「第38号」に改める。

第36条中
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること(旅行業課の所掌に属するものを除く。)。

第37条に次の1号を加える。
4.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関する事務のうち地域伝統芸能等通訳案内業に係るものに関すること。
(文部省組織令の一部改正)
第5条 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第83条中
「第5条第99号」を「第5条第100号」に改める。

第84条中
「第5条第100号」を「第5条第101号」に改める。

第90条に次の1号を加える。
12.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。

第102条中
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
第18号を第19号とし、
第17号の次に次の1号を加える。
18.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。

第116条中
「第5条第99号」を「第5条第100号」に改める。
附 則

この政令は、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行の日(平成4年9月25日)から施行する。

houko.com