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柔道整復師法施行令

【目次】
  平成4     政令302号==
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成16・3・19・政令 46号−−
《改題》平11政393・旧・柔道整復師法関係手数料令


内閣は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第8条の6第2項及び第13条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第1条 柔道整復師法(以下「法」という。)第8条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.柔道整復師の登録を受けようとする者
4800円
2.柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者
3700円
3.免許証等の再交付を受けようとする者
4000円
《改正》平9政057
《改正》平11政393
《改正》平12政065
《改正》平16政046
(学校又は養成施設の指定)
第2条 主務大臣は、法第12条第1項に規定する学校又は柔道整復師養成施設(以下「学校養成施設」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
《追加》平11政393
《改正》平12政309
(指定の申請)
第3条 前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平11政393
(変更の承認又は届出)
第4条 第2条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
《追加》平11政393
 指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から「月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平11政393
(報告)
第5条 指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政393
(報告の徴収及び指示)
第6条 主務大臣は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
《追加》平11政393
 主務大臣は、第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
《追加》平11政393
(指定の取消し)
第7条 主務大臣は、指定学校養成施設が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
《追加》平11政393
(指定取消しの申請)
第8条 指定学校養成施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設晋者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第3条設置者所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない書面により、主務大臣に申し出るものとする
第4条第1項設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする
第4条第2項設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない主務大臣に通知するものとする
第5条設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない主務大臣に通知するものとする
第6条第1項設置者又は長所管大臣
第6条第2項設置者又は長所管大臣
指示勧告
第7条第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請申出
第8条設置者所管大臣日樋j
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない書面により、主務大臣に申し出るものとする
《追加》平11政393
(国の設置する学校養成施設の特例)
第9条 国の設置する学校養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
《追加》平11政393
(主務省令への委任)
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
《追加》平11政393
(主務大臣等)
第11条 この政令における主務大臣は、法第12条第1項の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条の規定による柔道整復師養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
《追加》平11政393
《改正》平12政309
 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
《追加》平11政393
《改正》平12政309
(受験手数料)
第12条 法第13条の2第1項の政令で定める受験手数料の額は、23300円とする。
《改正》平9政057
《改正》平11政393
《改正》平12政065
《改正》平16政046
(事務の区分)
第13条 第3条から第5条まで及び第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政393
(権限の委任)
第14条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平12政309
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平12政309
附 則
 
 この政令は、平成4年10月1日から施行する。
 
 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第80号から第83号までを次のように改める。
80から83まで.削除

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