第1条第1項第80号中
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の試験又は」及び「あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は」を削り、
同項第81号中
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の免許又は」及び「あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は」を削り、
同項第82号中
「附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(昭和28年政令第387号)第7条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証の書換え交付又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」及び「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証又は」を削り、
同項第83号中
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証の再交付又は」及び「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証又は」を削る。