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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令

【目次】
  平成4・9・24・政令301号==
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成16・3・19・政令 46号−−
《改題》平11政393・旧・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係手数料令

(学校又は養成施設の認定)
第1条 主務大臣は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第18条の2第1項に規定する学校又は養成施設(以下「学校養成施設」という。)の認定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
《追加》平11政393
(認定の申請)
第2条 前条の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第12条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない。
《追加》平11政393
(変更の承認又は届出)
第3条 第1条の認定を受けた学校養成施設(以下「認定学校養成施設」という。)の設置者は、法第2条第3項に定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない。
《追加》平11政393
 認定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平11政393
(報告)
第4条 認定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平11政393
(報告の徴収及び指示)
第5条 主務大臣は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
《追加》平11政393
 主務大臣は、第1条に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
《追加》平11政393
(認定の取消し)
第6条 主務大臣は、認定学校養成施設が第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
《追加》平11政393
(認定取消しの申請)
第7条 認定学校養成施設について、主務大臣の認定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平11政393
(国の設置する学校養成施設の特例)
第8条 国の設置する学校養成施設に係る第2条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第2条設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事(公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。第12条を除き、以下同じ。)を経由して主務大臣に申請しなければならない主務大臣に申し出るものとする
第3条第1項設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請しなければならない主務大臣に協議するものとする
第3条第2項設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない主務大臣に通知するものとする
第4条設置者所管大臣
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない主務大臣に通知するものとする
第5条第1項設置者又は長所管大臣
第5条第2項設置者又は長所管大臣
指示勧告
第6条第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき第1条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき
申請申出
第7条設置者所管大臣
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない書面により、主務大臣に申し出るものとする
《追加》平11政393
(主務省令への委任)
第9条 前各条に定めるもののほか、申請書の添付書類その他学校養成施設の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
《追加》平11政393
(主務大臣等)
第10条 この政令における主務大臣は、法第2条第1項又は第18条の2第1項の規定による学校の認定に関する事項については文部科学大臣とし、これらの規定による養成施設の認定に関する事項については厚生労働大臣とする。
《追加》平11政393
《改正》平12政309
 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
《追加》平11政393
《改正》平12政309
(受験手数料)
第11条 法第2条第7項の政令で定める受験手数料の額は、15100円とする。
《改正》平9政057
《改正》平11政393
《改正》平12政065
《改正》平12政309
《改正》平16政046
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第12条 法第3条の24第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録を受けようとする者 5200円
2.あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(次号において「免許証等」という。)の記載事項の変更を受けようとする者 3,100円
3.免許証等の再交付を受けようとする者 3300円
《改正》平9政057
《改正》平11政393
《改正》平12政065
《改正》平16政046
(行政処分に関する通知)
第13条 都道府県知事は、他の都道府県知事に対し法第12条の2第1項の届出を行った者について、その業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止したときは、その届出を受理した都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の事由及び内容を通知しなければならない。
《追加》平11政393
(事務の区分)
第14条 第2条から第4条まで及び第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11政393
(権限の委任)
第15条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平12政309
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平12政309
附 則
 
 この政令は、平成4年10月1日から施行する。
 
 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第80号中
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の試験又は」及び「あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は」を削り、
同項第81号中
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の免許又は」及び「あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は」を削り、
同項第82号中
「附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(昭和28年政令第387号)第7条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証の書換え交付又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」及び「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証又は」を削り、
同項第83号中
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第8条第1項の規定に基づくあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証の再交付又は」及び「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゆう師免許証又は」を削る。

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