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少年の保護事件に係る補償に関する法律の施行期日を定める政令

  平成4・8・7・政令277号  


内閣は、少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成4年法律第84号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
少年の保護事件に係る補償に関する法律の施行期日は、平成4年9月1日とする。

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