獣医師法施行令
平成4・8・7・政令273号==
改正平成6・3・24・政令 73号−−
改正平成9・3・26・政令 76号−−
改正平成12・3・24・政令 96号−−
改正平成16・3・17・政令 37号−−
内閣は、獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条、第15条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 獣医師法(以下「法」という。)第3条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、2000円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、1950円)とする。
2 法第15条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、13,900円とする。
3 法第15条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、30,500円とする。
第2条 法第17条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
1.オウム科全種
2.カエデチョウ科全種
3.アトリ科全種
附 則
1 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行の日(平成4年9月1日)から施行する。
2 獣医師法関係手数料令(昭和59年政令第136号)は、廃止する。
3 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)の一部を次のように改正する。
第43条第5項中
「獣医師法第20条第1項」を「獣医師法第21条第1項」に改め、
同条第6項中
「家畜」を「飼育動物」に改め、
同条第9項中
「獣医師法第19条第1項又は第21条」を「獣医師法第19条第1項又は第22条」に改める。
