獣医師法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成4・8・7・政令272号
内閣は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
獣医師法の一部を改正する法律の施行期日は、平成4年9月1日とする。