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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令

【目次】
  平成4・7・31・政令266号==
改正平成6・12・21・政令398号−−
改正平成11・8・18・政令256号−−
改正平成11・11・10・政令352号−−
改正平成23・8・30・政令282号−−(施行=平23年8月30日)
改正平成23・11・28・政令363号−−(施行=平24年4月1日)
(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域)
第1条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の政令で定める地域は、平成4年8月1日における次に掲げる区域とする。
1.首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯並びに同条第5項に規定する都市開発区域であって次に掲げる区域
イ 土浦市、茨城県稲敷郡阿見町、同県新治郡出島村、同県同郡千代田町及び同県同郡新治村の区域
ロ つくば市及び茨城県稲敷郡茎崎町の区域
ハ 熊谷市及び深谷市の区域
2.近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
3.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域
(再配置を促進すべき産業業務施設)
第2条 法第2条第3項の政令で定める業務施設は、営利を目的とする事業の用に供される事務所及び研究所(法人でない団体が設置するものを除く。)とする。
(地方拠点都市地域の指定等に係る公告の方法)
第3条 法第4条第4項(法第5条第2項において準用する場合を含む。)の公告は、公報により行わなければならない。
(基本計画に係る教養文化施設等)
第4条 法第6条第5項の政令で定める施設は、教養文化施設、スポーツ又はレクリエーション施設及び集会施設とする。
《改正》平23政282
(拠点整備促進区域内における都道府県知事等の許可を要しない行為)
第5条 法第21条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
2.既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
3.既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
4.現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が90平方メートル以下であるものに限る。)
《改正》平23政363
 
第6条 法第21条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
(法第21条第2項第1号ロの政令で定める規模等)
第7条 法第21条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、300平方メートルとする。
(買い取った土地がその用に供されるべき公益的施設を設置する者)
第8条 法第22条第6項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
 
《1条削除》平23政363
(公益的施設の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第9条 法第28条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を拠点整備土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の拠点整備土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(事務所、営業所その他の業務施設の集積の程度が特に著しく高い地域)
第10条 法第33条第1項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
(移転計画の記載事項)
第11条 法第33条第2項第6号の政令で定める事項は、移転に伴う取引関係の変更に関する事項とする。
(地方住宅供給公社法施行令を適用する場合の読替え)
第12条 法第47条第1項の規定により設立された地方住宅供給公社については、地方住宅供給公社法施行令(昭和40年政令第198号)第2条第1項中「、市のみが設立したものにあつては当該市と、その他のものにあつては都道府県」とあるのは、「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第47条第1項の政令で定める市」とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
(日本道路公団法施行令の一部改正)
第2条 日本道路公団法施行令(昭和32年政令第180号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項に次の1号を加える。
17.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(首都高速道路公団法施行令の一部改正)
第3条 首都高速道路公団法施行令(昭和34年政令第263号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項に次の1号を加える。
16.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(阪神高速道路公団法施行令の一部改正)
第4条 阪神高速道路公団法施行令(昭和37年政令第172号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項に次の1号を加える。
16.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(水資源開発公団法施行令の一部改正)
第5条 水資源開発公団法施行令(昭和37年政令第177号)の一部を次のように改正する。
第30条第1項に次の1号を加える。
22.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第6条 地域振興整備公団法施行令(昭和37年政令第261号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「第3条の3第1項」を「第3条の3第1項又は第2項」に改める。

第17条第1項に次の1号を加える。
19.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
第7条 日本鉄道建設公団法施行令(昭和39年政令第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項に次の1号を加える。
23.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第8条 宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)の一部を次のように改正する。
第2条の5第6号の2の次に次の1号を加える。
6の3.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の許可

第3条第6号の2の次に次の1号を加える。
6の3.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第9条 地方住宅供給公社法施行令の一部を次のように改正する。
第2条第1項に次の1号を加える。
20.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第10条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項に次の1号を加える。
11.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(地方道路公社法施行令の一部改正)
第11条 地方道路公社法施行令(昭和45年政令第202号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項に次の1号を加える。
16.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第12条 本州四国連絡橋公団法施行令(昭和45年政令第209号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項に次の1号を加える。
21.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
第13条 日本下水道事業団法施行令(昭和47年政令第286号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項に次の1号を加える。
20.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)
第14条 住宅・都市整備公団法施行令(昭和56年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第28条第1項に次の1号を加える。
24.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
(地方税法施行令の一部改正)
第15条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の4の5に次の1項を加える。
 法第73条の4第1項第16号に規定する地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第40条第2項第1号に規定する業務で政令で定めるものは、同号に規定する産業業務施設の用に供する業務用地と併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を造成し、並びにこれを管理し、及び譲渡する業務とする。

第54条の13の10の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の11の建物等)
第54条の13の11 法第586条第2項第1号の11に規定する政令で定める産業業務施設の用に供する建物は、次に掲げる要件に該当するものとする。
1.一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が2億円以上のものであること。
2.当該産業業務施設に係る建物につき当該産業業務施設に含まれない部分がある場合には当該建物の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該産業業務施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであること。
 法第586条第2項第1号の11に規定する建設した者で政令で定めるものは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条第3項に規定する拠点地区(以下本項において「拠点地区」という。)に係る同条第1項に規定する基本計画(以下本項において「基本計画」という。)につき同条第6項に規定する承認(同法第7条第1項に規定する承認に係る基本計画において新たに拠点地区に該当することとなつた地域については、当該承認とし、それぞれ、平成6年3月31日までに行われたものに限る。)のあつた日から5年を経過する日までの期間内(当該5年間の期間内に同法第7条第1項に規定する承認に係る基本計画において拠点地区に該当しないこととなつた地域については、当該5年間の期間の初日から当該承認のあつた日までの期間内)に、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。
 法第586条第2項第1号の11に規定する政令で定める土地は、同号に規定する建設した者が同号に規定する建物と一体的に事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1.電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
2.駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
 法第586条第2項第1号の11に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条第4項に規定する教養文化施設等のうち自治省令で定めるもの(以下本項において「対象施設」という。)の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので自治省令で定めるものを除く。第1号において同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
1.当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円を超えるものであること。
2.当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
3.当該対象施設を設置することが地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する承認基本計画の達成に資することにつき当該対象施設の所在する市町村の長の証明がされたものであること。
 法第586条第2項第1号の11に規定する新築した者で政令で定めるものは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第2条第2項に規定する拠点地区(以下本項において「拠点地区」という。)に係る同法第6条第1項に規定する基本計画(以下本項において「基本計画」という。)につき同条第6項に規定する承認(同法第7条第1項に規定する承認に係る基本計画において新たに拠点地区に該当することとなつた地域については、当該承認とし、それぞれ、平成6年3月31日までに行われたものに限る。)のあつた日から5年を経過する日までの期間内(当該5年間の期間内に同法第7条第1項に規定する承認に係る基本計画において拠点地区に該当しないこととなつた地域については、当該5年間の期間の初日から当該承認のあつた日までの期間内)に、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する家屋又は構築物を新築した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設に着手した者に限る。)とする。

附則第16条の2の8第24項中
「第13項まで」を「第14項まで」に、
「及び第13項後段」を「、第13項後段及び第14項後段」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第23項中
「第13項」を「第14項」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第22項中
「第13項」を「第14項」に、
「附則第16条の2の8第22項」を「附則第16条の2の8第23項」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条中
第21項を第22項とし、
第20項を第21項とし、
第19項の次に次の1項を加える。
20 法附則第32条の3第14項に規定する教養文化施設等で政令で定めるものは、第54条の13の11第4項に該当する家屋又は構築物をその用に供する施設とする。

附則第16条の2の9第3項中
「附則第32条の3の2第10項」を「附則第32条の3の2第11項」に改め、
同条第4項及び第5項中
「附則第32条の3の2第11項」を「附則第32条の3の2第12項」に改め、
同条第6項中
「附則第32条の3の2第13項」を「附則第32条の3の2第14項」に改め、
同条第7項中
「附則第32条の3の2第16項」を「附則第32条の3の2第17項」に改め、
同条第8項中
「附則第32条の3の2第16項」を「附則第32条の3の2第17項」に、
「附則第32条の3の2第17項」を「附則第32条の3の2第18項」に改め、
同条第9項中
「附則第32条の3の2第16項」を「附則第32条の3の2第17項」に改め、
同条第10項中
「附則第32条の3の2第17項」を「附則第32条の3の2第18項」に改め、
同条第11項中
「附則第32条の3の2第17項」を「附則第32条の3の2第18項」に、
「附則第32条の3の2第16項」を「附則第32条の3の2第17項」に改め、
同条第12項及び第13項中
「附則第32条の3の2第18項」を「附則第32条の3の2第19項」に改め、
同条第14項中
「第9項までの規定の適用」を「第10項までの規定の適用」に、
「とする」を「と、同条第10項中「当該教養文化施設等に係る事業所床面積」とあるのは「第701条の41第1項又は第2項の規定により控除すべき面積を当該教養文化施設等に係る事業所床面積から控除して得た面積」と、「第701条の41第8項」とあるのは「同条第8項」とする」に改め、
同条第15項中
「附則第32条の3の2第10項又は第11項」を「附則第32条の3の2第11項又は第12項」に、
「同条第10項又は第11項」を「同条第11項又は第12項」に改め、
同条第16項中
「附則第32条の3の2第10項又は第11項」を「附則第32条の3の2第11項又は第12項」に改め、
同条第17項中
「附則第32条の3の2第12項」を「附則第32条の3の2第13項」に、
「同条第13項」を「同条第14項」に、
「同条第15項」を「同条第16項」に、
「同条第17項」を「同条第18項」に、
「同条第18項」を「同条第19項」に、
「同条第19項」を「同条第20項」に、
「第13項又は第15項から第19項まで」を「第14項又は第16項から第20項まで」に、
「附則第32条の3の2第17項」を「附則第32条の3の2第18項」に改め、
同条第18項中
「附則第32条の3の2第12項、第13項又は第15項から第19項まで」を「附則第32条の3の2第13項、第14項又は第16項から第20項まで」に、
「同条第12項、第13項又は第15項から第19項まで」を「同第13項、第14項又は第16項から第20項まで」に改め、
同条第19項中
「附則第32条の3の2第12項及び第14項」を「附則第32条の3の2第13項及び第15項」に、
「同条第12項」を「同条第13項」に、
「第14項」を「第15項」に改める。

附則第21条第13項中
「附則第16条の2の8第22項から第24項まで」を「附則第16条の2の8第23項から第25項まで」に、
「附則第16条の2の8第22項中」を「附則第16条の2の8第23項中」に、
「第13項まで」を「第14項まで」に、
「附則第16条の2の8第22項」」を「附則第16条の2の8第23項」」に、
「同条第23項」を「同条第24項」に、
「同条第24項」を「同条第25項」に、
「及び第13項後段」を「、第13項後段及び第14項後段」に改め、
同条第14項中
「第9項」を「第10項」に改める。

附則第22条第6項中
「附則第16条の2の8第22項から第24項まで」を「附則第16条の2の8第23項から第25項まで」に、
「附則第16条の2の8第22項中」を「附則第16条の2の8第23項中」に、
「第13項まで」を「第14項まで」に、
「附則第16条の2の8第22項」を「附則第16条の2の8第23項」に、
「同条第23項」を「同条第24項」に、
「同条第24項」を「同条第25項」に、
「及び第13項後段」を「、第13項後段及び第14項後段」に改め、
同条第7項中
「第9項」を「第10項」に改める。
(国土庁組織令の一部改正)
第16条 国土庁組織令(昭和49年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第8条中
第8号を第9号とし、
第7号を第8号とし、
第6号の次に次の1号を加える。
7.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること。

第37条に次の1号を加える。
7.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関すること。
(農林水産省組織令の一部改正)
第17条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第20号の3の次に次の1号を加える。
20の4.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。

第44条中
第12号を第13号とし、
第4号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の1号を加える。
4.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
(通商産業省組織令の一部改正)
第18条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第59条中
第10号を第11号とし、
第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第6号の次に次の1号を加える。
7.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること。
(郵政省組織令の一部改正)
第19条 郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。
第8条中
第14号の2を第14号の3とし、
第14号の次に次の1号を加える。
14の2.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の規定による基本方針の策定に関すること。

第64条の2中
第7号を第8号とし、
第6号の次に次の1号を加える。
7.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
第20条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第5条第18号中
「市街地再開発事業」を「土地区画整理事業のうち宅地の造成と併せて行うもの以外のもの及び市街地再開発事業」に改める。

第6条第1項中
第24号を第25号とし、
第11号から第23号までを1号ずつ繰り下げ、
第10号の次に次の1号を加える。
11.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)

第6条第2項中
「前項第18号及び第19号」を「前項第19号及び第20号」に、
「同項第21号」を「同項第22号」に改める。

第9条第1号中
「住宅・都市整備公団」の下に「、地域振興整備公団」を、
「伴うもの」の下に「及び地域振興整備公団が宅地の造成と併せて行うもの」を加え、
同条中
第17号を第18号とし、
第4号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の1号を加える。
4.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、地方住宅供給公社に関すること。

第30条第16号中
「市街地再開発事業」を「土地区画整理事業のうち宅地の造成と併せて行うもの以外のもの及び市街地再開発事業」に改め、
同条第19号中
「第68条第7号」を「第68条第8号」に改める。

第34条第8号中
「及び第36条第8号」を「、第36条第8号及び第38条第6号」に改め、
同条中
第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、地域振興整備公団の業務の指導及び監督並びに投資の認可に関すること。

第35条中
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関すること(前条第9号、第38条第5号及び第68条第6号に規定するものを除く。)。

第38条中
第6号を第8号とし、
第5号を第7号とし、
第4号の次に次の2号を加える。
5.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関すること及び拠点整備土地区画整理事業に関すること。
6.地域振興整備公団の業務のうち、土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係るものの指導及び監督に関すること。

第68条中
第12号を第13号とし、
第6号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の施行に関する事務のうち、地方住宅供給公社に関すること。

第72条第3号中
「住宅・都市整備公団」の下に「、地域振興整備公団」を、
「伴うもの」の下に「及び地域振興整備公団が宅地の造成と併せて行うもの」を加える。
(自治省組織令の一部改正)
第21条 自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第19号中
「第10号から第13号まで」を「第11号から第14号まで」に改め、
同号を同項第20号とし、
同項第16号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第15号中
「第10号から第13号まで」を「第11号から第14号まで」に改め、
同号を同項第16号とし、
同項第14号中
「第10号」を「第11号」に改め、
同号を同項第15号とし、
同項第6号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第5号の次に次の1号を加える。
6.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関する事務を行うこと。

第5条第2項中
「前項第6号から第9号まで」を「前項第7号から第10号まで」に、
「同項第18号(五)」を「同項第19号(五)」に改め、
同条第3項中
「第1項第10号から第17号まで」を「第1項第11号から第18号まで」に、
「同項第18号(六)」を「同項第19号(六)」に、
「同項第19号」を「同項第20号」に、
「同項第10号から第13号まで」を「同項第11号から第14号まで」に改める。

第16条中
第10号を第11号とし、
第9号の次に次の1号を加える。
10.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に関する企画立案その他同法の施行に関すること。