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税理士法施行令の一部を改正する政令

  平成4・7・17・政令252号  


内閣は、税理士法(昭和26年法律第237号)第5条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
税理士法施行令(昭和26年政令第216号)の一部を次のように改正する。

第2条第5号及び第6号を次のように改める。
5.銀行法(昭和56年法律第59号)その他の法律に基づく検査事務で大蔵省令で定めるもの
6.証券取引法(昭和23年法律第25号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で大蔵省令で定めるもの
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成4年7月20日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前に金融検査官又は証券検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

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