houko.com 

土地改良法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成4・7・15・政令247号  
改正平成5・3・31・政令 93号−−


内閣は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項及び第6項、第90条第1項並びに第126条の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第49条第1項第2号の次に次の1号を加える。
2の2.北海道の区域内において地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用道路の変更、暗きよ排水又は整地であつて、第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことにより、これらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業の施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、おおむね500ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

第49条第3項中
「北海道又は」を「北海道、奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は」に改め、
「(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)」を削り、
「同項第1号」を「、同項第1号」に改める。

第50条第1項第1号の2中
「第5項」を「第6項」に改め、
同項第7号の4中
「(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。以下同じ。)」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
7の5.地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在することに起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理若しくは農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね10ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの

第50条第1項第11号中
「第2号に掲げる事業」の下に「、第5号の2に掲げる事業」を、
「第1号、第2号」の下に「、第5号の2」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
11の2.作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要なイ又はロに掲げる事業(農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)であつて、イに掲げる事業にあつてはおおむね30ヘクタール以上、ロに掲げる事業にあつてはおおむね40ヘタタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗きよ排水のうち二以上を併せ行う事業
ロ 農用地の造成(田の田以外の農用地への地目変換の事業に限る。)及び農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗きよ排水を併せ行う事業

第50条第6項中
「、第1項」の下に「又は第2項」を加え、
同項の表中
振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、過疎地域(過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)又は半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)第1項第2号に規定する地積
」を「
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)第1項第2号に規定する地積
振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)第1項第2号及び第2項第1号に規定する地積
」に、
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)第1項第11号に規定する地積
」を「
特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第2条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。)第1項第11号に規定する地積
急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)第1項第11号及び第2項第1号に規定する地積
特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)第2項第1号に規定する地積
」に改める。

第50条の2の2第1項第2号中
「又は第2号」を「、第2号又は第2号の2」に改め、
同条第2項第2号中
「第7号の4まで」を「第7号の5まで」に改める。

第52条第1項第2号の3イ中
「第49条第1項第2号」の下に「又は第2号の2」を加える。

附則第4項中
「附則第17項」を「附則第19項」に改める。

附則中
第45項を第47項とし、
第38項から第44項までを2項ずつ繰り下げる。

附則第37項中
「附則第36項」を「附則第38項」に改め、
同項を附則第39項とする。

附則第36項を附則第38項とし、
附則第35項中
「附則第7項」を「附則第8項」に、
「附則第34項」を「附則第36項」に改め、
同項を附則第37項とする。

附則第34項中
「附則第7項」を「附則第8項」に改め、
同項を附則第36項とする。

附則第33項中
「附則第31項」を「附則第33項」に改め、
同項を附則第35項とする。

附則中
第32項を第34項とし、
第28項から第31項までを2項ずつ繰り下げる。

附則第27項中
「附則第9項、第10項、第12項及び第15項から第18項まで」を「附則第10項、第11項、第13項及び第17項から第20項まで」に、
「(附則第15項」を「(附則第17項」に改め、
同項の表中
「附則第9項」を「附則第10項」に、
「附則第10項」を「附則第11項」に、
「附則第12項」を「附則第13項」に、
「附則第15項」を「附則第17項」に、
「附則第16項」を「附則第18項」に、
「附則第17項」を「附則第19項」に、
「附則第18項」を「附則第20項」に改め、
同表別表第13の項中
「及び(六)」を「、(六)及び(七)」に改め、
附則第27項を附則第29項とする。

附則第26項中
「附則第9項、第10項、第12項及び第15項から第18項まで」を「附則第10項、第11項、第13項及び第17項から第20項まで」に改め、
同項の表中
「附則第9項」を「附則第10項」に、
「附則第10項」を「附則第11項」に、
「附則第12項」を「附則第13項」に、
「附則第15項」を「附則第17項」に、
「附則第16項」を「附則第18項」に、
「附則第17項」を「附則第19項」に、
「附則第18項」を「附則第20項」に改め、
同表別表第7の項中
「及び(八)から(十一)まで」を「、(八)、(十)、(十二)及び(十三)」に改め、
同表別表第十三の項中
「(六)」を「(七)」に改め、
附則第26項を附則第28項とする。

附則第25項中
「第7項まで」を「第8項まで」に改め、
同項の表中
「附則第6項」を「附則第7項」に、
「附則第7項」を「附則第8項」に改め、
同表附則第5項の表の下欄の項の次に次のように加え、附則第25項を附則第27項とする。
附則第6項の表の下欄100分の15
100分の30
100分の5
100分の25
100分の35
100分の15

附則第24項中
「から第7項まで」を「、第7項及び第8項」に改め、
同項の表中
「附則第6項」を「附則第7項」に、
「附則第7項」を「附則第8項」に改め、
同項を附則第26項とする。

附則中
第23項を第25項とし、
第16項から第22項までを2項ずつ繰り下げる。

附則第15項中
「附則第38項」を「附則第40項」に改め、
同項を附則第17項とする。

附則第14項中
「附則第38項」を「附則第40項」に、
「豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。次項において「特別豪雪地帯等」という。)」を「特別豪雪地帯等」に改め、
同項を附則第16項とし、
同項の前に次の1項を加える。
15 第78条第2項第1号に規定する土地改良事業(作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の2イに掲げる事業(農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)であつて、おおむね30ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに限る。)又は第78条第2項第7号に規定する土地改良事業(附則第40項に規定するものを除く。)(作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の2イに掲げる事業であつて、農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)であつて、特別豪雪地帯、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。以下「特別豪雪地帯等」という。)において行うものについての第78条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは「100分の50」と、同項第7号中「別表第5に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあり、及び「当該割合」とあるのは「100分の50」とする。

附則第13項中
「相当とする土地改良事業」の下に「(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)」を加え、
同項を附則第14項とする。

附則中
第12項を第13項とし、
第11項を第12項とし、
第10項を第11項とする。

附則第9項中
「附則第12項、附則第13項、附則第15項、附則第17項及び附則第38項」を「附則第13項、附則第14項、附則第17項、附則第19項及び附則第40項」に改め、
同項を附則第10項とする。

附則中
第8項を第9項とし、
第7項を第8項とする。

附則第6項中
「奄美群島又は」及び「(奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業にあつては、同条第1項第3号)」を削り、
同項を附則第7項とし、
同項の前に次の1項を加える。
 奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第52条第1項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条第1項第1号100分の45に相当する額を超えず、かつ、その100分の25に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額100分の15(小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあつては当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の30、ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業にあつては当該事業に要する費用の額のうち当該ため池の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の5)に相当する額
第52条第1項第3号100分の35100分の15

別表第1の3の項の(五)の次に次のように加える。
(六) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費

別表第1の4の項の(五)の次に次のように加える。
(六) 作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の2ロに掲げる事業(農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)であつて、おおむね40ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに要する事業費

別表第1の五の項中
(十六)を(十七)とし、
(十五)を(十六)とし、
(十四)を(十五)とし、
(十三)を(十四)とし、
(十二)の次に次のように加える。
(十三) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、同項第11号に掲げる事業と併せて行われるものに要する事業費

別表第1の6の項の(五)中
「(十二)まで」を「(十三)まで」に改め、
同項中
(六)を(七)とし、
(五)の次に次のように加える。
(六) 作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の2イに掲げる事業(農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)であつて、おおむね30ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに要する事業費

別表第2中
「第12号」を「第14号」に改める。

別表第5の3の項の(三)の次に次のように加える。
(四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費

別表第5の4の項の(二)中
「五の項の(八)、六の項の(三)及び」を「三の項の(四)、五の項の(八)及び(十)、六の項の(三)並びに」に改め、
同表の五の項の(二)中
「六の項の(四)及び」を「三の項の(四)、この項の(十)、六の項の(四)及び(六)並びに」に改め、
同項中
(十)を(十一)とし、
(九)の次に次のように加える。
(十) 作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の2ロに掲げる事業であつて、農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費

別表第5の六の項の(一)中
「三の項の(一)」の下に「及び(四)」を加え、
「及び(九)並びにこの項の(四)」を「、(九)及び(十)並びにこの項の(四)及び(六)」に改め、
同項の(二)中
「五の項の(二)、この項の(四)」を「三の項の(四)、五の項の(二)及び(十)、この項の(四)及び(六)」に改め、
同項の(五)中
「五の項の(八)及び(十)」を「三の項の(四)、五の項の(八)、(十)及び(十一)、この項の(六)」に改め、
同項の(六)中
「及び(三)」を「から(四)まで」に改め、
同項中
(六)を(七)とし、
(五)の次に次のように加える。
(六) 作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の二イに掲げる事業であつて、農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費

別表第5の七の項の(一)中
「六の項の(四)及び」を「三の項の(四)、五の項の(十)、六の項の(四)及び(六)並びに」に改め、
同項の(二)中
「及び六の項の(四)」を「、三の項の(四)、五の項の(十)並びに六の項の(四)及び(六)」に改め、
同項の(四)中
「五の項の(八)及び(十)」を「三の項の(四)、五の項の(八)、(十)及び(十一)並びに六の項の(六)」に改める。

別表第7中
「附則第9項」を「附則第10項」に改め、
同表の五の項中
(十一)を(十三)とし、
(十)を(十二)とし、
(九)を(十)とし、
(十)の次に次のように加える。
(十一) 第50条第1項第7号の五に掲げる事業に要する事業費

別表第7の五の項の(八)の次に次のように加える。
(九) 第50条第1項第5号の二に掲げる事業であつて、同項第11号に掲げる事業と併せて行われるものに要する事業費

別表第7の六の項の(七)中
「事業費」の下に「(五の項の(九)に掲げるものを除く。)」を加え、
同項の(八)中
「事業費(」の下に「五の項の(九)及び」を加え、
同項の(十)中
「五の項の(九)」を「五の項の(十)」に改め、
同項の(十一)中
「五の項の(十)」を「五の項の(十二)」に改め、
同項の(十二)の次に次のように加える。
(十三) 作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の二ロに掲げる事業(農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)であつて、おおむね四十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものに要する事業費

別表第7の七の項の(九)中
「五の項の(十)」を「五の項の(十二)」に改め、
同表の八の項の(二)中
「事業費(」の下に「五の項の(九)、」を加える。

別表第8中
「附則第9項」を「附則第10項」に改め、
同表の三の項の(二)中
「五の項の(八)」を「この項の(六)並びに五の項の(八)及び(九)」に改め、
同項の(五)の次に次のように加える。
(六) 特定地域基盤整備事業に要する事業費

別表第8の四の項の(一)中
「及び(五)」を「、(五)及び(六)」に、
「及び(七)」を「、(七)及び(九)」に改め、
同項の(四)中
「五の項の(七)及び」を「三の項の(六)、五の項の(七)及び(九)並びに」に改め、
同表の五の項の(一)中
「及び(五)」を「、(五)及び(六)」に、
「及び(七)」を「、(七)及び(九)」に改め、
同項の(三)中
「一の項」の下に「、三の項の(六)」を、
「及び」の下に「(九)並びに」を加え、
同項の(八)の次に次のように加える。
(九) 作付地の集団化により農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため必要な第50条第1項第11号の二ロに掲げる事業であつて、農林水産大臣が作目の構成等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費

別表第8の六の項の(一)中
「五の項の(八)及び」を「三の項の(六)、五の項の(八)及び(九)並びに」に改め、
同表の七の項の(一)中
「及び五の項の(七)」を「、三の項の(六)並びに五の項の(七)及び(九)」に改め、
同項の(二)中
「五の項の(八)」を「三の項の(六)、五の項の(八)及び(九)」に改める。

別表第9から別表第12までの規定中
「附則第9項」を「附則第10項」に改める。

別表第13中
「附則第9項」を「附則第10項」に改め、
同表の四の項中
(六)を(七)とし、
(五)の次に次のように加える。
(六) 第50条第1項第5号の二に掲げる事業であつて、同項第11号に掲げる事業と併せて行われるものに要する事業費

別表第13の七の項中
「事業費」の下に「(四の項の(六)に掲げるものを除く。)」を加える。

別表第14及び別表第15中
「附則第9項」を「附則第10項」に改める。

別表第16中
「附則第9項」を「附則第10項」に改め、
同表の六の項中
(五)を(六)とし、
(四)の次に次のように加える。
(五) 第50条第1項第5号の二に掲げる事業であつて、同項第11号に掲げる事業と併せて行われるものに要する事業費

別表第16の七の項の(六)中
「事業費(」の下に「六の項の(五)及び」を加える。

別表第17中
「附則第9項」を「附則第10項」に改める。

別表第18中
「附則第13項」を「附則第14項」に、
都府県(奄美群島及び離島を除く。)100分の65100分の55
北海道
離島
100分の70100分の60
」を「
都府県(奄美群島を除く。)100分の65100分の55
北海道100分の70100分の60
」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の土地改良法施行令附則第14項及び別表第十八の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法第126条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
《改正》平5政093
 平成5年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
100分の803分の2
100分の753分の2
100分の70100分の55
100分の65100分の50
《追加》平5政093
(国営土地改良事業特別会計法施行令の一部改正)
第3条 国営土地改良事業特別会計法施行令(昭和32年政令第196号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「附則第36項」を「附則第38項」に改める。
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正)
第4条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和36年政令第258号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中
「附則第34項」を「附則第36項」に改める。
(琵琶湖総合開発特別措置法施行令の一部改正)
第5条 琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)の一部を次のように改正する。
附則第5項第3号中
「附則第20項から第27項まで」を「附則第22項から第29項まで」に改める。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第6条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。
附則第7項第1号中
「附則第20項から第27項まで」を「附則第22項から第29項まで」に改める。

附則第8項の表中
「附則第22項」を「附則第24項」に、
「附則第23項」を「附則第25項」に改める。

附則第9項中
「附則第9項、第10項、第12項及び第16項」を「附則第10項、第11項、第13項及び第18項」に、
「附則第26項及び第27項」を「附則第28項及び第29項」に改め、
同項の表中
「附則第9項」を「附則第10項」に、
「附則第10項」を「附則第11項」に、
「附則第12項」を「附則第13項」に、
「附則第16項」を「附則第18項」に改める。

附則第12項の表中
「附則第22項」を「附則第24項」に改める。

附則第13項中
「附則第9項、第10項、第12項及び第16項」を「附則第10項、第11項、第13項及び第18項」に、
「附則第26項」を「附則第28項」に改め、
同項の表中
「附則第9項」を「附則第10項」に、
「附則第10項」を「附則第11項」に、
「附則第12項」を「附則第13項」に、
「附則第16項」を「附則第18項」に改める。

附則第15項中
「附則第20項」を「附則第22項」に改める。

附則第16項中
「附則第24項」を「附則第26項」に改める。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第7条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第1項第1号中
「附則第23項、第26項及び第27項」を「附則第25項、第28項及び第29項」に改める。

houko.com