1.特定金融機関等(金融機関等のうち次号から第14号までに掲げるもの以外のものをいう。以下この号において同じ。) 当該特定金融機関等が行う業務
2.農業協同組合農業協同組合法(昭和22年法律第132号。次号において「農協法」という。)第10条第1項第1号の事業(当該農業協同組合が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第8号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項から第8項までの事業に係る業務
3.農業協同組合連合会農協法第10条第1項第1号の事業(当該農業協同組合連合会が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第8号の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項から第9項までの事業に係る業務
4.漁業協同組合水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下この条において「水協法」という。)第11条第1項第1号の事業(当該漁業協同組合が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第8号の2の事業(同号の事業に附帯する業務を含む。)又は同条第3項若しくは第4項の事業に係る業務
5.漁業協同組合連合会 水協法第87条第1項第1号の事業(当該漁業協同組合連合会が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第4項若しくは第5項の事業に係る業務
6.水産加工業協同組合 水協法第93条第1項第1号の事業(当該水産加工業協同組合が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第6号の2の事業(同号の事業に附帯する事業を含む。)又は同条第2項若しくは第3項の事業に係る業務
7.水産加工業協同組合連合会 水協法第97条第1項第2号の事業(当該水産加工業協同組合連合会が同項第2号の事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第2号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項若しくは第4項の事業に係る業務
8.証券金融会社 証券取引法第156条の6第1項に掲げる業務及び同条第3項に基づく承認を受けた業務
9.抵当証券業者 抵当証券業規制法第2条第1項に規定する抵当証券業
10.貸金業者 貸金業規制法第2条第1項に規定する貸金業
11.住宅金融会社 貸金業規制法第2条第1項本文に規定する貸付けの業務
12.商品取引員 商品取引所法第2条第8項に規定する商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けることに関する業務
13.金融先物取引業者 金融先物取引法第2条第8項に規定する金融先物取引業
14.本邦において両替業務を行う者 外為法第18条第3項の両替業務