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軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令及び軌道法施行令の一部を改正する政令

  平成4・4・30・政令167号  


内閣は、軌道法(大正10年法律第76号)第25条及び第33条の規定に基づき、この政令を制定する。
(軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令の一部改正)
第1条 軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令(昭和28年政令第257号)の一部を次のように改正する。
第1条第4項中
「仮線の敷設の工事であつて、その仮線の使用期間が6月を超えないもの」を「仮設工事」に改め、
同条第5項中
「第1項」の下に「、第4項」を加え、
「認可」を「処分」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 軌道法の規定による主務大臣の職権のうち、軌道の工事について同法第14条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないことができることについての許可は、都道府県知事が行う。
(軌道法施行令の一部改正)
第2条 軌道法施行令(昭和28年政令第258号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1項を加える。
 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに運輸省令、建設省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

第2条第1項中
「前条」を「前条第1項」に改める。

第3条及び第16条中
「第1条」を「第1条第1項」に改める。
附 則

この政令は、平成4年5月20日から施行する。

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